むち打ちが単なる捻挫ではなかったら?    後遺障害が見込まれるほどの重篤な症状を示す患者に対しては、整骨院(以下、接骨院含む)での施術通院をやめさせます。もしくは医師の診断を受けた上で、病院との連携治療を強く提言します。

 とくに、捻挫・打撲の炎症が治まる時期なのに、頚部から上肢にかけて重だるいような痛み、手指にしびれが走るような患者は、神経症状が強く疑われます。病院に戻ってMRI検査を行い、しかるべき治療を進める必要があります。ロキソニンなど単なる痛み止めではなく、神経性疼痛の対処にリリカの服用も検討すべきです。その上で初めて施術、東洋医学の効用を考えるべきなのです。これ以上は単なる行政書士が語るに勇み足、止めておきます。    たまに整骨院から提携の声がかかります 

 現在、整骨院が交通事故を業務とする弁護士・行政書士と連携を進める動きが活発です。とくに、行政書士では以前から整骨院と業務提携をしている話をよく聞きます。私は以前からこの連携の構図が謎でした。なぜなら、昨日断言したように、整骨院に通院すると後遺障害の認定は非常に厳しくなると思っています。私は後遺障害を立証する立場の業者です。私と同じスタンスの行政書士なら整骨院の患者を依頼者とすることはあり得ません。

 昨年、整骨院の先生から業務提携のお話を頂き、色々と話を聞いてようやく謎が解けてきました。   

行政書士と整骨院の連携の仕組み

  <Ω整骨院の本音>

 交通事故患者は相手自動車の自賠責保険から施術料を回収できる、しかも健保治療と違い自由診療です。利益は2~3倍に膨らみます。交通事故患者は高利益が見込めるお客様なのです。だからなんとでも確保したい。しかし、いざ保険会社に請求すると、請求額が多すぎると渋られる。それでも、なんとか自由診療を続けたい。「患者の為に(整骨院の利益の為にも)・・なんとかいい方法はないか?」   <行政書士αの登場>

 交通事故専門を看板にしているα先生は、Ω先生に提案します。「交通事故の患者を紹介して下さい。私が自賠責保険に請求をして施術料を確保して差し上げますよ。」   <連携成立>

 Ω先生は渡りに船とばかりに、むち打ち患者をα行政書士に紹介し、α先生は慰謝料を患者に、治療費をΩ先生にそれぞれ自賠責保険の請求手続を行います。このように、治療費の請求で任意保険会社が支払いを渋ると、α先生が自賠責に直接請求をかけてくれます。つまり、Ω先生は行政書士をフィルターにして、保険会社との摩擦を避けることができます。そして、α先生は患者の慰謝料から保険金請求代理に対して報酬を得ます。まさか、Ω先生からマージンはないと思いますが・・。     つづく  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。

c_g_e_19 ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突、前方へ飛ばされ顔面から路面に着地したもの。頭蓋底、前頭骨、上顎骨、鼻骨、頬骨、下顎骨を骨折する。他には歯牙2本欠損、つまり顔面が砕けてしまった。医学的にはルフォーⅠⅡⅢの複合型。顔面の修復にまずチタンで5か所の固定を施し、以後数度の形成手術を行った。

【問題点】

受傷2年後に受任する。本人の治療努力もあり、幸い顔面に醜状痕は残らず整復もまずまず。しかしこれだけ損傷があればいくつもの障害が予想される。5感(視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚)すべてをチェックしたところ、「視野のゆがみ」、「匂いがしないこと」、「味が一部おかしい」、「顔面の麻痺」、「めまい、ふらつき」を確認、それぞれ検査を進める。

【立証ポイント】

ヘスチャートで視野の狭窄、複視から13級2号、T&Tオルファクトメーターにより嗅覚脱失を確認し12級相当を確保する。ろ紙ディスク法による味覚検査では基準以下、その他いずれも微妙な数値しか得られず、結果として併合11級。仮に顔面の多発骨折でその他の症状を追っても神経症状の12級13号となり、併合等級には影響ない。後の賠償交渉における逸失利益期間の確保からも神経症状の13号より、視野、嗅覚での等級が有利となるのでまずまずの結果。 T&t

