本日の病院同行は軸椎の椎弓骨折の被害者さんです。事故から2年、受傷後2本のスクリューで椎弓固定術を施し、昨年末、抜釘しました。本人のリハビリ努力の成果で可動域も回復傾向です。  本件の問題は未だ医師の経過観察が続き、症状固定していないため、補償問題が進まないことです。早速、医師面談で骨の癒合状態、経過の説明を受けました。癒合も完了し、特に異常はないとのこと。画像も見せて頂きましたが変形・転位もなく、可動域制限の回復も頷けます。

 医師は「次は11月の診断にしましょう、予約日はいつにしますか?」と言いました。

 すでに被害者さんと症状固定と後遺障害診断へ進めることを打ち合わせ済です。

 私は「症状固定と判断できる状態であれば、補償問題に進みたいので、先生いかがでしょうか?患者さんも早く解決へ舵を切りたい意向です」と意見具申しました。

 医師は患者の意向を尊重し、後遺障害診断書の記載を快諾いただけました。

 おそらく一番ほっとしているのは相手保険会社の担当者さんでしょう。

 症状固定日は患者の状態を見て判断するのが第一ですが、予後の観察を慎重にするあまり、いたずらに解決を伸ばすのは決してよい判断とは言えません。

 メディカルコーディネーターの仕事は結果として相手の保険会社さんに感謝されることもあります。

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 前日より続きます。

 人身事故で95%を占める、後遺障害のない、どちらかと言えば軽傷事故。それでも多くの場合に争点となるのが、

① 治療の継続による治療費請求

② 休業損害の証明

③ 慰謝料の妥当性  でしょうか。  

 通院交通費や雑費は実際にかかった額を明示するだけで、非常識な額を請求しないことが前提となるので割愛します。また物損にまつわる争点はテーマを違えますので、別の機会に。

 まず弁護士に依頼する前に自力交渉を検討してみましょう。

 

1、自力交渉

① 治療費

c_s_t_1 骨折のない打撲・捻挫では受傷直後に鎮痛消炎処置を施し、あとは保存療法、疼痛緩和処置です。したがって靭帯や軟骨の損傷、神経症状(による痛み、しびれ、その他)が起きない限り3か月を超える治療期間を保険会社に認めさせるのは困難でしょう。「まだ痛い」と訴えても最悪、治療費打切りが待っています。自力交渉では自身の訴える「痛い」ではなく、疼痛が長期化する他覚的所見、つまり医師の診断を示す必要があります。しかしむち打ちや腰椎捻挫の場合は明確な所見がないことの方が多いものです。交渉むなしく保険会社が治療費を切り上げた場合、健康保険を使って治療継続することが現実的と思います。  それでも長々と通院を続ければ弁護士対応が待っています。やはり治療が長引いている証拠がなければ、無駄な抵抗は止めるべきです。もちろん打ち切り後の治療費を自分で負担すれば問題ありません。相手に出してもらう以上、何かと軋轢が生じるのです。  

② 休業損害

c_s_t_20 源泉徴収票で証明されるサラリーマン、公務員の休業損害は明確です。実際の休業日の請求の場合、交渉の余地は薄いと言えます。問題は自営業者です。実際の収入より過少申告となっている方が少なくありません。所得税の申告書が一級の証明書です。その数字が収入の根拠とされます。これは自らが招いたことなので仕方ありません。しかし実態収入を総勘定元帳、賃金台帳、入金口座の通帳などで明らかにすることができないわけではありません。これらを誠実に提示し、保険会社担当者に訴えるしかありません。やはり苦しい交渉となります。  

③ 慰謝料 続きを読む »

 人身事故と言っても後遺障害が残るような大ケガは少ないもので、損保協会のデータは以下の通りです。  

 平成23年 被害者内訳

ケガをした人  jinnsinnjiko ][  およそ 116万人

後遺障害となった方 およそ 6万人

亡くなった方    およそ 4700人

 

