先週土曜日は静岡まで講演会を聴きに行きました。掲題の通り、高次脳機能障害の当事者・家族の支援団体が主宰の講演会です。

 プログラムは以下の通り。

1、講演『高次脳機能障害の理解』  

  橋本 圭司 先生 (国立成育医療研究センター・リハビリテーション科医長)

2、対談 高次脳機能障害 当事者 & 橋本 圭司 先生

3、『高次脳機能障害当事者の就労支援を考える』 シンポジウム

 片桐 伯真 先生 (聖隷三方原病院リハビリテーション科部長)

 S さん (○○障害支援センター相談員)

 T さん (作業療法士)

 内容は橋本先生の高次脳機能障害の解説と対処法の講義、当事者との対談を前半とし、後半は就労支援に携わる先生方の取り組みを紹介するものでした。    高次脳機能障害の方は不可逆的で回復しないものと言われています。しかし一方では多くの医師により回復の研究、努力も続けられています。臨床の現場で多くの患者を診ているのが橋本先生です。最前線で多くの症例を把握している、とくに小児・幼児の脳障害では国内第一人者です。(先月もお世話になったばかりです)  先生の講演で印象的だったことを一つ。「高次脳とは人間の高いレベルでの脳の働きであり、それが失われてしまうことは、より人間らしくなったとも言えます。」 人間の高いレベルでの脳の働きとは、物事を計画する能力、暗記する能力、感情を抑制する能力、行動を指令、コントロールする能力などです。これらが壊れてしまうと、段取りが悪く、忘れっぽく、感情的で、思いつきで行動する・・・つまり多くの人間に共通する弱点がでてきてしまう。『人間だもの』by相田みつお なのです。 この前向きな見方、新鮮な発想は当事者はもちろん、家族をも勇気づけるものです。 続きを読む »

【事案】

夏祭りの屋台でたこ焼きを購入中、暴走する原付バイクに衝突され左膝を受傷したもの

【問題点】

MCL損傷も軽症は何より。初回本人申請時(当事務所関与前)、12級動揺関節前提の請求で非該当。

【ポイント】

資料上靭帯損傷は無理があっても、疼痛残存であれば正しく説明可能。全てやり直しで異議申立。難なく14級9号認定。事実は事実の通りに。当たり前のことを当たり前に行えば良いだけの話です。

(平成25年2月)

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害に付随して発生した嗅覚障害の立証。 c_n_2

【対応】

必要な検査(オルファクト検査)をコーディネート。12級相当認定。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である高次脳機能障害5級2号と分解して掲載しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの c_y_63c_y_87 【問題点】

①通院先の大学病院、チームでの対応で主治医が定まらず、ドクターによって高次脳機能障害への理解にバラつきがあった。誰に後遺障害診断を依頼すればよいのか?

②受傷直後の意識障害の所見、飲酒に関する言及があり、果たして意識障害は「脳損傷」によるものか、それとも「酔っ払い」状態だったのか、慎重な調査が必要。

③神経心理学検査がリハビリのスケジュールに組み込まれておらず、それでは自覚症状を裏付けられないことからコーディネート必須の状況。嗅覚障害の証明にオルファクト検査も手配した。

【対応】

①高次脳機能障害の損害賠償について主治医に説明し、理解を得て下地を整えた。

②事故発生前~事故状況~その後の経緯を丹念に資料化、救急搬送時の記録、担当医の証言なども集めて飲酒問題を排除した。

③必要な検査一式をコーディネートした。

以上の資料を集約し、日常生活状況報告書も時間をかけてまとめ上げ、5級、7級、9級、下手をすると非該当、いずれの可能性もある中で後遺障害申請。結果、高次脳機能障害について5級2号が認定される。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である嗅覚障害12級相当と分解して掲載しています。

(平成25年2月) ★ チーム110担当   

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【事案】

強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。

【問題点】

・医師が非協力的

・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。

【ポイント】

主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。

(平成25年1月)

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 本日の病院同行は脛骨骨幹部骨折の被害者。骨の癒合は順調ですが、足首の背屈(上に反らす)ができません。脛骨(すねの骨)の中間あたりが折れたのに、なぜ足首が曲がらなくなるのか?