T&Tオルファクトメーターの検査キット

ケガの割には回復がよく、私としては11級では物足りないが、もちろんこれは障害が比較的少なくて済んだということです。

※ 併合のため分離しています

(平成25年9月)  

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 私は決してアンチ整骨院(以下接骨院も含む)ではありません。柔整師さんの中には、高い技術と高潔な人間性をもったすばらしい先生を何人も知っています。医療機関としての役割も不可欠なものと思っています。西洋医学では対処できない症状に対し、有効な施術がある事実も理解しています。しかし、多くの患者は両者の違い・役割を理解していません。ケガ・症状によって病院と整骨院の使い分けは必要です。では、整骨院の利用目的はなんでしょうか。以前、匿名の柔道整復師から「柔道整復師の仕事は慢性疼痛の緩和ではない!」と誤解を指摘されたことがありました。この機に定義をしっかり把握しましょう。協会のHPから抜粋します。     (公益社団法人 日本柔道整復師会 HPより)整骨院・接骨院の上手な利用法

 整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。

 骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。      このように、整骨院の役割として応急処置、これは医者・柔道整復師問わず絶対に必要でしょう。次に、愛護的な症状緩和、ここが誤解の元ですが、保険(自賠責、労災、健保)施術の場合は慢性的な症状、外傷以外の病的症状は除かれます。またケガ以外の症状、肩こりなどの慢性疾患の対処には柔道整復師の資格ではなく、あん摩・マッサージ師の資格が必要です。そして骨折・脱臼の場合は医師との連携治療となっています。

 しかし、必ずしも医師の同意が徹底されていないようで、整形外科の医師から多くの苦言を聞きます。「骨折の患者を勝手に診断して施術を進めている」「神経症状があるのにMRIも撮らずに捻挫の治療を続けている」、つまり「患者を手放さない」ことを問題視しています。上手く病院と連携している整骨院もありますが、現場では「医師vs柔整師」の構図をよく見かけます。今後、両者の明確な区分、つまり、「使い分け」について、行政から指標が示されることを強く願うばかりです。    さて、前回のつづき「落とし穴」について。後遺障害を追いかける者として、毎度口を酸っぱく言っていることを。     むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫で症状が長引く被害者、とくに単なる捻挫・打撲の類ではなく、神経症状を示す被害者は半年の治療でも症状が収まらないものです。この被害者に対して保険会社は捻挫・打撲の患者に同じく長期間の治療費の支払いを拒み、治療費打ち切りも辞さないのです。そこで治療費打ち切りを待たず、速やかに後遺障害等級14級9号の認定を受けて、一定の金銭的救済を図らなければなりません。 

 しかし、整骨院で治療を続けた「むち打ち」「腰椎捻挫」の被害者はこの14級9号が絶望的に認定されません。過去の認定経験は病院30回+整骨院200回に通院した被害者、もしくはメインは病院で補助的に整骨院の施術を被害者など数例です。これらの患者さんは、明らかな神経症状や画像所見があったので認定を受けました。本来なら12級13号が認定されるような症状とも言えます。それ以外で整骨院への通院に偏重したむち打ち、腰椎捻挫で等級認定された件は少数例となります。そもそも、整骨院では後遺障害診断書が書けません。医者じゃないので当然です。    例外的に、医師の指示により月に1~2回ほど整形外科に通院し、接骨院等でリハビリ通院を進めた患者ですが、診断書を書いてもらうことは可能です。症状や治療経緯によっては、14級9号の認定の可能性を残します。しかし、多くは険しい道となります。整形外科でリハビリを続けた被害者の方が、はるかに等級認定の可能性が高いのです。なぜなら、多くのむち打ち患者さんに明確な神経学的所見がでないからです。そうなると、審査側は病院での治療実績、つまり治療の一貫性や継続性、相当日数を検討することになります。    はっきり言います。「むち打ち・頚椎捻挫」「腰椎捻挫」にて、重い症状に悩まされる被害者さん、 整骨院・接骨院への通院を続けたいのなら、後遺障害は断念して下さい。    つづく  