 近年の死亡者数の減少は好ましい傾向です。ではケガについてですが、私は後遺障害に特化した仕事をしていますので、いつも後遺障害のことばかり、年がら年中、重傷者と対峙しています。しかし統計のように現実には後遺障害を残すような方は、交通事故でケガを負った被害者の5%ほどなのです。やはり重傷は少ないようです。

 今日から取りあげるのは後遺障害のない軽傷被害者(便宜的に軽傷とします)の解決についてです。

 

軽傷者の解決の実際

 まず軽傷者を「打撲・捻挫の診断名で、後遺症とならずに治った」と定義します。ここでは後遺症があるのに後遺障害等級が認められずに解決した被害者は除きます。

 相手に任意保険会社があれば、その一括払い(保険会社が病院に直接、治療費支払い)で治るまで治療費を負担し、その後は傷害慰謝料や休業損害などを支払って解決となります。ここで問題になるのは治療内容の妥当性、休業損害金額の適否、慰謝料の金額でしょうか。これらの金額について、95%ほど(保険会社資料)が保険会社と被害者との直接交渉で示談となります。もちろん、「ある病院での治療費が認められない!」、「休業損害が実際より少ない!」、「慰謝料が少ない!」などの争点はありますが、保険会社は提出書類にもとづいて常識的な判断・数字を提示をすることが多いので、交渉してもなかなか思い通りの金額は取れません。

 この軽傷者のほとんどが通院3か月で治療費の打ち切りを迫られます。「まだ痛い、通院を続けたい」と言っても打撲・捻挫では説得力がありませんし、事実、多くの被害者は治っているはずです。

 休業損害の金額も提出した源泉徴収票や所得税申告書などの証明書から算出します。ここで所得を過少申告していた自営業者は少々痛い目にあいます。実際の所得で請求できないことが、おなじみの争点と言えます。

 慰謝料についても3か月以内の通院ではどの保険会社も自賠責保険の基準である、1日=4200円の計算とほぼ同じ金額を提示してきます。  

 そしてこれらの争点について、被害者はそもそも請求金額が少ないことから法的手段や調停などの斡旋機関を利用することなく、「まぁ、しぶしぶ従って」示談といったところでしょうか。

 では、ここで弁護士など業者の力を使って解決を図るケースを検討してみたいと思います。

 つづく

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【事案】

片側3車線の道路の一番左車線をオートバイで走行中、 中央車線より脇道に入ろうとした乗用車が急に車線変更したため、 巻き込まれた事故。

【問題点】

これまでご家族が頑張って申請の準備を進めてこられたが、行き詰ってのご相談。

カルテ上初診時の意識障害があまりない、画像も入院中の1年以上前に撮ったきりで、 それ以降全く撮っていないなど。

【立証ポイント】

ご家族が、事故時、ほとんど意識がなかったと訴えていたことから、 本当に初診時に意識障害が無かったかどうか、救急隊の記録を取り寄せるところから始める。

その後、入院時の病院に戻り、現在の脳の状態を見るための画像撮影を行い、 それらを診断書にまとめてもらう。pics325また、平行して現在の病院で神経心理学検査の評価表の作成依頼などを行い、

何とか高次脳機能障害として3級3号の認定を受ける。

(平成26年1月) ★ チーム110担当  

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 熱を下げたり、痛みをやわらげるお薬です。 成分はアセトアミノフェンです。

karona-ru 「アスペイン」、「アテネメン」、「アトミフェン」、「アニルーメ」、「アンヒバ」、「カルジール」、「カロナール」、「トーワサール」、「ナバ」、「ネオセデナール」、「ピリナジン」、「ピレチノール」これらの薬品名はアセトアミノフェンが主成分となっています。  

【効果】

 作用のおだやかな解熱鎮痛薬です。皮膚の血管を広げて熱を放散させる作用や、痛みの感受性を低下させる作用があります。ただし、対症療法薬ですので、熱や痛みの原因そのものを治すことはできません。

【薬理】

 アスピリンと同様にシクロオキシゲナーゼ (COX) 活性を阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制します。しかし前述のとおり、アセトアミノフェンはアスピリンやイブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と異なり、抗炎症作用をほとんど持っていません。

