Q、自転車走行中、自動車に交差点で巻き込まれ転倒、左橈骨遠位端骨折となりました。ボルト固定手術を経て、医師からは完治を言われているものの、自覚症状として手首が曲がり辛くなりました。近日中の症状固定を予定しています。医師は骨の癒合に問題はない、MRIでも異常は見られないとのことです。

  そこで後遺障害についてお聞きしたいのですが、手関節の可動域について、ケガをした手首の可動域(背屈40°掌屈50°)合計90°であり、ケガをしていない手首の可動域(背屈70°掌屈90°)が160°です。これを法律相談で専門家に見ていただいたら、4分の3以下の制限で12級と聞きました。10級はダメでしょうか?  

A、その専門家は参考運動を見落としています。10級か12級か・・・本件の場合、この参考運動(橈屈、尺屈)が明暗を分けます。左右差が2分の1にわずか10°オーバーしているので、「惜しい、10級を逃した」状態です。橈屈、尺屈の計測を加え、この参考運動の左右差が2分の1以下となれば、10°のオーバーを負けてくれるのです。

   

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