【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。 c_y_164 【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度 ・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明 ・整形領域の障害の証明 ・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定) 当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定) 必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定) 後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き ・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。 ・本件は弁護士特約が使えるが、同特約は「加害者側への損害賠償」には使えるものの無保険者傷害には使うことができない(これを使えると豪語するのは某有名法律事務所の弁護士さん。断言しますが、無理です)。

無保険者傷害の示談解決に経験のある弁護士に事案を引き継ぎ、対応を終了した。

※ 本件は併合事案のため、他の後遺障害に関する実績と内容が重複しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

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 力の入ったシリーズ、交通事故業務に関わる業者にメスを入れる文章は疲れます。  例えるなら火中の栗を拾うような作業ですので、手は火傷でケロイド状です。

 さて、毎日のように法律事務所や仲間のMCから質問の電話・メール、診断書・画像鑑定などの依頼を受けています。信じられないと思いますが、これは全部「無料」、お足をいただいていません。もちろん被害者からの初回相談もそうです。

 資格を持つ士業はその専門業務のやり方、ノウハウで食べています。市販のマニュアルはあくまで基本知識で、実際の業務は実務知識・ノウハウがないと仕事になりません。するとそれらを門外秘扱いとし、その伝授に「研修費」、「高額なマニュアル販売」などで同業を商売相手にしている先生が大量発生します。それは行政書士に顕著です。イソ弁など先輩事務所に弟子入りして仕事を覚える弁護士と違い、行政書士はほとんど求人がありません。新人書士はお金を払って伝授を乞うしかないのです。

 翻って私たちのチームですが、交通事故被害者を救済する知識、ノウハウを売り買いする事に違和感を禁じ得ません。なぜなら、その知識やノウハウで救われる被害者を想像してしまうからです。他の法律家と契約した被害者さんであっても、「間違った方向へ行って欲しくない」一心です。  対して、知識・ノウハウを秘匿して、高いお金で売る=同業者から収益をあげる・・・そんなセコい精神で仕事をしたくはないな、と思うのです。

 例えるなら私たちが科学者チームとします。世間ではコレラが大流行しました。苦心の末にワクチンの製造方法を開発しました。急ぎ患者に渡す必要があるのに、それを製薬会社に高額で売ります。製薬会社は患者にさらに利潤を載せて売ります。結果として人助けが階層ビジネスになるのです。ワクチンを欲する人より、まず商売、商売・・・どう思います?

 私たちにとっての「コレラの大流行」は「現在の保険会社独り勝ちの交通事故業界」なのです。(保険会社さん、例え悪くてごめん!)

 そう考えると眼前に道は開けてきます。 

 被害救済の志をもって仕事をする方には、お金なしで教えます。

 その対価は、被害者救済のために一緒に歩んでいただきたい、それだけです。

 いつでも多くの同志、仲間に門戸を開いています。

 ただしお金だけを見て仕事をしない、誠実、真面目な人だけですよ。

 なぜなら、ほんの少しのノウハウだけパクると、離れていく人が多いので・・・

 (HPでレントゲン、骨モデルやミニカーを出している弁護士・行政書士です・・・商魂たくましいです。ちゃっかりしています(笑)。しっかり被害者救済に役立て下さいよぉ!)

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