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 常日頃から、弁護士はじめ各士業との連携はもちろん、医療機関とも連携することにより被害者救済に益する協業体制を推進しています。当然ですが、医療機関との連携はクリーンな関係を前提としています。法律家と医療機関の関係には高度な道徳心が必要です。とくに、柔道整復師の資格者である整骨院・接骨院さんとは、限定的な連絡体制に留まります。

 整骨院・接骨院との連携が限定的である理由を語る前に、まずは業界の背景から。先日の朝日新聞の記事を見てみましょう。   asahi juusei  車を持つすべての人が加入する自動車損害賠償責任(自賠責)保険に対し、接骨院からの保険金請求が急増していることが分かった。治療費の基準がなく、請求内容の審査もずさんなため、不正請求が横行。「生後半年の赤ちゃんが腰痛を訴えた」など、現実にはありえない診断がまかり通っている。国土交通省、金融庁など関係省庁は、改善策の検討に乗り出した。

 損害保険料率算出機構・自賠責損害調査センターによれば、2012年までの5年間で、交通事故件数は76万件から66万件に減った。負傷者は94万人から82万人に減少。一方、12年度までの5年間で、接骨院が自賠責に請求した総施術費は452億円から673億円と1・5倍に増えている。

 接骨院を営む柔道整復師らでつくる公益社団法人・日本柔道整復師会によると、接骨院による自賠責への請求が増えた一因には、交通事故患者を抱き込んでの不正・過剰請求がある。 (朝日新聞3月22日)      事故が減っているのに、施術料(治療費と区別されています)の急激な伸びは、不正請求以外からの理由では説明できない。このような分析は柔道整復師会(身内組織ですよ!)だけではありません。弊所では、年間360人もの交通事故被害者さんと会い、毎日のように病院に行っています。現場でも、整骨院・接骨院に通院している被害者の例を多く見ています。特徴は以下の通り。   1、病院よりも待ち時間がなく、予約等の制約も少ない。比較的、夜間や休日もやっているところがある。   2、先生も親身に話を聞いてくれる。スタッフも親切。   3、相手の保険会社も病院同様、施術料を出してくれる。    したがって毎日のように通う。    このように、病院とは違った良さがあります。「だから病院の治療費より高くていいのだ!」と断定するのはいささか苦しいと思います。よくよく施術証明書を見ると、事故とは関係ないような受傷名が載っていたり、過剰と思える施術がなされていたり、とどめは通院していない施術日に〇がしてあったり・・・このような不正は決して珍しくないのです。「慰謝料が多く出るから通院日多めに〇つけとくね~」、あけっらかんと言った柔整師もおりました。これは立派な保険金詐欺です。

 もちろん、病院も含め、どの業界にも不道徳な者がおりますので、一部の不正な柔整師だけを非難するのはフェアではありません。しかし、現場からは決して「一部の」とは言えないほど不正を多く目にするのです。

 さらに、後遺障害が残るような被害者にとって、整骨院への通院は深刻なデメリットが存在します。軽傷であればこのまま接骨院での施術で完治して示談、事故は解決となります。しかし、症状が長引く患者さんには、最大の落とし穴が待っています。    つづく   

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 行政書士は都道府県の単位会があり、その下部組織として支部会があります。私は東京都会に転入し、同時に中央支部へ所属したことになります。今日は年に一度の支部総会に参加しました。中央支部の会員は270名弱です。大所帯の支部と言えますが、総会参加者はその30%ほどです。どこの支部もおなじみの顔ぶれ、総会参加者は3割位なのかもしれません。しかしながら東京都会の会長はじめ、たくさんの先生にようやくご挨拶が叶いました。

 意外だったのは東京の中心部ながら、多くの先生は地縁からこの地に開業していることでした。「秋葉さんも元々こちらに縁が?」とよく質問されました。その他、印象としては税理士、弁護士、その他士業の事務所に併設している事務所が多かったように思います。そして共通の知人(弁護士、行政書士)が多かった。皆、顔が広い!

