最近、弁護士費用特約についての質問が重なりました。どのような場面で使える保険か?少し約款に踏み込んでみましょう。
まず、弁護士費用特約を簡単に説明します。
交通事故で被害者となり、事故相手との交渉や賠償金請求行為をするために代理人を使ったり、公的機関を利用した費用について、自分がかけている自動車任意保険のこの特約からその費用が支払われるものです。 各社多少違いがありますが、限度額は以下の通りです。
弁護士費用
続きを読む »
最近、弁護士費用特約についての質問が重なりました。どのような場面で使える保険か?少し約款に踏み込んでみましょう。
まず、弁護士費用特約を簡単に説明します。
交通事故で被害者となり、事故相手との交渉や賠償金請求行為をするために代理人を使ったり、公的機関を利用した費用について、自分がかけている自動車任意保険のこの特約からその費用が支払われるものです。 各社多少違いがありますが、限度額は以下の通りです。
弁護士費用
続きを読む »
【事案】
バイク運転中、自動車に前方を塞がれて転倒、足首骨折は軽症も、同時に受傷した頚部症状が酷い。本人による被害者請求で非該当の認定、その後ご相談をいただく。
【問題点】
既に非該当の結論が出ている事実は重い。覆せるだけの材料があるか?
【立証ポイント】
①伝え切れていない事実
非該当となった当時の申請書一式を読み込み、伝え切れていない事実を探したところ、受傷機転の説明が実情を反映していないことが判明。早速現地調査を行い、14級レベルの症状が残存しても仕方ないと説明がつくような事故状況であったことを資料にまとめ上げる。
②新たな事実
C4/5に膨隆所見があったため、同高位を中心に画像撮影専門病院で再度のMRI撮影。この所見を持って主治医に新たな理学的観点からの診断書を作成してもらい、「新事実」というには大げさだが、自覚症状の裏付けとなる資料を整理する。
①②の資料作成までを当事務所の業務として、実際の異議申立は連携する弁護士先生にお願いした。結果、無事に14級9号の認定を受ける。依頼者様とも協力し合って事実が事実の通りに認定評価されたことがとても嬉しく、担当MCとしても満足感が残る。
【教訓】
現地訪問・事故現場取材が勝負を分けました。
(平成24年12月)★ チーム110担当
今日は弁護士事務所で被害者さんと3者打ち合わせです。暮れに等級が認定されたのですが、今後の賠償交渉をどう進めるかについてです。色々と検討することがありますが、まず被害者さんに今までの相手保険会社さんとの交渉の内容を確認しました。そこで相手の保険会社さんとの最後のやり取りを聞いたところ、その電話の内容がかなりかわいそうでした。紹介します。
保険会社Aさん:「Bさん、被害者請求したそうですが、等級は決まりましたか?」 被害者Bさん:「はい、おかげさまで9級が取れました。」 保険会社Aさん:「えっ!9級ですか・・そうですか。」 (思っていたより高い等級で少々びっくりです) 保険会社Aさん:「では今後の話し合いを始めたいのですが・・」 被害者Bさん:「はい、話し合いについては私も仕事に復帰して忙しいですし、精神的にもキツいので弁護士の先生にお願いしました。」保険会社Aさん:「えーっ!・・・・もう頼んじゃったのですか?」
被害者Bさん:「はい」
保険会社Aさん:「そうですか・・・」 (電話でもわかるくらいしょんぼり)
続きを読む »連休前、山崎先生が風邪で寝込んでいると聞きました。お見舞いがてら群馬県伊勢崎市から電話で話しました。幸い回復途上でなによりです。しかし今度は私が・・・昨日吹雪のなか、都内を買い物でウロウロしていたら、喉が痛くなりました。少し風邪気味のようです。電話でうつるわけありませんが、山崎先生から連鎖です。今日はひどくならないよう、部屋を暖めて事務作業のみ、早めに仕事を切り上げます。そしてアルコール消毒(飲酒)して早く寝ます。
【事案】
自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。
【証明ポイント】
①死亡を追いかける 後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。
照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。
②後遺障害を追いかける 死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視野検査において8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になったと確認出来るため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば13級3号は確定するが・・・果たして・・・?
※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。
死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視野障害について13級3認定。視力障害9級2号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。
※本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視力障害9級2号と分解して掲載しています。
(平成25年1月) ★ チーム110担当
【事案】
自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。
【証明ポイント】
①死亡を追いかける
後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。
照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。
②後遺障害を追いかける
死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視力検査で右眼矯正視力0.05との記録があるため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば9級2号は確定するが・・・果たして・・・?
