骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。

 しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。

 ← たとえばこんなMRI画像

 これは12級にせねば! 続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、対向自動車に接触され転倒する。自動車はそのまま逃走。腰椎捻挫となり、歩行もままならないほど下肢に痺れ、神経症状をきたす。

【問題点】

相手はついに捕まらず。そうなると自身の任意保険が頼りとなる。まず人身傷害特約にて治療費等の支払いを受ける。そして保険会社から後遺障害14級の自社認定を受け、提示を受けるも、あまりにも少額なので弁護士に相談する。 人身傷害特約は保険会社の基準額で支払う旨、約款に明記されているが、裁判の判決を得ると何故か保険会社はその判決額を払う。このように実情は不安定な解釈のもとに運用されている。このことを知っている弁護士とタッグを組み、どれだけ地裁基準に近づけるかの挑戦をスタート。

しかしその前に、

【立証ポイント】

そもそもこの障害は14級でいいのか?腰椎MRI画像から12級へのリトライを判断、医証固めに入る。

ここで保険会社に弁護士から異議申立てを行えば、等級を自社認定とする立場の保険会社は支払の高騰を防ぐため、容易に12級を認めないと予想する。この保険会社の思惑を逸らすため、弁護士は姿を隠し、敢えて本人請求による素朴な異議申立てとする。

結果は12級へ変更。そしてこの段階で満を持して弁護士が介入、地裁基準額での請求を無保険車傷害保険を対象に行う。これが保険会社の機微を知り尽くした「時間差代理交渉!」。連携弁護士とのコンビネーションが冴えわたる。

ちなみに相手保険会社は人身傷害特約で支払うのか無保険車傷害保険で支払うのか、ちょっと見ものです。

(平成25年5月)

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