 積極的に研修を運営する若手先生もおり、良い刺激を受けました。ここでも新しい縁が生まれそうです。

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 最近の投稿は上肢が続いたので下肢を投稿しました。下肢の切断を防ぎ、なんとか癒合・整復をした案件です。当然ながら複数の障害を残してしまいました。それでもここまでよく治ったと言えます。

 

併合8級:脛骨開放粉砕骨折(30代男性・東京都)

  【事案】

 バイクで直進中、左路外から飛び出した自動車と衝突、転倒、傷病名の通り左のすねはズタズタに。膝部の近位端から骨幹部まで脛骨の骨折が及び、腓骨も骨幹部で折れていた。受傷直後は最悪、切断の選択もあった。他に左腕(尺骨)骨幹部も骨折。  脚は腰の骨(腸骨)から骨採取し、プレートも複数個所固定する大手術となった。ケガの重篤度から障害認定までの手続きを弁護士から託された。

【問題点】

 癒合は非常に難航し、1年後に恐れていた感染症を発症、再び足を切開し洗浄・消毒する手術となった。立証以前になんといっても回復が優先。感染症の再発ないことを祈る日々が続く。症状固定までの治療・リハビリ期間を通じて丁寧にフォローしていく必要があった。

【立証ポイント】

 明らかな障害は立証も易しいと言える。しかし「余すところなく」立証するためには綿密な立証プランを描くことが重要。緻密に細部まで障害を拾い上げて診断書を完成させる必要がある。もちろん具体的に障害を説明するべく、別紙の申述書は欠かせない。外貌写真の提出も必須である。  認定内容は以下の通り。    まず左足関節の可動域は1/2制限で10級11号、左膝関節は同じく3/4制限で12級7号、ここで同一系列の併合として9級相当を確保。    さらに左下肢の短縮障害も2cmの短縮を計測、13級8号を加算、下肢の開放創&手術痕で醜条痕14級5号、腕は特に障害残らず。    以上、併合結果から併合8級とする。ほぼ計算通りの認定となった。ちなみに骨採取した骨盤の変形は外見上目立たないため取りこぼした。最近の腸骨変形の12級認定は厳しい傾向と言える。

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↑ ちょうどこんな状態が2年も続きました

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 暖かいさわやかな日が続きます。事務所の窓を全開にできる季節となりました。  喧騒少ない日曜日ながら、外から聞きなれない声が聞こえてきます。事務所の眼下を見下ろすと祝橋でドラマの撮影が行われていました。しばらく仕事の手を休め見学です。

20140427172028 ← 肖像権に配慮、ここまで    サラリーマン風グレーのスーツのオダギリジョーさんとテレビでよく見る女優さんが祝橋で会話しているシーンのようです。ドラマのタイトルはわかりません。  会話のシーンが何度も繰り返されます。そのたびに通行人のエキストラは位置に戻って歩き直しです。通行人役も大変です。日曜日の午後なので通行人は少ないのですが、それでもスタッフは周囲に気を付けて野次馬が近寄らないようにピリピリしています。ここ事務所の窓から見ていても迷惑にならなかったかな?映らない位置と思いますが・・。  事務所内で弁当を食べながら見学、約3時間の休憩となりました。

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【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出した自動車と衝突、転倒、傷病名の通り左のすねはズタズタに。膝部の近位端から骨幹部まで脛骨の骨折が及び、腓骨も骨幹部で折れていた。受傷直後は最悪、切断の選択もあった。他に左腕(尺骨)骨幹部も骨折。

脚は腰の骨(腸骨)から骨採取し、プレートも複数個所固定する大手術となった。ケガの重篤度から障害認定までの手続きを弁護士から託された。

【問題点】

癒合は非常に難航し、1年後に恐れていた感染症を発症、再び足を切開し洗浄・消毒する手術となった。立証以前になんといっても回復が優先。感染症の再発ないことを祈る日々が続く。症状固定までの治療・リハビリ期間を通じて丁寧にフォローしていく必要があった。

【立証ポイント】

明らかな障害は立証も易しいと言える。しかし、「余すところなく」立証するためには綿密な立証プランを描くことが重要。緻密に細部まで障害を拾い上げて診断書を完成させる必要がある。もちろん具体的に障害を説明するべく、別紙の申述書は欠かせない。外貌写真の提出も必須である。