※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。
死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視力障害について9級2号認定。視野障害13級3号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。
※ 本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視野障害13級13号と分解して掲載しています。
(平成25年1月)★ チーム110担当
先日の出来事ですが、いつもご指導いただいている整形外科医から、ご指摘(ぼやきかな)を受けました。
医師: 「最近、弁護士からの診断書等の依頼が増えているのですが・・・どうも一方的に『診断書を書いて下さい』、『意見書をお願いします』等々、的が絞れてない依頼が多いです。何が必要なのかわからなくて困っているのです。」 秋葉: 「先生、すみません」 (私が謝ることではないですが・・)医師: 「いえ、秋葉さんは具体的な請求、最小限の依頼なので、こっちの負担もなく助かります。」
物腰柔らかい先生なので、このような言い方ですが、これは明らかに苦言です。
またお世話になっている他県の先生からも・・
初回の相談時に「どこが折れたの?」と質問しても、「足首の骨折です」と返答され、本人も具体的にどこが折れたのかわからないようです。この部位の後遺障害を予断する場合、まず3つを検証します。
1、可動域制限 2、変形 3、神経麻痺関節部の骨折はやっかいで上記3つのうちどれか、もしくは3つ全部、障害が残り易いと言えます。そこでさらに踏み込むためには具体的に6つ聞き込みます。
1、脛骨、腓骨、距骨、踵骨のどれが折れたのか?2、折れた部分は骨幹部、遠位端? 遠位端であれば外顆部、内顆部、それとも前後?
3、骨折の状態は亀裂?開放?粉砕?剥離?、そして固定方法は?現在の癒合状態は?続きを読む »【事案】
原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。
【問題点】
骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。
【立証のポイント】
抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。
下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。
(平成25年1月)
【事案】
自動車停車中に追突されたもの。
【問題点】
バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。
【立証のポイント】
自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。
幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。
今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。
(平成25年1月)
【事案】
自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。
【問題点】
人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。
治療費が打ち切られていた。
【立証のポイント】
神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。
人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。
受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。
(平成25年1月)
被害者さんはもちろん、医療調査、病院同行を業としている方に知ってもらいたい事を。
骨折等、交通事故外傷で後遺障害が残った場合、その部位が関節であれば、その関節の可動域に制限が起きることがあります。その制限の程度はどのくらいか?これを「関節の用廃、関節の著しい障害、関節の障害」と3段階に重篤度を判定します。これは医師、もしくは理学療法士(PT)、作業療法士(OT)がゴニオメーターと呼ばれる分度器で計測します。この計測で保険金が決まります。この角度によって数百万円もの差が生じることがあります。したがって間違えて計測されるわけにはいかないのです。
しかし経験上、半分くらいが不正確な計測方法、いい加減な目見当で計測されていると思います。まさか医師や専門家が間違えるはずが・・と皆思います。しかし断言します。日本整形外科学会の基準通りに正確に計測されることは少ないのです。
これは整形外科の医師から聞いた話ですが・・・「医大時代、さらっと見ただけでよく勉強していない。試験にも出てこない。これを専門的に勉強するのはPT、OTで医師は専門ではない」と。医師は教科書にでている計測方法を見たことがある程度で、実習をしているのはPT、OTのみです。私も仲間と練習したり、何人もの障害者を計測した「実習」の結果マスターしたのです。したがって実習経験もない医師は自己流の計測になりがちです。実際、計測方法は一つではなく、2~3種存在します。 勉強熱心な医師は、臨床の場で専門書を見ながら正確に計測する実践を積んでいます。しかしこのような医師は少数と覚悟しなければなりません。
