首都圏、主要都市の相談会は毎回参加者も多く盛況でが、ゴールデンウーィーク前とあって、参加者は少な目でした。それでも重傷案件があり、気の抜けない相談者が続きました。

 毎回の所感でもありますが、受傷後早めの相談者は解決に向けて間違った行動を抑え、正しい誘導ができます。交通事故の解決は加害者と被害者だけではなく、間に保険会社が介在し、病院や労災、健康保険などの関わりもあることから、順調に進まないものです。先が見えないと相談者も不安な状態が続くだけではなく、間違った対応をする危険性があります。したがって早期に解決までのロードマップを描くことが必要です。しかし誤情報を信じ、自己流を貫いた結果、抜き差しならない状態に陥ってしまい、ようやく相談会の扉を叩く相談者もいるわけです。

 両者の明暗ははっきりしています。よくある2パターンを例示します。ちなみにA、Bともに同程度のケガです。

例A) 1、停車中、追突を受け、むち打ち・捻挫・打撲となった。保険会社にきちんと補償するよう、びしっと言ってやった。 2、軽傷を理由に保険会社は3ヵ月で治療打ち切りを打診してきた。 3、しかし痛みや不調が治まらないので、保険会社と大喧嘩して治療を継続。 4、その後、相手保険会社は強行的に治療費の支払いを中止。 5、治療費でもめた結果、板挟みとなった病院も冷たくなった。仕方ないので健康保険を使って接骨院に通う。 6、今後の対応に相手保険会社は弁護士を入れてきた。 7、痛みやしびれも収まらず、職場でも休みがちのせいで立場が悪くなり、精神的にも病んできた。 8、そのまま時間ばかりが過ぎて、いつまでも解決しない。ついに相手弁護士から「債務不存在確認訴訟」を提起される。 9、ここでやっと相談会に来る。なんとかこの状況を救って欲しい・・・しかし「もう手遅れです。穏便に相手弁護士と解決を。」と回答された。 10、治療費や休業損害も全額もらえず、後遺障害の認定もなく、泣く泣く二束三文の慰謝料40万円で示談。

例B) 1、初めての追突事故でむち打ちとなった。保険会社との交渉やら通院やら大変・・・早めに相談会に参加する。 2、むち打ちであっても、しびれなどの神経症状が生じれば通院が長引くことを相談会で聞いた。 3、相談会で、「医師と相談し、早めにMRIを撮るよう」指示を受け、検査を行った。 4、3か月後、保険会社から症状の打診があった。相談会で言われた通り、「神経症状がありますので、もう少し治療させて下さい」と保険会社の了解を取り付けた。 5、整形外科でリハビリ通院を続ける。症状が重ければ、整骨院・接骨院・針鍼灸には行かないよう、相談会で注意されたからである。 6、6か月後、相談会でのアドバイス通り、保険会社の治療費打切りに素直に同意し、症状固定とし、後遺障害診断を受ける。 7、14級9号の認定を受け、その後弁護士に示談を任せる。 8、弁護士の交渉にて主婦でも300万円を超える示談金で解決。 9、その後は健康保険を使ってのんびり針やマッサージで軽快を図る。 10、ついでに家族でハワイ旅行。

 このように泥沼にはまる被害者、あっけらかんと解決する被害者・・・これは相談会に来る時期で明暗が分かれると言えます。 

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以下の日程となります。休日でもメールの相談は受け付けております。

4月 29日(水) 営業 4月 30日(木) 営業 5月   1日(金) 営業 5月   2日(土) 営業 5月   3日(日) お休み 5月   4日(月) お休み 5月   5日(火) お休み 5月   6日(水) お休み

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 本日は六本木、明日は有楽町です。

 有用な記事が書けない日が続きますが、連休で挽回したいと思います。

 それと、4/28(日)は埼玉県のさいたま市大宮で無料相談会を実施します。まだ予約の枠があります。地元埼玉県の皆様、何かお困りあれば是非ご参加下さい。 申し込みは電話もしくはメールで。基礎情報が入力できますのでメールを推奨します。