認定内容は以下の通り。

まず左足関節の可動域は1/2制限で10級11号、左膝関節は同じく3/4制限で12級7号、ここで同一系列の併合として9級相当を確保。

さらに左下肢の短縮障害も2cmの短縮を計測、13級8号を加算、下肢の開放創&手術痕で醜条痕14級5号、腕は特に障害残らず。

以上、併合結果から併合8級とする。ほぼ計算通りの認定となった。ちなみに骨採取した骨盤の変形は外見上目立たないため取りこぼした。以前と違い、最近の腸骨変形の12級認定は厳しい傾向と言える。

(平成26年1月)  

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 ツイッター、フェイスブック等は手を付けず、頑固にブログ更新を続けております。少し日誌が滞ってきたので「つぶやき」で埋めます。手指の骨折・脱臼シリーズはあと一つ、これは次回で完結させます。

  〇 初夏のようにシャツで過ごした次の日はばかに寒い日、いつまでたっても冬服と入れ替えができない。寒暖の差が激しい4月は体調管理が難しい。  

〇 先日、保険代理店時代の仲間が多く所属する法人代理店を訪問。保険業界も吸収合併で大変革期です。厳しい時代ながら保険営業を続けている人たち・・本当にたくましい。  

〇 メディカルコーディネーターが1人辞める。しかし今月から補助者行政書士が1人加入。当事務所は厳しいけど頑張って欲しいものです。やはり優秀な人材の確保は難しい。求人が常態化しています。「雇用も縁でしょう」と達観した境地。  

〇 ネキシウムの効果すごい。胃の修復はなされたよう。しかし根本的には生活習慣の改善が必要。家に帰らない生活はやはり問題。  

〇 最近ボブ・ディランが来日したらしい。ポール・マッカートニーの来日公演も行かなかったが、また今年来るらしい。毎度、これが最後と言いながらまた来そう。ポールは前回来日に観戦した相撲にはまったよう。それでまた来るのか?  

〇 音楽ネタもう一つ。ベートーベンのピアノソナタ「月光」「悲愴」が大好き。主題程度なら自ら弾く。そして悲愴のメロではビリー・ジョエルの「This night」を歌ってしまう。GWは事務所にピアノを置こう。まぁ電子ピアノが限界だけど。

yuji

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 中断していた指シリーズ5選完結です。最後はいわゆる突き指のひどい病態、マレット変形です。指先へ垂直に衝撃を受ける「突き指」は正確には「槌指(つちゆび)」と呼びます。野球、バレーボールでボールが指先に当たり受傷することが多数例です。もちろん交通事故外傷でも可能性があります。      【病態】

 DIP関節部への外傷が原因でDIP関節の伸展機能が損傷を受けたり、DIP 関節が亜脱臼となったものを言います。屈曲を強制されて生じるもの、軸圧によって生じるものの2種があり、治療法も異なるので注意が必要です。  放置すると関節が固まってしまい、いわゆるスワンネック変形を及ぼします。

swan←白鳥の首変形(スワンネック)  ※meddic様から拝借  

【治療】

 軽度であれば亜脱臼を整復後、消炎鎮痛処置します。しかし伸筋腱損傷や骨片を伴うもの、特に軸圧損傷で脱臼骨折となった場合はスワンネックにならないよう、手術で整復する必要があります。代表的な手術は以下、石黒法です。

マレット変形石黒法続きを読む »

【病態】

 PIP関節はMP関節脱臼に同じく背側への脱臼が普通です。また脱臼の際に骨折を伴うことが多いのが特徴です。つまり脱臼骨折ということになります。中節骨の近位端(=基部:根本の関節に近い方)が脱臼すると、基節骨の掌側に骨片が付着したままになります。理由は側副靭帯が引っ張っているからです。(下図)

PIP脱臼20140418_0000

【整復】

 まずは徒手整復してシーネ、テーピングで固定します。PIP関節脱臼は多くの場合、靭帯の損傷を伴っています。固定期間が長いと関節硬縮が起こりやすいので徒手整復後は早めに可動域訓練に進ませます。  脱臼骨折の場合は、骨片との癒合が得られるよう観血的手術も必要となります。靭帯に引っ張られて分離した骨片をきれいにくっけることはなかなか難しいのです。固定には専用のアルフェンスシーネが便利なようです。

