本日は埼玉の病院同行、春日部ですが気温が36°まで上昇、埼玉も暑いです。その後打ち合わせで高崎、翌日は相談会で長野入り、少し涼しいと予想します。今日の整形外科医は神経学に造詣が深く、説明がとてもわかり易いGood Dr.でした。  整形外科医の良し悪しは神経学的所見を診るか否かでわかれるような気がします。   

 むち打ちや腰椎捻挫で痛み、とくにしびれが半年以上長引く被害者がいます。通常、打撲捻挫の類であれば消炎鎮痛処置を施し、3か月ほどで治ります。しかし単なる筋肉、靭帯の炎症では済まず、頚部や腰部の神経に刺激が加わったことによって、神経因性の疼痛、しびれが長引くケースとなります。これは交通事故の後遺障害において最大勢力である、「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。  しかし神経症状を示す診断なければ保険会社は単なる打撲・捻挫と判断します。そして3か月以上も通っていれば「捻挫でなんでそんなに長く通っているのよ!」と怒り心頭に達します。しかし神経症状を示す診断や画像、検査数値があれば一定の理解を得ることができます。つまり医師が長引く症状を打撲・捻挫の類と診断するか、神経症状と診断するかにかかっているわけです。

 年間100人以上の医師と面談していると、医師の診断、特に整形外科の医師の判断のバラつきを感じます。以下典型的な2タイプの医師が存在します。

 

<町で1軒のおじいちゃん医師 A>

  「レントゲンで骨折はなかったよ。捻挫だねぇ。湿布を出しておきましょう。痛かったらロキソニンを飲んで」と診断し、「リハビリで牽引をやってみる?」、そして指先のしびれを訴えても、毎回「様子をみましょう」。こうしてだらだら月日が経ちます。  その後保険会社から打切り打診があると、「痛みは心因性だから、痛いと感じるから治らないんだよ」など意味不明の言葉を残し症状固定とします。

 

<有名医大で学んだ若手医師 B>

 「(レントゲンで)頚椎の隙間が狭いので頚部の神経に圧迫があるかもしれません」と説明し、腱反射、ホフマン・トレムナー、知覚検査を行います。腰部であればSLRなどで神経症状を有無、程度を調べます。そして早期にMRI検査を行い、神経の圧迫部を確認します。急性期の頭痛、めまい、耳鳴りがあれば神経科の受診を勧め、神経ブロックを施します。理学療法も症状に合った内容を試し、効果のあるものを理学療法士と相談し進めていきます。牽引やカラー固定などは敬遠します。処方薬も「手指に末梢神経障害がありますのでリリカを出しましょう。」と神経性の疼痛に対処します。 保険会社から症状の照会があれば、「頚部C6/7左神経孔に椎間板圧迫」など具体的な説明を記載します。つまり打撲・捻挫ではない、神経症状による痛み、しびれの診断が成されるのです。

 

 結果としてA医師にかかれば早期に治療費を打ち切られ、後遺障害は認定されません。B医師にかかれば一定期間の治療費は確保され、後遺障害の認定も受けやすくなります。    被害者の運命を変える医師・・・被害者には「医師選び」が必要です。厳しい言い方をすれば最適な環境で治すことも患者の自己責任です。自分は被害者だから・・・甘えは通用しないのです。

続きを読む »

★ よくある間違いから 

Q.「交通事故では健康保健は使えません」と病院窓口で健保使用の拒絶されました。交通事故では健康保健は使えないのでしょうか?

  これは間違いです。業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療を受けることができます。健保の使用如何は被保険者(健保の加入者)の意志で決めるものです。  ただし必要な手続きとして健保組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。これは健康保険法施行規則第65条に被保険者の義務として定められています。この届出を受けて健保組合では、その被害を受けた被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代位取得し、治療に要した費用を加害者(相手方)に求償するわけです。

 この手続きは健康保険法第57条で説明されています。基本として他人にケガなどをさせた人は法律によってその賠償責任を負うことになっています。この賠償責任としての治療費は皆の税金(健康保険税)を集めた健康保険で支払うより、まず加害者が負担するのが筋です。ですから健保組合は、本来その加害者が当然負担しなければならない治療費を一時立て替えている状況にあります。

交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたとか、喧嘩等による相手方の加害行為によってケガを負わされたとか、他人の飼犬にかまれたときなども該当します。

第57条(損害賠償請求権) 1.保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

続きを読む »

自賠法第3条<自動車損害賠償責任>

 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、(1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自賠法第4条<民法の適用>

