【事案】
スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みで受傷、上腕骨の骨頭部を骨折したもの。 【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。
またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。
【立証のポイント】
カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。
可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。
(平成25年1月)