2日目はむち打ち以外で多い交通事故外傷について、前日マスターした画像ソフトを使い、それぞれ病変部の抽出を進めます。
取り上げた傷病名は以下の通り (2)右肩鎖関節脱臼骨折
(3)右股関節脱臼骨折
(4)右脛骨近位端骨折
(5)右足関節内・外果粉砕骨折
午後の1時間は毎回の研修で恒例となった放射線科医師による画像解説です。
2日目はむち打ち以外で多い交通事故外傷について、前日マスターした画像ソフトを使い、それぞれ病変部の抽出を進めます。
取り上げた傷病名は以下の通り (2)右肩鎖関節脱臼骨折
(3)右股関節脱臼骨折
(4)右脛骨近位端骨折
(5)右足関節内・外果粉砕骨折
午後の1時間は毎回の研修で恒例となった放射線科医師による画像解説です。
1日目午前はむち打ち被害者の3通りの対応(非該当、14級、12級)を実践しました。
さてむち打ち最難関の12級を獲得するために必要なことは何でしょう?まず12級の絶対要件は「画像上明らかな所見です」。医師や自賠責調査事務所がどのようにそれを確認しているのかを学びます。この画像読影は弁護士先生が苦手とする分野です。午後は画像所見の確認方法、画像ソフトの使用方法を徹底的にマスターします。
「12級は難しいからねぇ・・」 曖昧な対応は今日から捨てて頂きます!
(2)MRIの画像所見を確保するまず画像分析ソフトを使って12級が見込まれる被害者の画像を表示。そして神経圧迫所見を弁護士先生自ら探していただき、的確に指摘できるようにします。この一連の作業、画像ソフトの操作ができるまで特訓です。
矢状断、水平断を並べて表示します 12級の条件はこの画像所見に加え、その病変部から生じる、しびれ・痛み等の自覚症状の訴え、さらに病変部と矛盾しない神経学的所見(スパーリングテスト、腱反射、筋萎縮 等)を後遺障害診断書に落とし込むことです。
最後に弁護士先生自ら理想的な12級の後遺障害診断書を書いていただきました。ここまでやればむち打ちの全容を掴んだと言っても過言ではありません。
3/1~2の土日で第4回 法律家のための交通事故 実務講座」が東京大手町で開催されました。 今回は実戦力がテーマです。私も今回は講師を受け持つことなく、オブザーバーとして参加、とくにロールプレイングを一緒に実践しました。 研修内容について報告します。
外傷性頚部症候群
(1) ロールプレイイング「相談者の後遺障害は非該当?何級?」
今までの座学研修と違い、参加した弁護士先生にロールプレイングに参加いただき、交通事故外傷の最大勢力である「むち打ち」被害者の相談に対応します。目的は相談に訪れた被害者の症状を観察し、診断書、画像から「非該当」、「14級9号」、「12級13号」をそれぞれ予断し、適切な対応をすることです。 従来、多くの事務所は「等級がとれてからまた来て」としてきました。これからはこのような事務所に被害者は戻ってきません。交通事故の専門家を名乗る以上、後遺障害(等級)の予断、そして初期対応ができなければ失格です。なにより真の被害者救済とはなりません。
① 非該当やむなしの被害者
チェック ⇒ 治療経過、治療先を確認、神経学的所見・しびれ等の症状の有無、程度から後遺障害申請をせずに解決を目指します。すると多くの場合、問題は以下に絞られます。
アプローチ ⇒ 治療費の確保、休業損害の請求、物損の解決。これら対保険会社への適切な対応、よどみない交渉への誘導が必要です。
② 14級9号が見込まれる被害者
チェック ⇒ 神経学的所見の発現あり。そして症状、治療の一貫性、実通院日数を確認。主治医の性格等を聞き込みます。
アプローチ ⇒ MRI検査の実施、治療日数の確保、神経学的所見の記録・記載の確認。確実に14級を抑えます。
③12級13号を目指すべき被害者
チェック ⇒ 相当の画像所見の有無。画像と自覚症状に矛盾ない神経学的所見、なにより被害者の症状の深刻度を観察します。 アプローチ ⇒ 自覚症状+神経学的所見の検査+MRI画像の一致を後遺障害診断書に落とし込む。医師の協力が必須となります。
この3パターンをマスターすれば、むち打ち被害者に対して「非該当」「14級」「12級」の識別と正しい対応が可能になります。