今朝も病院同行まず一件。現在必死のパッチで遅れている請求書類の送付、異議申立書の作成、集金・送金事務を行っています。
その中で弁護士費用特約の請求でT社さんが一件ペンディングです。いつも迅速な支払い処理の会社なのですが、どうしたのかな? 支払い内容に疑義でもあるのか請求してから2か月近く、「検討中」だそうです。払わないのなら別に依頼者に請求するからいいのですが・・・私の場合、依頼者は「弁護士費用から支払われなくてもお財布から秋葉さんに払うよ!」という方ばかりなので問題ありません。(でも保険会社は契約者から信用なくすよね。) 結局、この件は依頼者が直接報酬を支払ったので、T社は慌てて依頼者に払いました。最初から気持ちよく支払えばよかったのにね。
そもそも弁護士費用特約に弁護士や行政書士が直接請求するのは単に事務の合理化のためで、イレギュラーな事と認識しています。法律家の仕事に対し、契約するのは依頼者自身です。その費用について、自身が契約している保険会社に請求するのは契約者のはずです。法律家と保険会社が契約するわけではないので、報酬について両者が協議するのはおかしな話と思います。
巷ではこの弁護士費用特約の請求について、法律家と保険会社が険悪な状態になることが頻発しています。保険会社は約款上、「事前に弊社が認めた額を払います」と明記しています。だから契約者と法律家が”保険会社の了承なく”契約した報酬額を払う責任はありません。私はこれを十分に理解しています。 しかし実際、どの法律家も「弁護士費用で報酬がまかなえますよ!」と甘言をささやき契約するものですから、費用はすべて払われるものと解釈した依頼者と、事前に照会のない過大な費用請求を受けた保険会社がもめるのは目に見えています。つまり法律家の契約時の説明に問題があるように思えます。そもそも保険会社の言い分は「先生のホームページを見たら着手金無料となっているではないですか!なんで特約がある場合は別体系の費用なの!」・・・確かにごもっともです。問題の根底はここにあるようです。私の着手金は原則105000円です!(業界最高値?)・・・でも営業上問題ないですよ。
一番大事な事、それは被害者の利益です。そのための保険(弁護士費用特約)であり、法律家の仕事です。両者とも基本を見失わずに仕事をすれば、もめることもないのになぁと思います。