では専門家であるはずのPTやOTの先生なら安心でしょうか?もちろん正確な計測方法を熟知しています。資格取得の試験にもでてくる内容ですし、なにより実習を積んでるからです。しかし油断はできません。
普段、PT、OTの先生はリハビリで患者の機能回復訓練を行っております。リハビリ室で「はい、今日は少し頑張って曲げてみましょう」と言いながら、患者の膝をぎゅーっと曲げています。これは訓練なので、患者は痛くても頑張らなければなりません。訓練、リハビリであれば当然の場面ですが、困ったことに後遺障害の計測の時においてもぎゅーっと曲げる先生がいるのです。
後遺障害診断における計測値はエンドフィール(関節終端感覚)と呼び、痛くて「もう曲がりません!」と感じるところを限界としています。ですので機能回復訓練のように頑張って痛みに耐え、限界を超えて曲げたところではないのです。なぜなら日常生活で痛みをこらえて限界まで曲げることなど通常生じないからです。このエンドフィールが障害の生じる角度なのです。これを勘違いしている医師やPT、OTの先生も多いのです。
計測では2つの値を測ります。① 自動値・・・患者が自分の意志で曲げる限界点
② 他動値・・・補助者が手を添えて曲げる限界点
関節可動域制限では、機能障害は②の他動値で判定します。神経麻痺の場合、例外的に自動値で判定します。続きを読む »
昨日の病院同行も含め、現在2件問題が生じました。それは症状固定の時期に主治医が転勤、急病でいなくなったことです。これから後遺障害診断書を書いていただく矢先に、です。
さて本日のタイトル「交通事故での山場」ですが、交通事故の解決には相手方との示談や、裁判の場合は判決であるとか、最後の場面が思い浮かびます。しかし私たちのチームは別の場面を想定します。それは「後遺障害診断書の作成」です。これを最大の山場と考えます。
交通事故の賠償では死亡を除けば、後遺障害が一番高額な賠償金となります。若年者が介護状態になった場合は、死亡保険金すら上回ります。その後遺障害(等級)を決定づけるのは後遺障害診断書です。この一枚の紙が交通事故の解決までずっと付きまといます。そしてそこに書かれた事実はめったなことでは変更されず、一人歩きします。
この診断書をもとに認定された後遺障害等級は最後の賠償金の金額を決定的にするものです。できれば正当な等級の認定を済ませた後、賠償交渉に望みたいのです。しかしこの診断書があっさりと1行の記載であったり、不正確に記載され、十分な観察のないまま審査されることの方が多いのです。だからこそ、私たちのように医療立証を主業務にしている者は、後遺障害診断書の作成に注力をするのです。ここが被害者の運命の分かれ道と思っています。
それが今年に入って2件ピンチです。病院に掛け合って最善策をとなければなりません。
患者はもちろん、この場面の重要性に気付いていない弁護士も相変わらず多く、私たちももっと頑張らなければなりません。
そこで現在、チームで昨年の業務の分析を始めています。注目はいかにこの大事な場面で汗をかいているか?つまり病院同行の件数をカウント中です。おそらく病院同行・医師面談の数では日本一の活動量となるはずです。 事務所にどかっと座って相談を受ける、資料・文章の作成をする、これらはおまけみたいな業務で、実働こそが被害者の運命を変える仕事であり、交通事故解決の肝がここにあると信念をもっています。
【事案】
自動車走行中、対向車がセンターラインをオーバーし正面衝突、肩鎖関節(鎖骨と肩の間の関節)が亜脱臼する。その後、肩の固定、理学療法を続けるが肩部に鎖骨の外端がわずかにポコッと出っ張ったまま。さらに激痛が数か月もやまない。
【問題点】
完全脱臼した場合は手術が必要だが、亜脱臼も鎖骨の変形が残りやすい。変形は裸体で確認すれば足りるが、本件の最大の問題は、被害者がひどい痛みを受傷半年後も訴えて続けていることです。医師は痛み止め注射の処方を続けるが、痛み自体が後遺障害として評価されるのは困難。「痛み」は「変形」から派生するものとして12級5号の変形に含めてしまうからである。12級を超える障害を立証するのは厳しいと、被害者には過度の期待をもたないよう諌めることからスタートする。
【立証ポイント】
長く続く痛みの原因を探る。3.0テスラMRI検査により、肩に炎症、液体貯留が続いていることを確認する。これにより激しい痛みが半年後も残る外傷性・肩鎖関節炎を立証する。この炎症の継続が肩鎖関節の不接合に加え、肩関節可動域制限の原因と説明する。最後に可動域計測の立合い、外転2分の1以下の制限を確認。続いてMRI検査所見の詳細な記述を医師にお願いする。とどめに自覚症状も別紙で詳細に記述する。こうして障害を徹底的に説明し尽くす。
総合的に症状の重篤度を評価いただき、可動域制限10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級の認定を得る。