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【病態】

 指が逆関節、つまり外側に強く曲げられて起きます。母指以外でのMP関節は頻度が低く、過伸展外力(指を逆関節=外側に開く)による背側脱臼がほとんどを占めます。ちなみにPIPも外側への脱臼が多いです。 MP

【整復】

 MP関節過伸展位をとっていますが、亜脱臼例の方が脱臼例よりも外見上の変形は高度です。しかし亜脱臼例は徒手整復が可能ですが、完全に脱臼をしてしまうとkaplanの井桁状の絞扼(下図)として知られる軟部組織の締め付けのために徒手整復は困難であり、ほとんど場合観血的手術が必要となります。 続きを読む »

 東京都行政書士会中央支部に移転して3か月が過ぎました。支部長はじめ、支部会の先生方の事務所へご挨拶に伺いましたが、隣駅に交通事故業務で有名なヨネツボさんの東京本社があります。本日ようやくご挨拶がかないました。転入のご挨拶だけのつもりでしたが、米中先生、大坪先生の両代表先生とお話する機会を頂きました。

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 私たちの大先輩事務所です。事務所も東京、大阪だけではなく、全国にヨネツボパートナー行政書士がいます。交通事故・後遺障害でこれだけの経営展開しているところはありません。最大手と言えます。

 業際問題から報酬計算方法、業界の最新情報まで大変勉強になりました。そして最も驚いたのは業務スタンスの相似性です。行政書士資格としてより医療調査業として仕事を捉えている点や弁護士との協業体制など、まさに私の事務所と同じです。被害者救済の精神はもちろん、病院同行を主軸としている点も大いに賛同しました。同じことを考えている行政書士が、しかも業界の最先端に存在していたのです。

 お隣の事務所と言うには僭越ですが、支部会の先輩として頼もしい存在です。

 

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【病態】

 中手骨は手の甲の5本の骨です。中手骨骨折は5番目である小指側に頻発します。中手骨の頚部骨折はボクサー骨折と呼ばれ、固いものを殴ると折れるようです。  

【整復】    10°以上の転位例では患指を牽引しながらMP関節、PIP関節を90°屈曲し、掌側より骨頭を押して整復します。 この固定法ですと皮膚壊死、屈曲硬縮が生じる可能性があるため、整復後はMP関節60°、PIP関節30°屈曲位で外固定します。

中手骨  

【後遺障害】    ベネット骨折は母指(親指)の表でしたが、母指以外の指の表を参照します。2分の1制限で「用廃」=12級10号となります。もっともこの骨折から2分の1程の関節可動域制限が起きること稀で、きちんと整復がなされれば、変形の12級相当や変形・転位が残存したの場合の疼痛=12級13号もめったにありません。やはり癒合状態が良好ながら痛むケース=14級9号の判断が多いようです。

部位

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【病態】

 第1中手骨基部関節内斜骨折のことです(下図左参照)。母指外転筋の牽引により骨片が近位に転位(ずれる)すると手術の適用になります。

【整復】

 母指をけん引しながら外転、伸展し中手骨基部を橈側(親指側)・背部より圧迫して整復します。ベネット骨折は折れた基部が脱臼しやすい構造となっています。中手骨自体が長母外転筋の作用で外側に引っ張られ、逆に折れた基部が第2中手骨側に引っ張られるからです。このように牽引・圧迫を緩めると転位するため経皮ピンニングが必要です。経皮ピンニングとは鋼線を指に差し込んで折れた骨を固定する手術です。

ベネット

【後遺障害】

A:やはり可動域制限の計測が第一です。2分の1制限で「用廃」10級7号となります。もちろん関節可動域制限の基本通り、曲がらなくなるほどの変形、転位が前提条件です。もちろん対象はMP関節です。IP関節は受傷部から離れているのでベネット骨折と関係ないはずです。その場合は他の理由を追究しなければなりません。   B:可動域に制限なく痛み等が残れば、14級9号を抑えます。変形の12級相当や神経症状の12級13号は画像次第、相当の転位・変形がなければダメです。

 

部位

MP ...