 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。

民法709条<不法行為>

 「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

★ 自賠法3条と民法709条を比べる

① 加害者の範囲

 民法709条は、自動車の運転手など、被害者に対して不法な行為を行った者に対して責任を追及します。加害運転者はもちろん、業務中の事故であればその使用者(使用者責任:715条)、子供であればその親(親権者責任:712条、714条)など。  一方、自賠法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者」(=運行供用者)に対して責任追及できます。現実にはやや自賠法が広範囲と言えますが、それぞれの適用範囲はほぼイコールです。

② 事故の対象範囲

 民法709条は、人に対する損害である「人損」及び物に対する損害である「物損」を対象とします。一方自賠法3条は「人損」のみを対象とします。  実例として、相手保険会社が「人身の支払いは100%出します。しかし物損は20:80です」というような人損、物損で違った過失減額を主張してくる場合があります。これは保険会社の対物賠償保険の約款は民法709条を基にしているため、それぞれ根拠となる法律が違うために生じてしまうのです。おかしな話ですが・・。

③ 立証責任

 両者の大きな違いは、過失責任の立証責任が加害者側に転換されていることにあります。つまり民法709条は責任を追及する被害者側が加害運転者の過失を証明しなければならない(過失責任主義)のに対し、自賠法3条は加害者側が自ら過失がなかったことを証明(無過失責任主義 → 自賠責保険 非適用の三条件)しなければなりません。つまり被害者にとって自賠法=自賠責保険の適用の方が楽なのです。

★ 自賠責保険が使えない=加害者が責任を逃れる三条件

1、 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと 2、 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと 3、 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

続きを読む »

 昨日の山梨病院訪問は3件でしたので、石和温泉駅からレンタカーを使用しました。特急列車で現地入りして、レンタカーでまわる。新しい攻撃パターンです。  手続きの際、窓口で丁寧に保険を説明してくれました。それを踏まえ、レンタカーならではの内容を少し解説します。   ■ 保険補償額 1、対人補償 1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む) 2、対物補償 1事故につき無制限(自己負担額5万円) 3、車両補償 1事故につき車両時価額まで(自己負担額5万円) 4、人身傷害補償 1名につき3,000万円まで 5、自己負担額について 続きを読む »

 大阪から戻るなりすぐ甲府へ。夏休み中のせいか特急の席はなし。自由席にも座れずデッキの床に雑誌を敷いて座り込む。バックパッカー時代に戻ったみたい。

 灼熱の甲府を覚悟していましが、乾いた風が頬に当たると・・どんなクーラーより心地よい。

 本日は3件の病院訪問でしたが、合間の時間が結構ありまして石和温泉駅前の足湯に。  足湯には警備用のカメラが設置してあり、24時間監視と書かれています。「Private eyes」(ホール&オーツの曲)が頭に流れる。

  足湯に浸かりながら少し事務・・・

研修の報告など、有用な記事は少し待って!

続きを読む »

 自賠責保険は自動車保険を語る上でバイブルのような存在です。自賠責保険を使いこなすこと、自賠法を熟知することが非常に重要であると思います。先日の研修から抜粋します。

(自動車損害賠償責任) 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己(1)及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

★ 運行とは?  「運行」とは、自賠法第2条2項で「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう」と定められています。そして「運行」の意義は専ら「当該装置」をどういうように解釈するかという形で議論されてきました。当初は「当該装置」とは原動機(エンジン)であるとの裁判例(原動機説)もありましたが、被害者保護の要請から次第にその適用範囲を広げ、ハンドル、ブレーキなどエンジン以外の走行装置も含む(走行装置説)との最高裁の判例も出、さらにその後、走行装置だけではなくて、ドア、荷台の他、ダンプカーのダンプ、フォークリフトのフォーク、コンクリートミキサー車のミキサー、クレーン車のクレーンなど特殊車の固有の装置までも含む(固有装置説)との最高裁の判例が出て、現在は「固有装置説」で処理されています。

<具体例>  Aさんは清掃作業員です。作業中、清掃車(パッカー車)から降りようとしたとき、先に降りた作業員がドアを閉めてしまい足を挟まれて足首の靭帯を痛めました。私はこの事故を受任し、パッカー車に付いていた自賠責保険に対し被害者請求を行い、有責(保険金の支払いを受けた)にしました。   → 非該当足関節挫傷(30代男性・神奈川県)

 このように「運行」は幅広い解釈が成立します。本件は法律条文・約款を読み解く力が実務に直結した好取組例です。

続きを読む »

 労災でも後遺障害補償があります。通勤中・業務中の交通事故で後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。

