全国の仲間から実績投稿があがってきています。交通事故外傷で最大勢力であるむち打ち・頚椎捻挫・腰椎捻挫での14級9号認定は数が多すぎて投稿を控えざるをえません。それでもレアな障害、先鋭的な取り組みなど、弁護士他士業の皆様からも好評をいただいおります。また、最近の行政書士HPを見ると似たような実績ページが増えたようで、もし影響を与えたとしたら光栄なことです。なにより被害者の皆様にご自身の解決に向けて役に立つ情報となり、ダイナミックな現場の空気を感じて頂けれたら幸いです。

 では本日の投稿を!

 

自動車保険に精通し、保険会社・代理店・契約者の機微を理解した者に成しうる解決事例。

 

【事案】

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【事案】

歩行中に自動車に衝突されたもの。

【問題点】

傷病名は脛腓骨骨折、橈骨骨折。

・手関節の疼痛、機能障害 ・足関節の疼痛、機能障害

これらの症状が残存しているが後遺障害診断書で主張すべきポイントはどこにあるのか。後遺障害等級は認定されるのか。

【証明ポイント】

このような訴えがあるとついつい『神経症状12級13号』や『機能障害12級6号、7号』を考えてしまうが、それは間違いという好例。私たちは初回相談時に必ずレントゲンやCTなど画像そのものをチェックする。本件ではいずれの骨折も骨幹部骨折であり、疼痛、機能障害を主張して後遺障害等級が認定されることは無いと判断。狙いどころを『偽関節』か『短縮障害』に絞り込み、下肢全長のレントゲン撮影を主治医に依頼。結果、それまでは話題にすら上がっていなかった患側1㎝の短縮障害が明らかとなり、無事に13級決着。画像を確認せず自覚症状のみを頼りに申請したのではこのようなスムーズな着陸は不可能。

全下肢長のレントゲン撮影ができる医療機関はある程度限られるため、本件における主治医・医療機関との出会いは今後に向けて一つの財産となった。

(平成25年11月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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