 正常な服用量においてアセトアミノフェンは非ステロイド性抗炎症薬と異なり、胃を刺激せず、血液凝固、腎臓あるいは胎児の動脈管収縮などの影響がありません。また、オピオイド系鎮痛剤(モルヒネなど、トラムセットが有名)と異なり、興奮、眠け、などの副作用がなく、依存性、抵抗性および禁断症状がないという利点を持っています。

【交通事故外傷では】 

 打撲・捻挫、骨折で急性期の炎症の鎮痛に登場します。しかし炎症そのものに効くわけではないので、痛み止めのエース、ロキソニンに合わない患者(ロキソンニンは胃を強烈に刺激するので胃が弱い人)や、発熱を伴うケースに処方されます。

 私見ですが、カロナールなどアセトアミノフェン系の痛み止めが処方される患者のケガはわりと軽傷と思っています。後遺障害が残るような頚椎捻挫では特にロキソニンのアレルギーや特別な理由がない限り、あまり処方されない方が良いような印象をもちます。    

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 日曜日は京都・山科で会議でした。関西の仲間を中心に夏の研修をはじめ、堆積した課題についてつめてきました。新幹線を使えば往復5時間ですが、休日返上で動き回って疲労も堆積です。

 今日は事務中心で、17時終了を目標に頑張ります。有用な記事とならず済みません。

20140525180710   ブルコギ鍋? おいしかった!スタミナつきます。あと脂肪も(´_`。)

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【事案】

自動車直進中、カーブでスリップし、対向車線に停車中のバスに衝突する。その際、左足首をダッシュボード下に挟み、脛骨内果、腓骨頸部を骨折、距骨から関節脱臼した。

【問題点】

100:0事故で相手に何も請求できない。業務中事故なので労災で治療費だけはカバーできた。しかし自車は会社の車両で、掛金節約のためから人身傷害特約、搭乗者傷害保険を付けていなかった。会社も「対人、対物賠償のみ。労災以外、何もおりる保険はない」との認識。肝心の代理店さんも自損事故保険の請求に気付かない状況。また会社側は相手から取れない自社車両の修理費損害に憤慨し、ケガから復職不能の被害者に対して、保険使用に協力的ではない。

【解決ポイント】

まず会社の責任者、代理店、保険会社に丁寧に説明を行い、保険使用の道筋を作る。自損事故保険の請求など誰も慣れていない。請求した方が皆のためになることを理解させなければならない。 このように自分で契約していない会社の自動車保険となると、ほとんどがそのまま泣き寝入りのケースと思う。本件解決の肝はここにありです。

後遺障害立証はいつも通り、医師面談を行い、関節可動域の計測に立合う。しかし、完成された診断書の計測値に誤りがあり、毎度のことですが後日計測値の修正をお願いした。併せて労災の後遺障害診断書も仕上げた後、労災のレセプト開示請求を行い、自社認定へ漕ぎ着ける。保険会社の担当、代理店と何度か電話で協議し、10級11号を抑える。

自損事故特約から後遺障害で10級=280万円、入院と通院で536000円、合計3336000円を確保。そして、労災からは支給調整のない満額の後遺障害給付を得る。支給調整(労災の金額から自損事故保険金を差っ引く?)を検討する労災に対して、「自損事故保険の給付は逸失利益と同視できるものではなく単なる傷害保険です!」と主張した。これも本件のもう一つのポイント。

このように身近に保険に精通する者がいるかいないか、間違いのない専門家に依頼するか否かで大きく運命を分けるのです。弊事務所に相談する前は、どこの事務所からも「残念ながら何もでない」と回答されていたのです。

ちなみに会社は保険金の入った被害者から自社車両の修理費を回収できました。これが会社の協力を引き出す一番のポイントだったかもしれません。

(平成25年8月)  