★ まず鉄則を

1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒嘘です。

 正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできず、支給調整と言って相殺をします。つまりすでにどちらかから支給を受ければ、一方の支給からその分は差し引かれます。

2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。

○障害等級第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金

○障害等級第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金  

 あとは研修会に同じく一覧表を。これを見れば一目瞭然です。  

障害 等級

続きを読む »

 まずは東京の2日間が終わりました。サイ先生に毎晩つき合わされて睡眠時間が少ない中、必死の講義を展開しました。今回は自賠責保険、任意保険と少々地味な内容でした。やはり交通事故外傷のエピソードが盛り上がるものです。しかし交通事故業務において、自動車保険を熟知することが大事であることは間違いありません。もう少し楽しい講義にできないものか・・・来週の大阪研修会はもちろん今後の課題です。

 今回の目玉は放射線科の医師による読影講義です

遠方は宮崎、仙台からも参加いただきました。総勢44名、暑い中お疲れさまでした。

 続きを読む »

 お盆休みが終わり、明日の研修会に向けて今日一日準備です。本日の日誌は休み中の出来事を一つ。

 お盆休み中、日本橋で衝撃的な出会いがありました。買い物中、涼を取るため何の気なしにアトリエに入ってベニスの風景画を観ていました。そこでどう考えても見覚えのある風景が・・・。かつてベニスに行ったときにゴンドラで通った水路ではないか?いや待て、よく似た風景ばかりだから、やはり見間違いか。でもここの水路はある恥ずかしいエピソードから忘れないない場所なのです。それからどうしてもこの絵から離れられなくなってしまいました。そして10分後一緒に帰宅。つまり衝動買い(無名画家の安価品なので・・)。 

 さっそく壁に掛けてみました。殺風景な書類棚に囲まれながら、吸い込まれそうな立体感、自然光を感じる陰影、まるで水面がゆれているよう。(いつもの落書きイラストを見れば絵心を語る勇気はありませんが)

  

 では明日から2日間、講師の拝命を受けておりますので気合を入れて臨みます!

続きを読む »

 お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。

 まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。

タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」

続きを読む »

 フジテレビの情報番組に急きょ出演です。

 交通事故、保険の番組? いえ、銀座の街を紹介するコーナーにエキストラ出演です。

 銀座オフィスの近くに「樹の花」という小さいけど素敵なカフェがあります。1979年夏、このカフェにジョン・レノンとオノ・ヨーコがふらりと立ち寄りってお茶したそうです。ここは銀座でのビートルズゆかりの地なのです。本日ちょっと早めのランチに立ち寄りました。

 私はカウンターの客として映っています。右の写真のテーブルがジョン&ヨーコが座った席です。

   

 私はかなりのビートルズフリークで、高じてビートルズのコピーバンドに7年在籍、年間30回位ライブをやっていました。もちろんジョンのパートです。赤いリッケンバッカーは家で眠ったままですが、いつか復活させたいです。

 放送は8月12日。 その日は病院同行で観れないや・・ 

続きを読む »

たまに取り上げる薬シリーズ。今回はロキソニンのお供です。

ロキソニン⇒薬シリーズ2 ロキソニン

レパミピド(ムコスタ)

■ 適用  胃酸の分泌抑制、胃粘膜の血行改善、粘液の分泌増加、胃粘膜の障害修復といった作用があり、潰瘍)の発生を抑え、潰瘍の治癒を促進させます。胃潰瘍の治療、急性胃炎の他、慢性化した消化性潰瘍の治療に用いられます。  また胃に負担のかかる薬を服用する際、一緒に処方されます。交通外傷の場合、ロキソニン(痛み止め)が処方されると必ずセットでついてきます。各製薬会社で扱っていますが、大塚製薬の「ムコスタ」の名の方が有名でしょうか。

   1回1錠、100mgが基本です

■ 薬理  胃粘膜プロスタグランジンE2増加作用や胃粘膜保護作用により胃粘膜傷害を抑制し、胃粘液量や胃粘膜血流量の増加で血行動態の障害を改善し、炎症を抑えて胃粘膜を修復します。すなわち胃酸分泌をコントロールするのではなく、防御機構を回復させることで胃潰瘍を治療する。

■ 副作用  主な副作用として、発疹、かゆみ、薬疹様湿疹などの過敏症状、蕁麻疹などが報告されています。例として以下の症状が現れたら使用を中止し、医師に相談が必要です。 ・冷汗、血圧低下、呼吸困難などのショック症状 ・眼と口唇のまわりのはれ、蕁麻疹などアナフィラキシー様症状 ・のどの痛み、発熱、倦怠感 ・鼻血、歯茎の出血、四肢などの皮下出血 ・倦怠感、食欲不振、皮膚や粘膜などの黄染(黄色くなる)

