もう一日だけ無駄話を・・法律の講義みたいで実務に役に立ちませんが。

過料

 「過料」は3種に分かれ「秩序罰としての過料」「執行罰としての過料」「懲戒罰としての過料」があります。それぞれ行政処分の一環と解釈されています。これは行政書士試験にてお馴染み、行政書士の専門分野でもあります。

「秩序罰」というのは主に行政上の義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものです。例えば地方税の未納者に対する強制徴収が代表的です。また自治体の条例で「歩きたばこ禁止」が定められていれば、違反者に対して罰金ではなく、過料として徴収します。もっとも支払う側は罰金以外の何物でもないと感じます。

「執行罰」は行政処分ですが、戦前の行政執行法では不作為義務(たとえば、許可を受けずに営業してはならない義務)または非代替的作為義務(たとえば、予防接種義務、医師の診療義務)の不履行に対する行政強制の一種として広く認められてきたものです。戦後になって、金額が高すぎれば強力すぎるし、金額が安すぎると機能しないとして一般には廃止され、今日では形骸化、砂防法第36条に法文の整理漏れの形で残っているにすぎません。

③ 「懲戒罰」としての過料は、規律維持のため、義務違反に対し制裁を科すことをいいます。 裁判官や公証人の懲戒があります。最近の例では、裁判員制度において裁判員(又は裁判員候補者)の虚偽記載や出頭義務違反等に科される過料も、懲戒罰としての過料に当たると解されています。

罰金と過料(反則金)の関係

 交通事故の反則金は行政処分、つまり過料に類似したものです。秩序罰に近い性質ですが、根拠が道路交通法違反ですので、法律違反に対するペナルティとなります。つまり違法行為に対する罰なので、法律(刑法)に乗っ取った処分でなければなりません。そうなると刑事処分なのか?このように解釈が定まらない、あくまで例外的な制度であり、行政処分と刑事処分の中間的存在のようになっています。

◎憲法では「二重処罰の禁止」がうたわれています。では罰金(科料を含む)と過料が同じ罪に対し、二重に適用されることに問題はないのでしょうか?

 第三十九条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」がこれにあたります。

 しかし過料はあくまで刑罰ではありませんので罰金(科料)と過料が二重で科されることも理論上可能です。もっとも交通事故の反則金は、それを収めてしまえば刑事処分には進みません。つまり罪に問われないので、罰金は科せられなくなります。

 もちろん行政処分としての免許の違反点数、停止、取消は以前に説明した通り、刑罰と重ねて科されることがあります。これは判例で「行政処分」と「刑事処分」は別の性質のものと決着しているからです。

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