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【事案】

自転車運転中、路外コンビニエンスストアに右折した車両に衝突されて受傷。

【問題点】

1.事故後一貫する頚部神経症状の評価

2.事故後一貫する難聴・耳鳴りの評価

【証明ポイント】

1.頚部神経症状については症状固定を担当した医師により詳細な神経学的検査が実施され、MRI所見とともにありのままを後遺障害診断書に記載いただくも、通院期間の大半を過ごした前医の診断によれば画像所見も神経学的所見も全て正常とのこと。手は尽くしたものの、この診断内容が重視され頚部は14級9号で決着。

2.難聴・耳鳴りについては主治医協力のもと30dB以上の難聴と耳鳴りの存在を明らかにするも非該当。ABR検査を受け60dB程度の難聴があることを証明し、耳鳴りの訴えが一貫している事実を資料化して異議申立。無事に耳鳴り12級相当の認定を受けた。

(平成25年6月)  

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【事案】

歩行中、右方から来た車に衝突され、右上肢について「右肩関節脱臼」、「右肘打撲」、「右橈骨遠位端骨折」を受傷したもの。

【問題点】

整骨院に偏った治療を行い、柔道整復師も適切に整形外科を案内しなかったことから、右上肢全体がズデック骨萎縮の状態に。受傷した三大関節全てに著しい機能障害(10級レベル)が残存。

1.肩関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

2.手関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

3.肘関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

1.2.については器質的損傷の状態から正確な計測が行われれば10級は手堅いと見るが、傷病名が「右肘打撲」にとどまる肘関節についても10級が認定されるか。整骨院の施術にも相当な問題があると考えられるため慎重に申請する必要があるだろう。

【証明ポイント】

1.3大関節全てについて正確な計測の実施を受けた。

2.3大関節それぞれについて機能障害が生じた理由を後遺障害診断書に詳細にお示しいただいた。特に肘関節については重点的に説明を受けた。

以上の結果、肩・肘・手、それぞれについて10級が認められた。

(平成25年6月)

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後遺障害実務に詳しい方はおそらくここで「ん?」と思われたことでしょう。併合は通常1回であるため、10級+10級で併合9級になるのではないか?と。しかし本件は8級相当。なぜでしょうか。

・・・実は本件には隠れルールが適用されています。以下、認定文から抜粋します。

『・・・前記1.2.および3.の障害は、同一系列の障害ですが、認定基準上、1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級に準ずる障害として取り扱うこととなる・・・』

(別表第二備考6)

 

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【事案】

センターラインをはみ出した対向車との正面衝突。自車は甚大な被害。

【問題点】

・圧迫骨折による変形の度合いは何級レベル? ・神経症状を伴う圧迫骨折であるが神経症状の状態は?

【証明ポイント】

(画像はサンプルイメージです)

圧迫骨折の事案で確認すべきポイントとしては、

① 新鮮骨折であることが確認できるか。それとも陳旧性の骨折か。 ② 圧壊率はどの程度か。後湾が生じていないか。 ③ 可動域に制限はあるか。

主に上記3点が挙げられる。これに対し本例では

① 新鮮骨折であることは明らか。 ② 圧潰率は11級レベル、後湾は無い。 ③ 若干の可動域制限。

このような状況であった。①は前提条件として、③は②が8級レベルでなければそもそも考慮されない。全体像としては11級解決止む無しであるが、問題は神経症状を伴うことにあった。

この点、慎重かつ繊細に神経学的検査の実施を受けたものの、腱反射やラセーグ・SLRの異常所見は確認されず、神経症状としては14級9号レベルとの評価(仮に12級が認められたとしても本例では変形障害に吸収されてしまうが、後の賠償交渉への影響を考えると手を抜いてはいけない部分)。

結果は消化不良であったものの「やれるだけのことはやったという気持ちで先に進める」という言葉を頂いた。後を弁護士に引継ぎ、対応を終了した。

(平成25年5月)  

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 相談会会場前で鉄道祭り(だったかな?)をやっていました。大宮と言えば鉄道の街です。長らく電車の基地・整備施設がありました。