 そこでの医師との会話・・・

秋葉:「先生、脛骨骨幹部が折れた場合、足関節に影響を及ぼすことは考えられますか?」

主治医:「骨折の影響で周辺の軟部組織も損傷を受けているケースもあります。神経麻痺や関節の硬縮、関節の隙間の狭小化も考えられます」

秋葉:「患者さんは足を反らすと関節がぶつかって曲がらないと言っています。先生のおっしゃるとおり、これは関節の隙間の狭小化、関節裂隙(かんせつれつげき)に問題があるのではないでしょうか?」

主治医: 「ではXPで確認してみましょう・・・・・やはり狭くなっている可能性はありますね。」

秋葉: 「先生、脛骨の下方転位、足関節の軟骨損傷どちらでしょうか?」

主治医: 「両方考えられますね。でもそこまで突き詰めないと保険はおりないの?脛骨骨幹部骨折でも十分説明はつくし、そのように診断書に書いてあげるよ。」

秋葉: 「先生、保険会社は『脛の骨が折れて、癒合も良好なのに、足首の可動域制限が起きるはずがない』と考えます。証拠として画像や検査結果を示す必要があるのです!」

主治医: 「XP(「レントゲン)の画像だけではだめなの?」

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 骨折にもさまざま種類・形態があります。癒合後の変形や転位の予断ができることが、交通事故外傷を扱う者の必須条件です。

 交通事故相談の場面で単に「足の骨折です」と言われても何も予断できません。そこから足のどの部位?、どの骨?、どのような折れ方?、どのような処置としたか? 質問が続きます。

 それと当然ながら主治医の読影(レントゲンやCT、MRIを診て診断すること)が最初の判断材料となります。しかし骨折の正式な診断名も医師によってニュアンスが変わります。例えばわずかな圧迫骨折を骨挫傷(骨の表面に傷がつく程度)と判断することもあります。さらに癒合後の評価も医師の主観に左右されます。例えば変形癒合です。わずかな変形でも変形と評価する医師もいれば、「これ位は変形のうちに入らない」と判断する医師もいるわけです。では後遺障害の審査において、変形癒合か否かの判断をする場合、主治医の診断が絶対であるか?・・答えは「否」、あくまで調査事務所の判断、より詳しく言えば調査事務所の顧問医の判断に委ねられます。

 したがって後遺障害診断書に主治医が「脛骨の変形癒合」と記載しても、それだけで審査の決め手にはなりません。この医師の判断の違いによって涙を呑む被害者も少なくないのです。    医師の診断の違い、主観については致し方ないにしても、どの医師が診ても明らかに変形癒合なのに、診断書に記載してくれない場合は困ります。医師は骨がきれいにくっつくように努力した故に、「わずかな変形など認めたくない」、このような意思が働くことも想像できます。その場合、熱心に医師を説得し、感情を排した診断を仰ぎます。これも私たちメディカルコーディネーター(MC)の仕事です。  逆に微細な骨折を主治医が骨折と診断したが、自賠責調査事務所の回答は「骨挫傷」(←写真:矢印の黒ずんだところ)ということもよくあります。この場合、被害者に障害等級に過度な期待を持たないよう戒めます。そのためにもMCは読影能力を磨かねばなりません。

 私の読影結果は自賠責の判断とよく一致します。平素ご指導をいただいている先生方のおかげですが、まだまだ勉強不足です。精進を続けねばなりません。

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 昨日の記事には少なからず反響をいただきました。

 「そんなことはない!」と弁護士から反論が来ると思っていましたが、まるで逆で、「痛いところを突いてくるなぁ」、「その通り!よく言った!」とおおむね共感する意見です。被害者救済を根幹に置いている弁護士先生には清々しい物言いに聞こえますが、複雑な心境の先生もいらっしゃると思います。この手の議論で迷ったら私たちのチームはこう考えます、

 「それが被害者のためになるのか」

 被害者救済をスローガンにする限り、答えは明らかです。色々な考え方があっても決してブレません。     ではテーマを変えて行政書士の書面交渉も検証してみます。

書面による賠償交渉は適法or違法?→ 有効or残念?

 10年前より多くの行政書士が交通事故業務に参入しています。昨日の議論「事前認定か被害者請求か?」について言えば、大多数が被害者請求を推奨しています。さすがに「事実証明」が仕事なので、まさに等級認定業務はそれにかなうものです。  しかし少なからず違った業務を主としている先生もおります。それは等級が認定されてから相手の保険会社と交渉をしている先生です。被害者請求すらせず、事前認定で等級認定作業を相手保険会社に任せて、等級がでたらそれをもとに裁判基準で賠償金請求書を作成、保険会社に提出する作業です。私なら30分でできる作業です。いやいや中には凝った先生もおり、様々な判例やデータを添付し、良い仕事をするなぁと感心することもあります。                        もちろん直接、保険会社の担当者と顔を突き合わせての交渉は「代理行為」なのできません。紛争センターなどの斡旋機関でも同席できません。被害者の「代理行為」ができるのは弁護士資格をもつもののみだからです。では書面作成だけなら代理行為(交渉)ではない?このような議論になります。多くの弁護士会の見解では「たとえ書面作成であっても実態上は賠償交渉ではないか?」と厳しい目をむけております。

