三井住友さんは特約を細分化している

① 弁護士費用特約

 ・・・日常生活で事故にあい、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含みます。

 つまり交通事故だけではなく、事故や犯罪により第三者から被害を被った場合、弁護士に相談、交渉の依頼について費用がでます。例としてイベント会場で下敷きになりケガをした場合や、マンションの階上の水漏れで家具に損害が生じた場合も、弁護士などに相談する費用を補償します。従来の弁護士費用特約は交通事故限定でしたが、補償が拡大したと言えます。

② 自動車事故弁護士費用特約

 ・・・自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故で、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。

 つまり、自動車事故にまつわる交渉に限定します。注意しなければならないのは、ご自身が契約している車両に搭乗中以外の場合です。他の家族の自動車に乗っているときは適用外です。他人の車はOKですが、奥さん所有の自動車に乗っていて被害事故にあった場合はその自動車に特約がついていなければ適用外です。また家族内で50ccバイクに乗っている子が事故に遭った場合、そのバイクにもこの特約が付いていなければ補償外です。従来の弁護士費用特約は、①のように家族内の一台の自動車にについていれば全車両(他人の車も含む)補償内でした。これは①とは逆に補償が限定された形になります。

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。

【立証のポイント】

意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 c_n_91 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。

【立証のポイント】

上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。

※ ABR は音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。被害者の意思でコントロールすることはできません。

(平成25年1月)★ チーム110担当   

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 新聞に掲載されていた事件・・・まさか事務所の同じフロアーにお住まいの方だとは・・・

 今日仙台から帰るなり、マスコミがインターフォンに「何かご存知ですか?」と。知るわけないです!!忙しくて新聞・テレビなど観る暇もありません。先ほども玄関にマスコミの張り込みが・・本当に因果な仕事ですね。

 このまま何も知らずに、仕事を続けます。はい。

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【事案】

歩行中に、原付バイクにはねられたもの

【問題点】

寝たきりで話すことはできず、そのために神経心理学的検査を行うことが不可能であった。c_y_113【立証のポイント】

寝たきり、画像によって著名な脳室拡大が認められたため、1級は想定されていたが、万全を期するために問題のない後遺障害診断書、神経系統の医学的意見の作成を医師に依頼した。

また、日常生活状況報告書は家族との共同作業で入念に作成を行う。また被害者請求のほか、障害年金手続き、労災手続き、身体障害者手帳の手続きのサポートをさせていただいた。

想定通り、1級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた

【立証のポイント】

医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。

                                           (平成25年1月)

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【事案】

原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。

【問題点】

ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。

【立証のポイント】

受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。

                                              (平成25年1月)

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【事案】

信号待ち停止中の追突事故。

【問題点】

・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない

【証明ポイント】

後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。

結果、14級9号認定。

(平成25年1月)

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 きちんと報告をまとめたいところですが、雑感をざっくりと。傾向として以下のような人が多かった。

モラトリアム人間はダメ

 とにかく、ぐずぐず言い訳、理屈ばかり・・・それでちっとも事故を解決に進めてこなかった被害者さん達。「なぜ、その時きちんと検査しなかったの?」、「なんでその時ちゃんと手を打たなかったの?」、過去を責めても仕方ないのですが、多くは手遅れ状態です。さらに自分の事故であるのに、当事者意識が薄い人、人任せな人、的確に症状を説明できず、医師や保険会社ともめる人・・・。  状況を打開するどころか紛糾させてしまい、やるべきことをやらずに後回し、そして時間ばかり費やしてしまいます。被害者も自らの置かれている状況を把握し、自ら解決に切り込んでいかねばなりません。私たちのお手伝いにも限界があります。そして期限も。 躊躇している時間はないはずです。

裁判は積極的に?

 未だに裁判を大ごとに感じて足がすくんでしまう被害者も多いようです。「負けるかもしれない?」「時間がかかる」「弁護士の報酬で費用倒れする」・・これらはダメな弁護士を選ばず、きちんとした弁護士を選べはどうということはありません。そして賠償額が数千万にのぼり、高い確率で勝ちが見込めるなら、遅延損害金5%を得る目的でも訴訟を選択すべきです。5000万円の獲得でも事故日から5年も経っていれば・・・5000万円×5%×5年=なんと利息で1000万円!(の加算)・・・「裁判は時間がかかるから・・」と心配していた奥さんも目の色が変わり、「待っているだけでお金が増えるの!?」となります。

 体調を万全にし、次回に臨みたいと思います。

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 土曜は有楽町でたくさんの相談者さんが待っています。日曜はお膝元、大宮です。いつまでも臥せっているわけにはいきません。(隔離ですけどね)

 週明け、懸案事項に順次取り掛かります。諸方面の皆様、迷惑をおかけしております。 また、ご心配、お労りのお声をたくさんいただき、ありがとうございました。

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 今日で3日目、ほぼ一日中寝ています。こんなのいつ以来?おそらく学生時代、パキスタンのフンザで体調を壊して寝込んだ時以来かもしれません。

 今朝、甘酸っぱいものが食べたくて、久々にアンズを食べました。そのせいか、昼間フンザの夢を見ました。この村はアンズの生産が盛んです。2週間の滞在でしたが、丸3日間はベットで臥せっていました。その間アンズをもしゃもしゃ食べ続けました。  フンザは標高2500mの山肌にへばり付いているような集落がいくつか集まった村です。その中心であるカリマバードで体調を壊しました。ここに至る標高4700mの峠越えのバスで高山病に苦しみ、体力を奪われたようです。今では病院もある町に発展していると思いますが、当時は小さい診療所が1軒、設備のある病院はギルギットまで山を下りねばなりません。村に医者は一人、薬を取りにふもとの町へ往復してくれるなど、大変お世話になりました。