20140524102928

 今回の相談会の所感ですが、「依頼者のニーズ」について。

 交通事故被害者、相談者は何を求めて相談のドアをノックするのでしょう?もちろん、事故の解決に他なりませんが、やはりその目的にも具体的な要望があります。ここで話を難しくするのが、その要望を具体的に説明できない、そして自らもその要望に気付いていないケースです。

 昨日の例では、医師との折衝を苦手とする被害者さんでした。それなりに重傷であるため保険会社の打ち切りは急がされませんでしたが、しばらくして示談金の提示となりまた。慌てて医師に後遺障害診断を依頼しようにも、長い治療期間を要したため、医師が交替していたり、医師が患者にできるだけの治療を終え、治ったとの認識になっていたり・・つまり患者への興味が薄れてしまったのです。

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 全国の仲間から実績投稿があがってきています。交通事故外傷で最大勢力であるむち打ち・頚椎捻挫・腰椎捻挫での14級9号認定は数が多すぎて投稿を控えざるをえません。それでもレアな障害、先鋭的な取り組みなど、弁護士他士業の皆様からも好評をいただいおります。また、最近の行政書士HPを見ると似たような実績ページが増えたようで、もし影響を与えたとしたら光栄なことです。なにより被害者の皆様にご自身の解決に向けて役に立つ情報となり、ダイナミックな現場の空気を感じて頂けれたら幸いです。

 では本日の投稿を!

 

自動車保険に精通し、保険会社・代理店・契約者の機微を理解した者に成しうる解決事例。

 

【事案】

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【事案】

歩行中に自動車に衝突されたもの。

【問題点】

傷病名は脛腓骨骨折、橈骨骨折。

・手関節の疼痛、機能障害 ・足関節の疼痛、機能障害

これらの症状が残存しているが後遺障害診断書で主張すべきポイントはどこにあるのか。後遺障害等級は認定されるのか。

【証明ポイント】

このような訴えがあるとついつい『神経症状12級13号』や『機能障害12級6号、7号』を考えてしまうが、それは間違いという好例。私たちは初回相談時に必ずレントゲンやCTなど画像そのものをチェックする。本件ではいずれの骨折も骨幹部骨折であり、疼痛、機能障害を主張して後遺障害等級が認定されることは無いと判断。狙いどころを『偽関節』か『短縮障害』に絞り込み、下肢全長のレントゲン撮影を主治医に依頼。結果、それまでは話題にすら上がっていなかった患側1㎝の短縮障害が明らかとなり、無事に13級決着。画像を確認せず自覚症状のみを頼りに申請したのではこのようなスムーズな着陸は不可能。

全下肢長のレントゲン撮影ができる医療機関はある程度限られるため、本件における主治医・医療機関との出会いは今後に向けて一つの財産となった。

(平成25年11月)  

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 今年の病院同行ペースは昨年の250軒/1年に比べ、30%ペースを落としています。それだけ書類作成業務、事務に影響が深刻だからです。事務と言ってもそれほどのボリュームはありません。神経を使うのは弁護士事務所からの診断書・画像分析業務です。とくに電話帳サイズで来ると悲鳴ものです。もちろんこれは誰にでもできる仕事ではなく、また秋葉の技量を期待しての依頼なので人任せにできません。

 これは病院同行にも言えます。ただ病院に診断書を持参するだけの仕事ならわざわざ同行の必要はありません。検査の依頼、紹介状の依頼、可動域の計測など、診断書の記載内容に踏み込む場合、知識・経験と臨機応変な対応、そしてなにより医師と交渉し、信頼される人間力が要求されます。後遺障害診断は交通事故解決の最初の勝負どころです。被害者の運命がかかっています。事務員に書類を持たせて派遣するような軽率な仕事はできないのです。

 秋葉さんも人を雇えば?と言われますが、即戦力となるような人材の確保は相当に困難です。行政書士を採用しても、交通事故業務と全く無関係な資格なので一からの指導になります。新人さんの戦力化には長い時間がかかるのです。それでも人を雇って業務拡大すればとたんに仕事の質が落ちます。なぜなら知識・経験の不足のため、マニュアルに頼った仕事にならざるをえないからです。「マニュアル」は「臨機応変」と対極の行動です。わずかの研修を終えた程度の初心者に病院同行や診断書分析、画像読影など任せられません。やはり産業化に向かない職種と思っています。