 さてこのような議論を前に、私の見解はこうです。

 「それが被害者のためになるのか」

 難しい法解釈は学者先生に任せるとして、被害者救済の最前線の実働部隊である私たちは、書面による交渉など「生ぬるい」と感じています。なぜなら、最初から被害者に寄り添い、損害の立証作業を積み重ね、適正な後遺障害認定へ導くことが一番大事と考えています。そしてもう一つ大事なことである賠償交渉においても、連携弁護士による裁判・紛争センターを前提とした強交渉で良い結果を量産している事実があります。

 ここで、某大手保険会社の担当者Ζさんの本音を、

 「あくまで被害者本人との交渉では、いくら書面で裁判基準を要求してきても、『相対交渉なので自社基準でしか払えません』と、突っぱねます。まぁ少しは上乗せしてあげますが。」

 そこで行政書士が被害者と同席して交渉に臨んできても、

 「被害者との交渉で、相手に行政書士が入ってきて話をするのはある意味、楽です。なぜなら弊社の提示額と赤い本(≒裁判基準)の中間くらいで手を打ってくれますので。もし赤い本基準の満額要求で引かなければ、『先生、これ以上の交渉は非弁行為ですよ』と言えば引っ込みますので(笑)」

 とまぁ、実態はこのような体たらくです。(担当者喜ばせてどうするのよ!)

 ここで保険会社と被害者置き去りの妥協的解決を図るか、紛争センターに持ち込むかの選択となります。紛争センターでは被害者一人を交渉に向かわせ、ここでも書面だけ渡して、先生自身は廊下で遠隔操作です。以前も取り上げましたが、こんな中途半端な方法で満足のいく数字は取れませんし、このようなサポートに被害者から多額の報酬を取ることに疑問が残ります。

 ここで、紛争センターの斡旋弁護士の本音を、

「僕が苦労してあなた(被害者)のために保険会社から弁護士基準の賠償金を交渉してあげているのに、なんで計算しただけの行政書士に何十万も払うの?その報酬は払う必要はないよ!」。

 とまぁ、実態はこのような体たらくです。書類を持たすだけで「増額は行政書士の(仕事の)おかげ」と見せかけて、成功報酬を得る、これはズルいと思われています。  このような周囲の厳しい監視から、行政書士は賠償交渉の場面に、こそこそ介入するしかない立場なのです。  もちろんごく少数の被害者に「自ら交渉をしたい、書面、資料だけサポートしてほしい」というニーズもあります。しかし保険会社はそんな甘い存在ではないことを認識してほしいと思います。紛争センターでも徹底的に争う姿勢が大事です。ここでダメなら訴訟をも辞さない気概を示さねばいい数字は獲れません。これは有能な弁護士により成し得る交渉です。

 昨日、今日と同業批判のような記事になってしまいましたが、誤解しないで下さい。自由経済では書面作成や交渉も経済活動の一つに過ぎません。違法でなければどのような解決方法でもニーズがある限り、私ごときが口をはさむ問題ではありません。

 しかし被害者は情報過多の中、しっかり解決方法を吟味し、ご自身にとって最適な専門家を間違わずに選択してほしいと思っています。だからこそ包み隠さず、関係者の本音をあえて披露しました。

 これから誰に交通事故の解決をゆだねるのか?しっかりと見極めて下さい。

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 よくある質問の一つに完璧にお答えしましょう。  

Q:「後遺障害の申請をするのですが、相手の保険会社に診断書を出して任せてしまう方がよいのでしょうか?ネットで検索すると、被害者請求の方がいいと聞きますが・・・」

 

 事前認定とは、後遺障害診断書を相手の任意保険会社の担当者に提出し、審査機関である自賠責調査事務所へ送達してもらうことです。被害者請求とは直接、自賠責保険に被害者が診断書等、必要書類を提出することです。

 どちらがいいのか?これに対して、有利・不利などの単純な優劣ではなく、論理的に回答しなければなりません。被害者が客観的な情報から選択すべきと思うからです。まずは以下の表をみて下さい。  

事前認定

被害者請求

手続き面 どちらが簡単? 楽です。相手の保険会社が書類を集積して審査先である調査事務所に送ります。 ご自身で、診断書、画像、他、集めて回らねばなりません。 審査面 全件必須ではないですが「一括社意見書」が添付されるケースがあります。被害者にとって有利・不利な情報となるかは担当者次第ですが、被害者に不利な情報があれば漏らさず伝えるでしょう。

また、何か検査が不足していても、立ち止まって親切に教えてくれません。形式上の書類さえ揃えばさっさと提出します。任意保険・担当者の業務範囲では、後遺障害の申請内容など吟味する必要ないからです。 ご自身の障害について積極的に検査や画像を集めることになります。立証上、足りない検査があれば追加します。