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 現在、弁護士事務所を通じて損保代理店さんとの連携を模索しています。  私は損保ジャパンの代理店を併設営業していますので、地元の代理店さんから被害者の紹介を受けることがあります。

通常自動車保険に加入している方は交通事故に遭うと、加入している保険会社に事故報告します。それが物損事故や軽傷事故であれば、保険会社同士の話し合いで解決するケースが圧倒的だと思います。しかし後遺障害が残るような、また後遺障害が見込まれるケガとなると、保険会社に任せっきりでは少々心配です。なぜならいつも言うように、後遺障害による被害は一番軽い14級でも300万に近づく高額賠償となります。保険会社の支払基準はその半分にも満たないのです。そこで活躍が期待されるのは損保代理店さんです!

 代理店さんの顧客が被害にあった場合、代理店さんも様々なアドバイスを加え、解決までバックアップを行います。その中で、重傷事案であれば、早めに弁護士の委任体制も用意しておくべきです。大きな賠償金となれば、相手保険会社の提示金額や、自身の保険(人身傷害特約)では話になりません。したがって代理店さんには法律家への橋渡しを担って欲しいのです。

 そして法律家への費用負担は「弁護士費用特約」という強い味方があります。年間の掛金1600円(損保ジャパン)で交通事故被害に遭った時の顧問弁護士を確保できるのです。これに気付いている代理店さんからはどんどん紹介が入ってきます。

弁護士事務所と保険代理店を結びつける・・・これこそ私のやるべき仕事です!

連休明けからこの連携についても方々走り回ることになりそうです。   

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 朝一の新幹線で長野へ。先ほど事務所に戻りました。

 大きい病院には社会福祉士の先生が在籍する患者相談室があります。後遺障害の立証には主治医の協力が欠かせませんが、何かと相談室にもお世話になります。本日も検査内容・データの開示をお願いに伺いました。

重い障害者の場合、足りない検査があるのに診断書が書かれてしまっては大変です。医師は通常、治療やリハビリのための検査しか行いません。しかし後遺障害の正しい評価には治療とは関係のない検査も必要なのです。また後の賠償交渉にも重要な証拠として残ります。ここに治療側と障害立証側の「理解の壁」が存在します。

 ご理解を頂くためには新幹線代など気にしていられません!何度でも通うつもりです。なぜなら本件の後遺障害認定には被害者の一生がかかっているからです。こちらの立場、希望が上手く伝わらなくて、もどかしいことが続きますが、必ず誠意は通じるものと思っています。頑張らねば!

    まだ桜が残っていました。散り際です。     ほぉー、日本で一番海から遠いと・・

 

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【事案】

運転中に後方より自動車に追突されて受傷。

【問題点】

相談会にお越しになった時は既に受傷後半年近く経っていた。その時点で頸部痛、右上肢、右手指にかけてしびれが残存。 しかし治療・通院の側面から見て、後遺障害が認定される状態では無いと判断し、協力的な医療機関への転院をサポートして軌道修正を行った。

【立証ポイント】

転院先の主治医の協力も得て十分な治療、MRI検査を行った。受傷9か月後に被害者請求。無事14級9号が認定された。

(平成25年4月)

 

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 今日は埼玉の北本市へ。被害者さん宅を訪問です。

 交通事故で入院してしまった方、ケガの状態やご高齢で外出困難な方、その他の事情から相談会に足を運べない被害者さんがおります。もちろん、ご家族が代理人として相談にいらっしゃるようになりますが、やはりご本人に会う必要があります。それは被害者本人と一緒になって解決を目指す私たちにとって、信頼を造成する上で欠かせないものと思います。    システムの合理化により、面談なしで仕事を進めることも可能な時代です。しかしどんなに進歩しても変わらないこともたくさんあります。例えば電子メールなどの通信手段が格段に進歩した現在も、手紙は無くなりません。

