三井住友さんは特約を細分化している

① 弁護士費用特約

 ・・・日常生活で事故にあい、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含みます。

 つまり交通事故だけではなく、事故や犯罪により第三者から被害を被った場合、弁護士に相談、交渉の依頼について費用がでます。例としてイベント会場で下敷きになりケガをした場合や、マンションの階上の水漏れで家具に損害が生じた場合も、弁護士などに相談する費用を補償します。従来の弁護士費用特約は交通事故限定でしたが、補償が拡大したと言えます。

② 自動車事故弁護士費用特約

 ・・・自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故で、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。

 つまり、自動車事故にまつわる交渉に限定します。注意しなければならないのは、ご自身が契約している車両に搭乗中以外の場合です。他の家族の自動車に乗っているときは適用外です。他人の車はOKですが、奥さん所有の自動車に乗っていて被害事故にあった場合はその自動車に特約がついていなければ適用外です。また家族内で50ccバイクに乗っている子が事故に遭った場合、そのバイクにもこの特約が付いていなければ補償外です。従来の弁護士費用特約は、①のように家族内の一台の自動車にについていれば全車両(他人の車も含む)補償内でした。これは①とは逆に補償が限定された形になります。

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。

【立証のポイント】

意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 c_n_91 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。

【立証のポイント】

上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。

※ ABR は音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。被害者の意思でコントロールすることはできません。

(平成25年1月)★ チーム110担当   

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