    観光地化が進み、現在は変わってしまったろうな・・

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【事案】

幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。

【問題点】

最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。

【立証のポイント】

主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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 インフルエンザA型にり患しました。感染の可能性のある期間は隔離です。

 数日間はメールでの対応になります。事務の停滞についてお詫び申し上げます。

 

 

 健康だけが取り柄なのですが、面目ない・・

  

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 九州初上陸! 日曜日、早朝の便で博多に降り立ち、相談会に参加、お手伝いをしてきました。

 高次脳機能障害の相談がありました。ご家族の観察を聞き、脳の画像をチェック、現在までの治療経過を確認しました。今後、障害の立証を左右するのは、病院の検査体制、主治医の理解の二つです。脳外傷の治療ができる病院でも、必ずしも障害の検査設備がそろっているわけではありません。むしろ「当院は治療に限定なので、検査はよそでやって」と割り切っている病院の方が普通なのです。また担当する医師も、くも膜下出血や脳腫瘍の患者を助けることが一義であり、その後の微妙な障害に対して、関心が薄まっていきます。

 このような環境から高次脳機能障害は見落とされやすい障害と言えます。この日の相談者も治療してきた病院から、障害を立証するための検査体制のある病院、回復のためのリハビリ訓練ができる病院を探す局面にきています。検査先への誘致や医師との打ち合わせにコーディネーターの調整作業は不可欠です。したがって北九州へ何度か足を運ばざるを得ないかもしれません。それだけ高次脳機能障害立証に長けた法律関係者は少ないのです。

 「高次脳機能障害は任せて下さい!」・・・(医学書丸写しですが)専門的な知識を掲載している法律関係者のHPがたくさんあります。私は少し変に思っています。年間わずか3000件程度が認定される障害です。この少ない被害者者のなかで、法律家が関与しているのは1割程度と思います。なぜなら被害者請求の割合は後遺障害の申請全体で10%を切っているからです。90%は事前認定(加害者側の保険会社に認定手続きを任す)なのです。ほとんどがきちんと検査をせずに、不十分な診断書を調査事務所へ提出して審査をしているのではないかと思います。それらを除くとして、全国で一年間に300件が法律家の手によるもと推測します。ひと月あたりたった25件です。この数ではそんなにたくさんの「専門家」がいるはずがない?と思いませんか。

 交通事故110番のマニュアルを片手に、年間1~2件扱った程度で自信満々、「高次脳機能障害に精通しています」と胸を張ってもらっても困ります。被害者と家族はその人生がかかっているのですから。

 夜はフグ料理に舌鼓を打ちました。今回の相談会へは交通費・宿泊費等、全くの手弁当でした。晩御飯くらいは奢ってもらわないと(笑)

  

 フグ尽くしで”しびれ”ました・・・翌日は大阪で仲間と打ち合わせ、先ほど東京に戻りました。

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【事案】

強烈な追突事故の被害を受けたもの。衝撃の激しさは写真、他の資料で十分に確認できる。

【問題点】

・受傷直後より頚部痛、腰部痛、左肩痛、耳鳴りなど各症状を強く自覚しているが治療先は整骨院のみ。

・インターネットで調べた結果、脳脊髄液減少症?の可能性があるのでは??と不安に。

【立証のポイント】

整骨院のみの通院など問題外。 受傷直後の相談であったことから全力で医療コーディネートを行う。

①まずは神経学的評価が確実な整形外科をご案内。そこから3テスラMRIのオーダーを受ける。つまり、12級13号に対応可能な状況を作る。検査の結果、一般的には14級レベル?と判明したため一安心。落ち着いて治療に専念していただけた。

②難聴・耳鳴りの評価が完璧な耳鼻咽喉科をご案内。激しい事故受傷であった場合、TCS由来の耳鳴りも後遺障害の認定を受けることができる、というのは私たちが大騒ぎしている事実だが、本件もその方向性に対応できるようコーディネートを行った。なお、脳脊髄液減少症は、比較的早い段階で主治医に否定されている。

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事実の全てを申請書に落とし込み、本人申請。無事に耳鳴りで12級相当が認定された。

※本件は併合の事案のため分解して掲載しています。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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さらに弁護士費用の第2条(4)について。

第2条 (4)この特約において弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。

①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用

    弁護士費用が支払われる対象者と内容についてさらに詳しく規定しています。T社他、国内損保はおおよそこのような内容となっております。外資系通販損保は司法書士や行政書士が対象外となっている会社もあります。

ここでのポイントは下線「あらかじめ当社の同意を得て」の部分です。これは弁護士等が依頼者と先に報酬を取り決め、契約したとして、その金額を無条件で支払うことはしません、ということです。あくまで保険会社の納得する金額までしか払いません、という意味です。これは保険会社の約款には欠かせない、毎度おなじみの条件です。この条件をめぐって、以下のやり取りが繰り返されています。  

依頼者:「先生、交通事故で依頼をしたいのですが、費用はどのくらいかかりますか?」

弁護士:「ご安心下さい。あなたには弁護士費用特約が付いていますので、保険会社に請求します。」

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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