 ただ会いに行くだけ・・・これも大事な仕事と思います。

 ちなみに今月リニューアルされた歌舞伎座  連日すごい賑わいです。事務所の周りにも大型バスが乗り入れ、観光客が押し寄せています。しかも外国人だらけ。

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【事案】

事故当初から外傷性頸部症候群に伴う耳鳴り、耳閉感、めまいの自覚症状があり整形外科と並行して耳鼻科で治療を行う。

【問題点】

最初の被害者請求では、外傷性頸部症候群のみ記載された後遺障害診断書+耳鼻科に備え付けの診断書で申請なさったところ、耳鳴りと難聴は認定されず14級9号が認定。

その後、異議申立てについてご相談されました。

【立証のポイント】

耳鳴り・難聴の後遺障害について、後遺障害診断書に記載して頂くと共に、再度オージオグラムを含む検査後、ご本人より申請。認定結果では、聴力障害としての評価は困難、しかし耳鳴りで12級相当が認定されました。 耳鳴り

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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 週末は山梨相談会、4月も半ば過ぎだというのに冷たい雨の降る一日でした。

 今回はむち打ち被害が中心でした。むち打ち被害者の中には重篤な神経症状となる被害者も含まれますが、多くは捻挫のカテゴリーに入ります。保険会社も「むち打ち程度で3か月以上も通院なんて大袈裟な!」と思います。私たち被害者を助ける側も相談者の重篤度を見抜く目が必要です。そしてなんといっても詐病者(うその症状を訴える)、保険金詐欺の類は絶対的に排除しなければなりません。

 損保側も怒りの声を上げています。

 本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は20日の記者会見で、保険金詐欺や不正請求を防ぐため、来年1月に協会内に専門の対策室を立ち上げると発表した。

 柄沢氏は「警察庁の統計では、自動車事故の保険金詐欺は、立件分だけで毎年数百件あり、被害額は数億円に上る。保険料負担の公平性の観点からも看過できない」と述べた。対策室では、損保各社から不正請求の情報を集めて分析し、防止策を各社で共有できるようにする。ホットラインで一般の人からの通報も受け付ける。手口などの情報をデータベースに蓄積し、各社からの照会に応じる態勢も整える。  協会は不正請求に対する消費者の意識調査も実施した。自動車に傷が付いて修理代を保険金請求する際に、前からあった別の傷の修理代も便乗して請求するケースを「絶対許せない」と感じる人は47.3%で、公園の花の抜き取り(52.8%)やガムの路上捨て(61.8%)よりも罪悪感が薄いとの結果になった。協会は「啓発活動に生かしたい」としている。

 車両保険の不正請求は日常に溢れかえっています。私も保険代理店を通して、様々な手口を目にしました。

〇 フロントガラスの跳ね石被害・・・この場合の保険金請求は無事故等級が据え置きとなります。わざとヒビを入れて、グルの修理業者にて修理。修理業者から謝礼?を受け取ります。このためか据え置き事故扱いは撤廃されました。

〇 車に落書きされて全塗装する・・・これもグルの修理業者と塗装費を請求する。

〇自動車が盗難にあった!・・・実はグルの中古販売店に売っていた。

 このように業者を介せば、簡単に偽装事故&保険金詐欺は可能です。

 保険会社の払い渋りを糾弾する意見をよく目にしますが、道徳心のない人が多いことが保険会社をスレさせる一つの原因ではないかと思います。

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【事案】

自転車を運転中、交差点で前方不注意の右折自動車に衝突して膝を痛める。

【問題点】

右膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。器質的損傷の立証と可動域を正しく測定してもらう必要があった。 【立証ポイント】

MRI検査では半月板の損傷が認められた。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。具体的には持参した可動域測定の文献を主治医に見せて協力を仰ぎ、正しい測定をお願いした。

