昨日の記事は病院同行前に急いで書いたため、不適当・不十分な内容でした。よって加筆・修正を加え、2日に分けました。同業への配慮が必要で、文面に気を遣うのですよ。あまり恨まれたくないので(^^;
3、保険金請求書類の代書のみで何をしたの?
この先生も始末が悪い。受任して色々アドバイスをしてくれますが、病院に同行するわけでもなく、病院を紹介するわけでもない、診断書を渡し「医者に書いてもらうように」と。さらに書類もほとんど依頼者が集めて、最後にようやく自賠責保険の請求書を代理で書いて提出をしてくれました。しかも保険金は先行して先生の口座に入る仕組み・・・これは報酬の取りっぱぐれを防ぐため(大した仕事をしていない負い目から報酬請求にびくびくしています)。
一体この先生は何をしてくれたのでしょう?単なる代理提出です。手間賃はせいぜい2万が相場の仕事です。これらの手続きは被害者でも簡単にできます。これではお金を払って依頼する意味がありません。依頼者に弁護士費用特約があった場合、行政書士に対し僅か(10万までの制限が多い)しか払いたくない保険会社の気持ちもわかります。
まぁ、そのような批判を恐れてか、『むち打ちのJOA・NDIスコア』や医療照会でおなじみの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移ついて』『神経学的所見の推移について』など初回申請に添付して(特別な仕事をしたような)体裁を整えている先生もおります。この努力、多少の効果はありながら、むち打ちの後遺障害の審査上、良し悪しです。なぜなら14級9号は他覚的所見に乏しい中、症状を推測してもらう審査です。これら書類の添付された、あからさまに「これは行政書士の仕業だな」と思われるような申請に対し、調査事務所は厳しい目で臨むはずです。少なくとも保険会社出身の私はそう考えます。 もちろん自覚症状の説明は大事です。しかしそれ以上に、必要な検査を漏らさない事、画像所見を抑える事、そして間違いのない後遺障害診断書を記載いただくよう医師の信頼を得ること、そのために走り回り、関係各所と話をつける、これこそお金を頂けるプロの仕事、つまり障害の立証作業に他なりません。 代書・代理提出などおまけの手続きに過ぎません。このおまけ作業程度で高額の報酬を取る行政書士がいるから、弁護士は交通事故・行政書士を白眼視するのです。
結局は依頼者次第 昨日も依頼している行政書士先生の仕事に疑問をもった方からの電話がありました。普段、かっこいいことばかり書いているからでしょうか?しかし私も同業、その是非を答える立場にありませんし、当たり障りない紳士的な回答しかできません。しかし内心「あ~ぁ、この被害者は損したなぁ」と思っています。
「我こそは専門家、お任せください!」の宣伝が巷に溢れかえっています。とくに業務の制限された行政書士は弁護士と違い、完全解決はできません。この中途半端な事務所に依頼を検討する場合、弁護士との連携体制や、法律上クリーンな仕事をしているか否か、そして納得のいく解決方法であるかを慎重に判断しなければなりません。
契約とは相互の同意です。つまり結局は被害者の自己責任なのです。誰に解決を委ねるべきか?良く考えて選択していただきたいと思います。