【事案】

センターラインをはみ出した対向車との正面衝突。自車は甚大な被害。

【問題点】

・圧迫骨折による変形の度合いは何級レベル? ・神経症状を伴う圧迫骨折であるが神経症状の状態は?

【証明ポイント】

(画像はサンプルイメージです)

圧迫骨折の事案で確認すべきポイントとしては、

① 新鮮骨折であることが確認できるか。それとも陳旧性の骨折か。 ② 圧壊率はどの程度か。後湾が生じていないか。 ③ 可動域に制限はあるか。

主に上記3点が挙げられる。これに対し本例では

① 新鮮骨折であることは明らか。 ② 圧潰率は11級レベル、後湾は無い。 ③ 若干の可動域制限。

このような状況であった。①は前提条件として、③は②が8級レベルでなければそもそも考慮されない。全体像としては11級解決止む無しであるが、問題は神経症状を伴うことにあった。

この点、慎重かつ繊細に神経学的検査の実施を受けたものの、腱反射やラセーグ・SLRの異常所見は確認されず、神経症状としては14級9号レベルとの評価(仮に12級が認められたとしても本例では変形障害に吸収されてしまうが、後の賠償交渉への影響を考えると手を抜いてはいけない部分)。

結果は消化不良であったものの「やれるだけのことはやったという気持ちで先に進める」という言葉を頂いた。後を弁護士に引継ぎ、対応を終了した。

(平成25年5月)  

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 相談会会場前で鉄道祭り(だったかな?)をやっていました。大宮と言えば鉄道の街です。長らく電車の基地・整備施設がありました。

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 今回の相談会の所感ですが、「依頼者のニーズ」について。

 交通事故被害者、相談者は何を求めて相談のドアをノックするのでしょう?もちろん、事故の解決に他なりませんが、やはりその目的にも具体的な要望があります。ここで話を難しくするのが、その要望を具体的に説明できない、そして自らもその要望に気付いていないケースです。

 昨日の例では、医師との折衝を苦手とする被害者さんでした。それなりに重傷であるため保険会社の打ち切りは急がされませんでしたが、しばらくして示談金の提示となりまた。慌てて医師に後遺障害診断を依頼しようにも、長い治療期間を要したため、医師が交替していたり、医師が患者にできるだけの治療を終え、治ったとの認識になっていたり・・つまり患者への興味が薄れてしまったのです。

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