(平成25年3月)  

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 私たちの相談会では被害者さんにレントゲンやMRIを持参するようお願いしています。 

 後遺障害の予断には、レントゲンやMRI、CT画像の読影が欠かせません。もちろん私たちは医師ではありませんので、障害についてある程度の見当をしますが、正確・詳細な診断はできません。当然ながら診断をした主治医の判断を重んじます。しかし、レントゲンならまだしもMRI、CT、その他最新の画像検査の読影は専門性が高く、現場の医師も読影には大変苦戦しているのです。  興味深いレポートがありましたので紹介します。

日本放射線科専門医会 遠隔画像診断に関するガイドライン(以下 抜粋、要約) 

 現在の医療において、画像診断は急性・慢性疾患を問わず医療を遂行する上で大きな役割を担っており、国民皆保険制度の下ですべての国民は適切な画像診断による医療の恩恵を浴する権利を有している。しかしながら、地域医療格差という現在の我が国の医療問題は画像診断にも及んでいる。その問題の根底原因のひとつには米国に比べ人口比0.3にすぎないといわれる画像診断の専門医不足があると考えられる。一方では、世界に類を見ない多くのCT, MRI機器の存在と地域分散があり、我が国の画像診断医療においては、いわば「量と質の不均衡」が発生している。

 これらの問題を解決するための一つの方法が画像診断の専門医による遠隔画像診断である。画像診断を専門とする医師が時宜を得た的確な画像診断を下すことにより、常勤画像診断専門医のいない医療機関においても一定レベル以上の画像医療を享受することが可能となり、医療の効率化も図られる。ただし、医療の質の向上を目的とする遠隔画像診断の質を担保するためには、正確で迅速な画像データならびに患者情報の転送、過去画像等の検索機能、適切なレポーティングシステム等が必要であり、また、画像診断の専門医による読影が不可欠である。

 遠隔画像診断とは、読影を現場の医師の診断から切り離して放射線科の専門医に委ねる、一種のアウトソーシングです。これは既にアメリカでは一般化しつつあります。画像を読み違えるミス、見落とすミスは即、医療過誤の追及にさらされる訴訟社会=アメリカなら無理もありません。日本では医療過誤対策というより、先の文章にあるように画像診断医不足と画像診断をあまねく地域医療に生かすことが第一義的な目的のようです。

 本題に戻ります。私たちもこのような流れを当然に意識しています。現在、放射線科の医師に後遺障害の立証作業への指導・協力を仰いでいます。医師の正確な判断なくして障害の立証はできません。後の裁判にも有力な証拠となるのは画像と専門医の診断です。後遺障害立証のコアはまさにここです。

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交通事故を起こすと加害者に3つの責任が科されます。

1、 行政処分 2、 刑事罰 3、 民事賠償

普段、交通事故の解決と言えば3の民事賠償が中心の話題となります。しかし事故相談において加害者側の相談も少なくありません。加害者には被害者への賠償以外にも2つのペナルティがあります。いわゆる免許点数の減点や反則金、罰金のことです。これらを混同している方も多いので、1の行政処分と2の刑事罰について、できるだけ簡便に説明しておきます。

1、行政処分

行政処分は免許の点数制度に減点が加えられること、程度によって反則金が課されることです。交通事故の場合、計算は以下のようになります。

基礎点数 + 付加点数 + 措置義務違反の加算 = 合計点数

基礎点数とは駐車違反やスピード違反など、安全運転を怠った場合の減点です。事故の場合これに付加点数が課されます。ひき逃げ、当て逃げには措置義務違反点数がさらに加算されます。

