【事案】

原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。

【問題点】

骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。

【立証のポイント】

抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。

下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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【事案】

自動車停車中に追突されたもの。

【問題点】

バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。

【立証のポイント】

自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。

幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。

今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。

(平成25年1月)

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【事案】

自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。

【問題点】

人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。

治療費が打ち切られていた。

【立証のポイント】

神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。

人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。

受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。

(平成25年1月)

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 被害者さんはもちろん、医療調査、病院同行を業としている方に知ってもらいたい事を。

 骨折等、交通事故外傷で後遺障害が残った場合、その部位が関節であれば、その関節の可動域に制限が起きることがあります。その制限の程度はどのくらいか?これを「関節の用廃、関節の著しい障害、関節の障害」と3段階に重篤度を判定します。これは医師、もしくは理学療法士(PT)、作業療法士(OT)がゴニオメーターと呼ばれる分度器で計測します。この計測で保険金が決まります。この角度によって数百万円もの差が生じることがあります。したがって間違えて計測されるわけにはいかないのです。

 ← ゴニオメーター 

 しかし経験上、半分くらいが不正確な計測方法、いい加減な目見当で計測されていると思います。まさか医師や専門家が間違えるはずが・・と皆思います。しかし断言します。日本整形外科学会の基準通りに正確に計測されることは少ないのです。

 これは整形外科の医師から聞いた話ですが・・・「医大時代、さらっと見ただけでよく勉強していない。試験にも出てこない。これを専門的に勉強するのはPT、OTで医師は専門ではない」と。医師は教科書にでている計測方法を見たことがある程度で、実習をしているのはPT、OTのみです。私も仲間と練習したり、何人もの障害者を計測した「実習」の結果マスターしたのです。したがって実習経験もない医師は自己流の計測になりがちです。実際、計測方法は一つではなく、2~3種存在します。  勉強熱心な医師は、臨床の場で専門書を見ながら正確に計測する実践を積んでいます。しかしこのような医師は少数と覚悟しなければなりません。

 では専門家であるはずのPTやOTの先生なら安心でしょうか?もちろん正確な計測方法を熟知しています。資格取得の試験にもでてくる内容ですし、なにより実習を積んでるからです。しかし油断はできません。

 普段、PT、OTの先生はリハビリで患者の機能回復訓練を行っております。リハビリ室で「はい、今日は少し頑張って曲げてみましょう」と言いながら、患者の膝をぎゅーっと曲げています。これは訓練なので、患者は痛くても頑張らなければなりません。訓練、リハビリであれば当然の場面ですが、困ったことに後遺障害の計測の時においてもぎゅーっと曲げる先生がいるのです。

 後遺障害診断における計測値はエンドフィール(関節終端感覚)と呼び、痛くて「もう曲がりません!」と感じるところを限界としています。ですので機能回復訓練のように頑張って痛みに耐え、限界を超えて曲げたところではないのです。なぜなら日常生活で痛みをこらえて限界まで曲げることなど通常生じないからです。このエンドフィールが障害の生じる角度なのです。これを勘違いしている医師やPT、OTの先生も多いのです。

 計測では2つの値を測ります。

① 自動値・・・患者が自分の意志で曲げる限界点

② 他動値・・・補助者が手を添えて曲げる限界点

関節可動域制限では、機能障害は②の他動値で判定します。神経麻痺の場合、例外的に自動値で判定します。続きを読む »

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