続きを読む »

営業日は以下の通りです。休日はメールのみ対応可能です。

8月10日(土) 営業 (山梨出張) 8月11日(日) 休み 8月12日(月) 営業

8月13日(火)~8月15日(木)休み

8月16日(金) 営業 (終日会議) 8月17日(土) ~8月18日(日) 弁護士研修会

続きを読む »

 最近は税理士、社労士の先生と折衝が多いです。仕事以外に色々と事務がかさんできますが、専門家からのアドバイスは勉強になり、ありがたいものです。

 さてその先生方に勧められて読んだ本『なぜ成功社長のサイフは薄いのか?』について。著者は、20年弱にわたり、およそ500社以上の中小企業社長の経営を舞台裏から見てきたという税理士。そもそも経営本や「成功とは?」などをタイトルにした本は興味がなかったのですが、言われるまま目を通してみました。

 ありきたりな成功哲学や精神論の押し付けならうんざりですが、割とシンプルに人間を観察したものでした。特に響いたことを要約します・・・「人の悪口を絶対に言わず、批判めいたことも言わず、心に思うことがあれば言う間に行動を起こすのが成功社長。対して失敗社長には、評論家、プロデューサータイプが多い。人の悪口を言っている人は、悪口が大好きな人を集めてしまうもの。人の悪口、批判は絶対にしない、それが成功社長の必須条件。」

 悪口は確かに何の生産性もないだけではなく、自らはもちろん周囲の士気を下げてしまうものです。ただし批判については良い批判はすべきで、言うべきことは言わなければならない、と思っていました。しかし成功社長にとってはこれも抑制的のようです。顧みますとこのHPの記事も批判的な意見展開の実に多いこと!いくら主張が正論に根差していても、それが生産性を生まないものであればしないのが成功社長なのでしょう。ちょっと人間が出来過ぎて超人的・僧侶的と思ってしまいますが、批判よりも行動が優先なのだと思います。シンプルな行動には悪口は当然として、批判も必要ないのかもしれません。

 最近、心に余裕がないせいか「生産的<批判的」な言動、姿勢が多かったように思います。経済的に成功することが人生の目標とはさらさら思いませんが、やはりネガティヴな考えを引きずるより、ひたすら前向きに仕事をしたいものです。  一冊のビジネス本ですが、自戒させられる内容でした。

続きを読む »

 昔のバンド仲間にお医者さんがいまして、よく医学生時代の話を聞きました。

 「やはり医大ではドイツ語を勉強するの?」 → 「いや、とっくの昔から英語一辺倒。ただしカルテやクランケなどドイツ語は用語として残っている・・・」

 医療用語は確かにドイツ語が多いのですが、インフォームド・コンセント(十分に納得して同意)など、英語が幅を利かせています。先日の研修から脊椎の読み方を復習しておきたいと思います。  

 体幹骨は椎骨の連結したもので脊椎 【Vertebra】 ”ヴァーテブラ” と呼ばれます。その脊椎も部位によって頚椎、胸椎、腰椎と分かれます。お尻に及ぶ仙椎は体幹骨から外れ、骨盤骨の一部を形成します。その呼び方、書き方も多くの医師は省略して英語の1文字(胸椎は2文字が多い)で表します。

 

頚椎 【Cervical】 ⇒ C1~C7

”サーヴィカル” Cに上から順番に数字がつき、7つまでありましす。C1は環椎、C2は軸椎と別称があります。

胸椎 【Thoracic】 ⇒ Th1~Th12

”ソラシック” Th1は第一胸椎と呼び12個まであります。

腰椎 【Lumber】 ⇒ L1~L5

”ランバー”   L1からL5まで5つの椎骨。   ※ ちなみに仙骨は【Sacrum】 ”サクラム”で 5つの骨の結合体ですが、腰椎からの連続で体幹骨扱いをする場合、S1、S2の二つを指すことが多くなります。 

続きを読む »

 本日は新メディカルコーディネーター3人を集めて研修2日目です。山崎先生も参加し腱反射、可動域計測までガンガン進みます。

 医療関係、特にむち打ちについて解説しました。字が下手ですが絵もすごいです。しかし熱心に質疑応答が続きあっという間の一日でした。

 MC実戦配備に向けて!

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2013年8月
« 7月   9月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

月別アーカイブ