<計算例> 交差点で信号無視の自動車が横断中の自転車を跳ね、逃走。後日、目撃証言から加害者は捕まりました。被害者は脛骨骨折で全治1か月です。

信号無視2点 + 全治1か月&専らの責任 9点 + 救護措置違反23点 = 34点

2年間免許取り消しとなります。

付加点数について以下の表にて整理しました。

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 事務が堆積しています。また自らの検査結果を聞きに病院に行かねばなりません。毎日、病院同行していながら自らの通院ができないのです。何とかやり繰りしなければ・・・。

どこかで仕事のクオリティが犠牲になりそうですが、出張を含め病院同行はいささかも手を抜けません。そしてこの業務日誌の更新も文字通り日課です。HP開設以来2年2か月、土日祝日、盆暮れ、GWを除く平日は一日も欠かさず業務日誌を更新しています。  業務日誌は仕事の優先順位からすれば決して上位ではないと思います。しかし見ている人は見ている!先日、クライアントさんから聞きました。依頼先を私にした理由は、”毎日、日誌を更新している”こと、イコール真面目な人だろうと評価下さったようです。

 どのホームページも「我こそは交通事故専門家」、「実績豊富です」と喧伝していますが、結局は人柄を見られています。美辞麗句を並べても、実力が本物かどうかは依頼してみなければわかりません。だからこそ少なくとも仕事に取り組む姿勢を示すためにも、日誌を励行しています。このような地味な努力の積み重ねで当方の誠意を量っていただくしかないからです。

 真面目だけが取り柄の私ですが、この愚直さを忘れず、謙虚な姿勢で仕事に取り組んでいきたいと思います。

 と言いながら、本日内容はサボり気味の日誌でした。

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 今日は早朝から長野県飯山市です。先ほど東京に戻りました。野沢温泉にでも寄りたいところでしたが、早く東京に戻らねばなりません。

 学生時代はスキーで志賀高原や野沢温泉に一晩かけてバスに揺られたものです。現在は長野新幹線を使えば3時間、そして来年は飯山駅まで新幹線が開通しますので、2時間ちょっとです。

 博多や札幌も飛行機を使えば3時間(東京~羽田空港~市街)かからないのです。病院同行も全国対応が可能な時代です。

飯山駅 新幹線の新駅が完成まじかですが、風情ある駅舎も残してほしいものです。

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 出張続きで、またしても事務が大渋滞!明日も長野ですが、順次、頑張って仕上げていきます。

 先月から高次脳機能障害の認定結果がいくつかでています。立証の努力が実り、納得の等級が認定されました。  高次脳機能障害は他の部位に比べて、想定したより高い等級が認定されることが多いように思います。医師の診断と家族の観察データを、書類のみで患者を一度も診ない(”見ない”が正しいかな)審査会の面々がどうとらえるか?一部の数値で測るのではなく、全体像をみて総合評価をしていると思います。今回は医師の診断は7級レベル、神経心理学検査の数値は正常値なので、外傷の程度(画像上の所見)からすれば12級程度、家族の観察は9級相当・・・立証上、整合性をつけるのに苦労しました。

 結果は7級が認められ一安心ですが、今後裁判で相手の保険会社の猛烈な反撃が予想されます。例えば、「家族の観察では9級が妥当ではないか!」と被害者側の揚げ足取りに躍起になるはずです。それでも最初の等級認定にて、しっかりと上位等級を獲得した優位さは揺るぎません。賠償交渉上の戦術も幅が広がります。しばらくは弁護士との打ち合わせが続きそうです。             交通事故解決の道のりで2つの山があります。後遺障害等級認定は最初の大きな山です。後の賠償交渉という山を前に、絶対に軽視できない頂です。この登山道において、被害者の道案内をするのがメディカルコーディネーター(MC)の役割です。地味な役割のせいか現場ではまだ足りていません。法律家として事務所にどんと座り、賠償金の計算だけしている先生はたくさんいるのですけどね・・・。