また、熟知した専門家に依頼すれば、間違いのない立証作業が望めます。逆を言えば、低レベルの先生に任せると、単に書類を右から左へ、わざわざ被害者請求する意味などない申請となります。 保険金 自賠責保険金は? 自賠責で認定された保険金は任意会社が提示する賠償額に合意、つまり示談するまで、手にできない。 相手と示談する前に、自賠責保険金を手にできる。結果として、その後余裕をもって賠償交渉に臨めます。つまり長期戦も可能となります。 費用面 経費は? かかりません。相手保険会社が無料でやってくれます。 ご自身で動く場合は最低限の経費で済みますが、代理人(弁護士、行政書士)に依頼する費用がかかります。

   この表を示すと被害者の80%以上が被害者請求を希望します。ご自身に弁護士費用特約がついていれば、ほぼ100%が被害者請求を選択します。問題は費用対効果(業者に依頼するか否か、業者の選定)でしょうか。ちょっと考えればわかりますよね、被害者に保険金をなるべく払いたくない相手(保険会社)にその保険金が増えるかもしれない作業を任す?・・やはり気持ちのいいものではありません。相手任意社は露骨な妨害や不正などはしないでしょうが、少なくとも被害者の利益の為には頑張らないでしょう。あくまで事務的です。

 誤解のないように言いますが、どちらの手続きかで勝負が決まるということではありません。提出・審査先は同じ自賠責調査事務所です。審査結果は提出する書類の内容および、必要書類の完備次第です。それらが同一ならば結果は同じです。

 正しい等級は「間違いや遺漏のない診断書の記載内容と必要な検査資料の完備」にて決定します。しかし、現実は・・完璧に正しい診断書、不足のない検査資料が自動的に揃うことの方が少ないのです。協力してくれるであろうお医者さんは治すことが仕事、障害の立証など興味ないからです。そして、審査上、定型書類以外の情報がまったく検討されないわけではありません。意見書の存在も気になるところでしょう。

 ならば、自らの主張を徹底すべく、自ら書類集積・申請をしたいのが人情です。もしくは、精通した先生にお願いしたいのです。

 連携先の弁護士事務所はどちらかの派に分かれていますが、経験を積むと被害者請求中心になっていくようです。なぜなら書類を集める立証過程でいち早く認定後の交渉戦略を構想しているからです。申請前から障害の全容を把握したいのでしょう。このような先生は「等級認定が最初の勝負!」と石橋を叩くように慎重になります。そして、自ら書類を精査・集積する過程を通して自然と被害者請求中心になっていくようです。

 経済的な面も無視できません。症状固定後、被害者は治療費を絶たれます。仕事に復帰できなければ休業補償もなくなります。被害者さんは賠償金を得るまで長い交渉期間を待つ身なのです。先に自賠責保険金を確保する、このような権利を使わない手はありません。

 やはり、被害者は自らの窮状を明らかにする作業を人任せにするのは心配なのです。実際、被害者請求すれば調査事務所から追加調査や不足書類の打診が直接、自分もしくは依頼している弁護士事務所に届きます。調査内容にもよりますが、事前認定では多くの場合、任意社や病院に打診されて、追加調査の内容・進行が不明となります。この医療照会で勝負が決まることが往々にしてあるのです。

 相手任せ、不透明な手続き、それで認定結果に納得できますか?  

 一方、どっちを選択しても結果は同じですよ、被害者請求は面倒なだけです。」と依頼者を説得している弁護士も少なくありません。

 私はなぜこのように考える弁護士が多いか考えてみました。そこで思い当たるのが、このような考えの弁護士はほぼ保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士の経験者ではないか?です。

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 今朝は5時起床、千葉県銚子方面へ。後遺障害診断に立合。

 この先生、関節可動域をゴニオメーター(関節を測る定規みないなもの)を使わず、目見当で測定しました。冷や冷やものでしたが、私の計測とほぼ一致!さすがです。(ちなみに私も目見当でだいたいわかりますよ!)  患者の治療で多忙なお医者さんに診断書を書いていただく作業は毎回胃が痛くなる作業、ここで勝負が決まってしまいますので。

 その後、八千代市に移動、ここではアポなし医師面談。急患が入り、患者は長蛇の列。主治医も必死に診断中、これでは話などできません。なかば強引に診察室に滑り込み、わずか1分でMRI検査依頼と後遺障害診断の協力依頼。とにかく迷惑はかけられません。この場面は瞬発力が必要、スピード勝負です。  余談ですがこの先生、整形外科で珍しく女医、しかもやさしくて美人でした。次回の面談は足も軽くなります!

 その後、船橋の病院によって、都内へ戻りました。へとへとです。

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【事案】

スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みで受傷、上腕骨の骨頭部を骨折したもの。 6210a26a【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。

またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。

【立証のポイント】

カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。

可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。

(平成25年1月)     

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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