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 手指の後遺障害はそれほど数は多くありません。いくつか経験したもの、よくあるものを5つ選び明日からシリーズで解説します。(参照・抜粋 『図解 整形外科 』 金芳堂)

 その前にまず手の骨と関節の名称を確認しましょう。

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【母指(親指):第1指】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と末節骨の関節をIP関節

 

【その他の指:第2指(示指)第3指(中指)第4指(環指)第5指(小指)】

中手骨と基節骨の関節をMP関節 基節骨と中節骨の関節をPIP関節

中節骨と末節骨の関節をDIP関節

 

 このように親指以外は中節骨が存在します。欧米の医学界では親指を特に「サム」と呼び人差し指から第1指~4指とし、区別しています。  

【英語】 続きを読む »

 僅かな肩腱板損傷は見逃されやすい傷病名です。肩の痛み、拳上不能(肩が挙がらない)などの訴えからMRIを撮って不全断裂、部分断裂は発見されるものです。 肩腱板損傷 中にはそれほどの痛み、可動域制限も伴わない損傷がMRIで損傷が発見されることがあります。特に高齢者では事故による直接の損傷ではなく、元々不全断裂している方がおります。それは陳旧性の断裂として診断されるはずです。私たちの障害立証の仕事では、常に事故との因果関係を検討します。したがって陳旧性(古傷)の損傷や元々の器質的損傷とを見分ける目を養わなければなりません。    毎度おなじみ、骨格模型のトワテックさんからのメディカルレポート:北村先生の肩腱板損傷の解説から引用します。    

【肩腱板損傷に伴う症状について】 整形外科医 北村 大也 先生

 今回は肩腱板損傷(断裂)について少し考察してみます。日常診療でよく遭遇する肩関節の代表的疾患の一つですが、 意外にきちんと診断されていません。その多くの理由は痛みや可動域制限といった 所見にとらわれがちだからです。ちょっと考えてみればすぐ分かりますが、 この2つの症状は腱板損傷に特徴的な症状でも何でもなく 多くの肩関節疾患に共通して出現します。

 腱板は肩関節の回旋に関わる4つの筋肉の腱の集合体です。それが、板のようになっているため腱板と呼ばれています。4つの筋肉とは棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋をいい、 肩を回旋させる機能があります。

 また肩関節運動時の動的安定性 (上腕骨頭に安定した支点を与える)に ...

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20140405083346 土曜は甲府、日曜は松本で相談会でした。弁護士2名と一緒に、あたかも巡業です。それぞれ11数名の相談者がいらっしゃいました。今回はむち打ち被害が多かったようです。もっとも交通事故外傷の60%はむち打ちです。今回は7割位がむち打ちだったので多く感じたまでです。

(写真は桜と信玄公)この日は信玄祭りでした  

 今回印象に残ったのは傷病名についてではありません。すでに受任している法律家さんの対応です。のんびりしているでは済まされない、倫理的に問題のある話が目立ちました。

 特に問題だったのは受任後ただちに被害者請求を行ったものの、その後賠償交渉を進めず、そのまま放置されている被害者さんです。障害等級は3級です。つまり依頼された法律家は自賠責保険から2219万円を委任請求にて受領しているはずです。しかし依頼者の「お金はいつ入るのでしょうか?」という質問に対し、「最後に精算します。現在異議申し立てを検討しています。待って下さい」と昨年12月に返答したのみ、そして不自然なことに2219万円には一切触れていません。依頼者は重度の障害で事故以来3年半復職できません。現在、生活は窮乏しています。しかし自賠責保険金の支払いはおろか、保険金の存在すら説明されていません。これはつまり・・・。

 この相談者さんには依頼した法律家に対しすみやかに自賠責保険の支払いを求めるようアドバイスしました。しかしどのような顛末になるかとても心配です。倫理観が乏しい仕事をしている法律家・・実は水面下にたくさんいるのではないでしょうか。交通事故被害者の2次被害と思える話によく出くわすのです。これは都会、地方関係ないように思います。  

 2日間、地方都市の色濃い相談者さん達でした。笑い話として、帰りがけ受付に「本物の弁護士さんでしょうか?」と心配して気をもんでいた方もいらしたようです。 そんなに怪しかったかなぁ?  

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