【事案】

横断歩道を歩行中、自動車が接触し転倒して受傷したもの。

【問題点】

・相談会でお越しになった際に、現主治医に対する不信感を訴えていた。

【立証のポイント】

相談会にて契約後、被害者の不安を確認すべく、迅速に医師面談を行った。問題の主治医は、医師面談の面談料はしっかり請求しながらも、面談自体は2分しないうちに、診察室から私自身を追い出しまともな話はほとんどさせてもらえなかった。

その後すぐに、被害者の通院可能地域で協力的な開業医を紹介し、転院して頂いた。協力的な医師の元、安心して通院して頂き、症状固定時には丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、何の問題もなく14級9号が認定された。

(平成25年6月)

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行政書士法1条

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 この下線部によって、行政書士に役所への申請書類の代書、代理提出以外にも、一般的な法律書類も含んだ代書権がありとされています。ここで注意が必要なのはすべての法律書類ではありません。「権利義務、事実証明」に限定されています。これが弁護士と行政書士の仕事の境界線となります。  これは「事件性の必要説、不必要説」と呼ばれる学説の対立に及ぶ話なので、本一冊では済まなくなりますのでスルーします。大まかな対立は、過去の判例で、「法律書類は弁護士のみ:A説」と判決されたこと、「もめごとに発展するまでは他士業でもOK:B説」とされたこと、この2つの説の対立につきます。現状は決着がついたとは言い難いようです。 実例で話を進めましょう。   

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。

【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

※併合のため分離しています

(平成24年12月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出て来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。

下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年1月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

(平成25年1月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自動車を運転中、渋滞で前の車が停止したため自身も停止したところ、後ろから追突される。 20120822 【問題点】

自身で後遺障害の申請するも非該当で、そのまま示談の話し合いをしている段階でのご相談。

症状固定からかなりの期間がたつが、固定後の通院実績がほとんどない。

【立証ポイント】

きちんと見てくれる整形外科を紹介し、転院していただく。

しばらく通院したのち、間違いのない診断書を作成していただき申請、14級9号が認定される。

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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 私は一応、行政書士資格にて仕事をしていますが、交通事故業務でこの資格を根拠をして行う事務は非常に限定されています。やはり交通事故業務は弁護士の代理権のもとに行うことが適法ですし、また全面的な被害者救済を果たすにもっとも合理的と思います。  そうは言っても交通事故取り巻く環境は有象無象、様々な業界の人が介入し、かなり曖昧であるのが実状です。そして毎年のように非弁行為で捕まる示談屋さんはもちろん、行政書士や各士業者が後を絶ちません。

 研修では「できること、やってはいけないこと」を説明することから始まります。退屈ですが法律解釈の時間もとります。いくつか触れてみましょう。

弁護士法72条

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  簡単に言うと「お金をもらって、人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」ということです。これはもめごとに介入してお金を取る示談屋さんを違法とし排除する根拠法となります。もちろん無償で相談に乗ることは問題ないのですが、それで代金を取ってはこの72条違反を構成します。日常、人のあるところもめごとは存在しますが、もめごと=紛争性の高い事件の仲裁はお金になるもので、大昔から仲裁屋、示談屋が存在するのです。 

 しかしすべての代理権がこの法律によって弁護士のみとされていては、回らなくなるのが世の常です。他士業もその業務の専権内である程度の権利を確保しています。それを許すのが下線部の例外条項です。例えば簡易裁判所にて訴額140万までの事件は司法書士にも代理権が認められています。同様に労災申請の代理は社労士に、税金の代理申告は税理士に。もちろん行政書士にも一定の法律文章について代書権が明文化されています。

 明日に続く

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 本日からMC(メディカルコーディネーター)の研修も並行して行います。

 研修と言っても座学での講義はわずかです。現場へどんどん行きます。実際に病院同行をすることによって自ら問題点、疑問点を浮き彫りにします。それから「調べる」→「質問する」→「解決する」→「経験則とする」。この過程をOJTにより繰り返します。このように経験を通して脳を鍛えなければ何も得ることはできません。経験の伴わない知識など役に立たないからです。

 昨年、大型法人弁護士事務所にて補助者にMC研修を行いましたが、まさにこの手法、病院同行に随伴してもらい現場で教えていきました。依頼者=被害者を初期から担当することは、交渉力にすぐれた弁護士とは別に、きめ細やかな感性をもった人材が被害者に寄り添いフォローしていくことが理想です。この事務所でも優秀なMCが育っています。

 この経験を生かし、人材をどんどん養成していきたいと思います。そしてかねてよりの目標でもありました、研修プログラム、初期対応マニュアルの作成を同時進行で進めていく予定です。

 交通事故被害者の過酷な環境を改善する者は、一に保険会社、二にMC、三に弁護士  ・・・このような図式の確立が夢なのです。

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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