 そんなわけでこの業務、つくづく職人仕事だなぁと思います。   biz5

 交通事故分野で代書業務などほんのわずかです。外に出て関係各所に話を付けくるて行動力・調整力そして人間力が求められます。  

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【事案】

横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。

【問題点】

接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。

【立証ポイント】

カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。 関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。 最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。

(平成26年2月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から一旦停止を無視した車が出てきて衝突。

【問題点】

事前認定で申請するも、精査が必要として、一旦、認定審査を中止され、 資料一式が返送される。

今後どの様に進めていいか全くわからないとのことでご相談を受ける。

【立証ポイント】

もともと通院していた病院に同行し、精査検査のできる病院への紹介状を取り付ける。

検査のできる病院を紹介し、1から神経心理学検査や画像撮影などを行う。 pics326 その後、当初の病院に検査結果を持ち帰り、理想的な後遺障害診断書作成を依頼。

高次脳機能障害として7級4号の認定を受ける。

(平成26年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

信号待ち停車中、追突された事故。

【問題点】

当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。

【立証ポイント】

医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。

【問題点】

症状に比べて、画像所見に大きな異常がなかった。

【立証ポイント】

自覚症状、他覚症状ともに、できるだけ今ある症状を後遺障害診断書に詳しく書き込んでもらい、 不足している部分は申述書で捕捉して申請。 何とか頚椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。

【問題点】

特になし

【立証ポイント】

通院していた整形外科で医師面談したところ、最初はあまり協力を得らなかったが、 お話しするうちにご理解いただけ、何とか意図する後遺障害診断書を作成していただけました。 無事に頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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 私は被害者側の仕事をしています。損保出身ですが現在は一切損保会社と取引はありません。では損保会社は絶対的に利益相反する敵でしょうか。いえ、場合によってはお互い協力することもあり、稀に共同戦線もありえます。  

 昨日の案件は相手損保が一括対応(治療費支払い)を打ち切ったため、自身が契約している人身傷害特約へ請求を行っている被害者の件です。ケガと既往症の関係が不明瞭で、かなり迷走しています。このようなもつれた糸を解きほぐし、解決へのレールをひく仕事が必要です。かなり大変な作業ですので、損保担当者の協力があれば大助かりです。昨日はそのようなことから人身傷害の担当者に来訪いただき、打合わせを行いました。

 このような時に心配されるのは、依頼者を置き去りにした損保&士業の癒着構造です。依頼者に背信となるような保険会社との折衝は絶対にいけません。  普通 被害者側:士業vs加害者側:保険会社 の構図がメインです。しかし過失に争いがある事故では、相手損保にできるだけ求償したい人身傷害の保険会社と、これから賠償に取り組む弁護士&立証作業に入る私の利害が一致することが起きます。あたかも「呉越同舟」のようです。

 もちろん前提となるのはコンプライアンスを順守していること、正当な立証作業を行っている行政書士であることの評価・評判です。保険会社からある種の信頼が必要なのです。私見では損保会社の多くは、交通事故業務を行っている行政書士を「小ズルい存在」、もしくは「代書屋ごとき」と思って良い評価をしていません。この業界、少なくとも「いまいましいが、一目置いている」存在にはなりたいものです。

 さて、交通事故は複雑です。本件のように敵対関係の構図ではない利害関係が生じる時に限っては、協力関係も辞さないのです。もっとも平素、保険会社の顧問・協力弁護士が被害者側から依頼を受けた場合、関係損保に対して敵対する受任はできないでしょう。私も損保ジャパン代理店時代は対損保ジャパンの案件は敬遠しました。世の中が資本主義である以上、商売の取引関係は無視できません。やはり信頼できるのは損保から仕事をもらっていない弁護士と思います。そして保険会社は敵でもあり、時として味方でもある不思議な存在と思います。 20111122_1

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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