20140405083346 土曜は甲府、日曜は松本で相談会でした。弁護士2名と一緒に、あたかも巡業です。それぞれ11数名の相談者がいらっしゃいました。今回はむち打ち被害が多かったようです。もっとも交通事故外傷の60%はむち打ちです。今回は7割位がむち打ちだったので多く感じたまでです。

(写真は桜と信玄公)この日は信玄祭りでした  

 今回印象に残ったのは傷病名についてではありません。すでに受任している法律家さんの対応です。のんびりしているでは済まされない、倫理的に問題のある話が目立ちました。

 特に問題だったのは受任後ただちに被害者請求を行ったものの、その後賠償交渉を進めず、そのまま放置されている被害者さんです。障害等級は3級です。つまり依頼された法律家は自賠責保険から2219万円を委任請求にて受領しているはずです。しかし依頼者の「お金はいつ入るのでしょうか?」という質問に対し、「最後に精算します。現在異議申し立てを検討しています。待って下さい」と昨年12月に返答したのみ、そして不自然なことに2219万円には一切触れていません。依頼者は重度の障害で事故以来3年半復職できません。現在、生活は窮乏しています。しかし自賠責保険金の支払いはおろか、保険金の存在すら説明されていません。これはつまり・・・。

 この相談者さんには依頼した法律家に対しすみやかに自賠責保険の支払いを求めるようアドバイスしました。しかしどのような顛末になるかとても心配です。倫理観が乏しい仕事をしている法律家・・実は水面下にたくさんいるのではないでしょうか。交通事故被害者の2次被害と思える話によく出くわすのです。これは都会、地方関係ないように思います。  

 2日間、地方都市の色濃い相談者さん達でした。笑い話として、帰りがけ受付に「本物の弁護士さんでしょうか?」と心配して気をもんでいた方もいらしたようです。 そんなに怪しかったかなぁ?  

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【事案】

原付バイクで直進中、対向自動車が駐車場に入るため急に右折して衝突。肩から転倒して左上腕骨の大結節、肩甲骨、左第6、7、10肋骨を骨折。 kata【問題点】

癒合状態は良好なものの、肩関節の可動域制限が改善しない。職業もフリーターでなかなか復職しない被害者に対し、相手保険会社は治療費を打切る。その後健保でだらだら接骨院でのリハビリが続き、症状固定しないまま1年が過ぎた。病院も半年以上ご無沙汰になってしまい、診断書の記載に難儀して連携弁護士に相談に訪れた。

【立証ポイント】

症状固定しなければ話が進まない。まずは病院への通院を再開し、なぜ肩が挙がらないのか精査する必要がある。弁護士から案件を預かり、主治医に面談してMRI検査を追加依頼する。靭帯の損傷を検証し、骨折箇所の確認と可動域制限の理由を診断書に落とし込み、可動域の計測に立ち合って外転90度を計測していただく。

大結節の骨折状態と癒合状態が可動域制限に直接影響があるのかがポイント。わずかながら肩甲骨骨折もあり、それら複合的な原因があったものとして10級を確保する。

さらに逸失利益の確保のため、復職を急がせるなど生活再建に厳しい指導を行う。ケガから早く社会復帰させることも私たちの使命と思っています。

(平成25年9月)  

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