【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。

【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

※併合のため分離しています

(平成24年12月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出て来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。

下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年1月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

(平成25年1月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自動車を運転中、渋滞で前の車が停止したため自身も停止したところ、後ろから追突される。 20120822 【問題点】

自身で後遺障害の申請するも非該当で、そのまま示談の話し合いをしている段階でのご相談。

症状固定からかなりの期間がたつが、固定後の通院実績がほとんどない。

【立証ポイント】

きちんと見てくれる整形外科を紹介し、転院していただく。

しばらく通院したのち、間違いのない診断書を作成していただき申請、14級9号が認定される。

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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 私は一応、行政書士資格にて仕事をしていますが、交通事故業務でこの資格を根拠をして行う事務は非常に限定されています。やはり交通事故業務は弁護士の代理権のもとに行うことが適法ですし、また全面的な被害者救済を果たすにもっとも合理的と思います。  そうは言っても交通事故取り巻く環境は有象無象、様々な業界の人が介入し、かなり曖昧であるのが実状です。そして毎年のように非弁行為で捕まる示談屋さんはもちろん、行政書士や各士業者が後を絶ちません。

 研修では「できること、やってはいけないこと」を説明することから始まります。退屈ですが法律解釈の時間もとります。いくつか触れてみましょう。

弁護士法72条

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  簡単に言うと「お金をもらって、人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」ということです。これはもめごとに介入してお金を取る示談屋さんを違法とし排除する根拠法となります。もちろん無償で相談に乗ることは問題ないのですが、それで代金を取ってはこの72条違反を構成します。日常、人のあるところもめごとは存在しますが、もめごと=紛争性の高い事件の仲裁はお金になるもので、大昔から仲裁屋、示談屋が存在するのです。 

 しかしすべての代理権がこの法律によって弁護士のみとされていては、回らなくなるのが世の常です。他士業もその業務の専権内である程度の権利を確保しています。それを許すのが下線部の例外条項です。例えば簡易裁判所にて訴額140万までの事件は司法書士にも代理権が認められています。同様に労災申請の代理は社労士に、税金の代理申告は税理士に。もちろん行政書士にも一定の法律文章について代書権が明文化されています。

 明日に続く

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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