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【事案】

バイクで走行中に、右折車に巻き込まれたもの

【問題点】

意識障害についての所見が、高次脳機能障害としての認定のための要件を満たしていなかった。

【立証のポイント】

画像を精査し、右前頭葉と左側頭葉に脳挫傷痕を確認する。

 脳挫傷1(参考画像:左側頭葉 脳挫傷)

意識障害の所見については要件を満たしていなかったため、医師に確認をする。その結果、カルテなども確認しながら正確に調べ上げていただき、訂正をいただくことができた。

その後は症状と画像を再検討し、必要であると考えられる神経心理学検査をオーダーし、症固定においては医師との入念な打ち合わせのもと後遺障害診断書の作成を依頼する。9級10号が認定される。

(平成25年4月) ★ チーム110担当  

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【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

10円銅硬貨大以上の陥没であることは明らかであったが、『人目に付く』とはやや言い切れない部位であった。

【立証のポイント】

写真を添付し、医師には正確な大きさの記載をお願いした。また、調査事務所の面接時には弁護士に立会いをお願いした。7級12号が無事に認定される。

(平成25年4月)  

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【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

眼窩骨折による視神経萎縮が考えられたため、眼窩骨折そのものの程度も確認をする必要があった

【立証のポイント】

視神経萎縮の原因たる眼窩骨折を3DCTで画像所見とする。そのうえでゴールドマン視野計にて視野障害を立証した。13級3号が認定される。

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(平成25年4月)★ チーム110担当   

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 週末は長野でした。金曜日の朝から飯山市、午後は上田市、翌日は佐久市と移動します。しかし、長野県は南北に長い!今回は車での移動でしたが、朝は氷点下まで下がったり、日中は20度に近づいたり・・・温度変化もさることながら、各地で桜のつぼみから満開まで季節の変化を楽しめました。

   宿泊地は鹿教湯温泉、名前の通り鹿が教えてくれた?伝説のある温泉です。ここでは桜もまだ3分咲き。

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 交通事故外傷で回復の進行を阻むものに「浮腫」があります。浮腫とは簡単に言うと「むくみ」です。原因はリンパの滞りで、一般的にはさまざまな内臓疾患(心臓・腎臓・肝臓・甲状腺の異常、血管・リンパ系の循環障害、悪性腫瘍)の兆候と言われています。また局所性浮腫の原因には深部静脈血栓症等があります。

 リンパ液の流れは、筋肉のポンプ作用と外部からの刺激に委ねられています。重力にまかせて下肢には流れていきますが、下肢から上に戻りにくいのがリンパの特徴です。交通事故で下肢を骨折して長期間ギブス固定を続けた、骨癒合が得られるまで動かさず安静にした・・・すると下肢の筋肉を使う頻度が減るのでリンパの流れが悪くなり、浮腫を併発します。

 浮腫が受傷後も長く残存する場合、痛みからリハビリの進行を妨げてしまいます。その結果、筋肉が減ってしまうと、さらにむくみやすくなるという悪循環に陥ります。浮腫は男性より女性に多くみられます。これは筋肉量の差がある為です。早期のリハビリで下肢の筋肉を鍛える必要があります。またむくみのある部位は冷えますので、血液循環も悪くなり、ますますむくみがひどくなります。これを防ぐには冷やさないこと、具体的にはお風呂で温めることが推奨されています。

 浮腫が直接、後遺障害と認められることはありませんが、リハビリを阻害するものとしてやっかいな存在です。骨折後の関節可動域制限の残存にも一定の影響、原因となるはずです。しかしながらら自賠責保険は関節可動域制限の原因を「本人のリハビリ不足」とばっさり切り捨てます。骨癒合が良好であるにも関わらず、高齢や浮腫の併発でリハビリが十分にできなかったために、関節可動域制限が残存した・・・このような原因であっても自賠責の審査基準に阻まれます。浮腫の併発で障害がより残存した場合、これは個別具体的な症状として評価されるべきと思います。現状では訴訟上での主張になるかと思います。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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