24年は鎖骨の骨折・脱臼絡みの立証が多かった。成功例も重なり、もはや「鎖骨の王様」か。
(平成24年12月)
【事案】
横断歩道を横断中、自動車に撥ねられ転倒、右鎖骨骨幹部を骨折する。
【問題点】
某市立病院に搬送されるも、打撲の対応。レントゲンも翌日に撮影、鎖骨がぽっきり折れているのに発見が遅れ、治療も後手に。その後も骨の癒合が進まず、腕も挙がらなくなってしまった。リハビリも「家で肩を動かして」、検査も「うちではやらない」「紹介状も書かない」・・・初期の誤診を責められるのを危惧してか、まったく協力的ではない公務員医師たち・・・。被害者は暗澹たる気持ちで相談先を探す。
弁護士に相談する内容も賠償問題より、まずは医療のことになる。相談先の弁護士の回答は「12級は取れるかなぁ・・」と。ちょうどその時、その事務所との連携を模索中の私に本件の相談が入った。私は肩関節の可動域制限に注目、その場で計測し「単なる鎖骨骨折、それも骨幹部骨折では可動域制限の理由にならない」と力説する。それを受けて弁護士が病院に検査等、働きかけたがまったく埒があかなかった。諦めかけた頃、待ってましたとばかりに私が初期受任し、立証作業に入った。
【立証ポイント】
これはメディカルコーディネーターの実力を見せる機会。まず信頼できる病院に転院させ、リハビリで回復を試みる。そして肩が動かない原因を鎖骨ではなく、肩腱板損傷と推測、MRI検査を実施して病原を突き止める。最後に肩関節の計測に立ち合い、医師に間違いのない診断書を仕上げて頂く。
結果、肩関節の著しい障害10級10号、鎖骨の変形12級5号、併合9級といった、望みうる最高の等級を得る。
これぞメディカルコーディネーターの仕事。被害者から万感の評価を頂いた。しかし残念ながらその弁護士事務所との連携はならなかった。若手弁護士が「立証も弁護士自らやる」とのこと。この案件を参考に頑張ってほしいと思います。
(平成24年11月)
【事案】
大型バスの運転手。乗客の乗降で停車中、後続4tトラックが追突。幸い乗客に重傷者はなかったが、運転手さんが直後から腰痛で苦しむ。
【問題点】
職業上、一日中、座って運転している方には腰椎の年齢変性が進み、腰痛持ちが多い。しかし事故から発症したものついて、神経症状を惹起させたものとして一定の評価をするのが14級9号である。しかしMRIを確認すると第4、5間の腰椎にヘルニアが突出している。症状の重篤度からも12級13号認定を模索する。 事故との因果関係にも踏み込むのが自賠責調査事務所、年齢変性と事故による起因度、これを天秤にかける審査となるはず。
【立証ポイント】
やはりというか、腱反射や各神経学検査の反応は一致をみない。つまり医学上の証明に至らない。頚部や腰部の神経症状は、はっきりとした反応が出ないことが多いのです。受傷機転からも重篤な症状とは捉えられなかったよう。
依頼者の意向、症状軽減の兆候もあるのでこのまま14級に甘んじる。
(平成24年11月)
【事案】
仕事で移動中、高速道路で追突される。その後上肢のしびれ、めまいや複視等、バレリュー型の症状が起きた。
【問題点】
むち打ちでは説明できない複視、上肢の脱力を訴え、脳神経外科、耳鼻科など5か所の病院で検査を行う。もう病院デパート状態です。その中で重症筋無力症など、とんでもない病名が飛び出す。精神的にも参ってしまい、精神科の門を叩き・・・心身症患者一直線です。
【立証ポイント】
「むち打ちで大の男が一生を棒に振るのか!」
厳しい叱責を行い、バレリュー症候群に理解のある整形外科1本に通院を絞らせる。そして過度の投薬を止めさせ、不定愁訴の原因である過緊張をK点ブロックで緩和させる。とにかくまともな外傷性頚部症候群の治療を継続し、相応な時期に症状固定したほうがよいのです。交通事故と決別させるのが一番の薬です。
(平成24年9月)
【事案】
バイクで信号待ち停車中、後続車から追突されて転倒。
【問題点】
痛みが治まらないのに相手保険会社が「もうそろそろ」と打ち切り攻勢。主治医に相談のところ、「後遺障害などないよ、診断書は書くまでもない」と言われ、真っ青になって相談会に駆け込んできた。
【立証ポイント】
「その主治医に会ってみましょう」 診断書の記載を断られるくらい、私たちメディカルコーディネーター(MC)にとって挨拶みたいなもの。案の定、一見頑固そうな医師も会って説明したところ態度を軟化、そしてきちんと検査と記載をしていただけた。何のことはない、話の分かるお医者さんでした。
誠意をもって行動すれば人の同意、信用が得られます。それがMCの仕事。
(平成24年10月)
【事案】
バイクで二人乗り走行中、並走自動車が急に左折したため、巻き込み衝突。頚部、腰部の打撲となる。
【問題点】
当初は運転者からの依頼のみだった。しかし後部に搭乗中の友人も同様の症状で、同じ病院に通っている。弁護士費用特約の適用がないこの友人、業者には依頼しないそう。弁護士費用のでる本人も友人を憂慮している。確かに一方だけ後遺障害が認められるのはかわいそう。
【立証ポイント】
病院に居合わせたその友人にも後遺障害審査をすべきとおせっかい、「着手金なし、非該当の場合、お金は一切いらない!」と宣言し、受任した。
そして見事に両者そろって14級認定!二人を連れて連携弁護士に引き継いだ。
賭けに勝った、そしてなにより友達は大切です。
(平成24年9月)