今月は休みなしによく働きました。それでも事務が滞ってしまい、一部の依頼者さんにはご迷惑おかけしております。なんとか取り戻しますね。
今月は土日4日間の研修と3回の相談会、26件の病院同行、弁護士打合・面談6件、被害者面談3件・・・かなりのボリュームでした。皆様のご協力あってこそ、無事に業務が遂行できます。改めて感謝です。
11月は全国出張相談会に参加しますが、できるだけ休暇もとるようにします。斬新なアイデアを加えた立証業務にはリフレッシュした頭が欠かせません。
今月は休みなしによく働きました。それでも事務が滞ってしまい、一部の依頼者さんにはご迷惑おかけしております。なんとか取り戻しますね。
今月は土日4日間の研修と3回の相談会、26件の病院同行、弁護士打合・面談6件、被害者面談3件・・・かなりのボリュームでした。皆様のご協力あってこそ、無事に業務が遂行できます。改めて感謝です。
11月は全国出張相談会に参加しますが、できるだけ休暇もとるようにします。斬新なアイデアを加えた立証業務にはリフレッシュした頭が欠かせません。
弁護士、行政書士、様々な士業がホームページで全国対応を謳っています。弁護士事務所で各地に支店を置いている大規模法人なら看板に偽りなしです。個人経営の事務所は割と地域に根差した経営範囲です。しかしどうも代書業がメインとなる故か、行政書士事務所は全国対応を可能とするようです。
弁護士の委任契約は面談を必須としています。クレサラ業務の場合、一時、電話だけで打ち合わせし、委任契約を結んでいく手法が問題視され、改正指導されたのは記憶に新しいことです。やはり面談契約は契約上、倫理面の担保として必要な仕事です。これは交通事故業務でも強く感じるところです。
被害者の中には詐病を装う者、ケガというよりは心因性に疑いのある者、または独特の思想に凝り固まった者など、問題のある依頼者も少なくありません。肩入れしてはいけない被害者もいるのです。それらの被害者に一地域の交通事故を扱う事務所が、「全国対応します」と言葉通り対応してしまうのは心配です。最近の相談者でも色々と問題のある方でありながら、ある事務所が面談もせず、文章対応で業務を行っていたことを知りました。資格を持つものとしての倫理観が問われます。
では全国対応はどうすれば可能なのか?
私たちはそれを、士業の垣根を超えた全国ネットワークと全国規模の相談会にて挑戦中です。
私達メディカルコーディネーターは全国に11人、まだまだ少ないですが主要都市のカバーは進んでいます。そしてなにより連携・協力弁護士事務所が全国規模で続々と参集してきています。どの地域の相談者・被害者でも最寄りの事務所に紹介が可能です。 そしてついに、今月より北は北海道から南は九州まで「全国縦断出張相談会」を実施します。
先日の研修会でも九州の弁護士先生からご質問を頂いたり、関西の弁護士先生と情報交換したりと、全国規模の被害者救済ネットワークが構築され、仲間意識のレベルで熟成が進んでいます。これが研修会のもっとも大きな成果とさえ思っています。
この調子でいきます! 研修や相談会で培った協力体制をより前進させ、来年には一歩進んだ形を打ち立てたいと思います。
最近、弁護士事務所からの問い合わせが増えました。多くの弁護士は交通事故事件に取り組みながら、後遺障害認定にまつわること、医証の獲得、異議申立、相談者への初期対応などの課題に悩まれているようです。
なかなか法律論では解決できないことが多く、また医療知識はあまりにも専門的な分野です。しかしその対応こそが私たちメディカルコーディネーターへのニーズです。
例えば、自身のケガなので、数か月にもわたりネットや本で調べた被害者が相談にやってきます。
「先生、橈骨尺骨の骨幹部骨折後、橈尺骨の離解を主治医から懸念されています。後遺障害はどうなるのでしょうか?」
これにすらすら答えなければ信頼は得られません。実際に某弁護士事務所で「それってどこの骨?」って聞き返されて失望した被害者さんもいました。やはり弁護士先生とはいえ、医療全般に精通しているわけではありません。数か月勉強してきたた被害者さんの知識が上回ってしまうのです。
ここで専門性を身に着け交通事故に特化するか?それともあまりにも専門的な対応が必要であれば、外部に連携するか?このように判断が分かれます。あるいは、某事務所は基本知識の習熟を進めながらも、上記2方針を併用し、事案ごとに使い分けて相談者の信頼をキープしています。このように柔軟かつ、徹底した専門家対応によって、被害者は安心・納得をもって解決への道を進みます。 つまり連携の最大の受益者は被害者に他なりません。
週末は弁護士研修会です。よい出会いを期待しています。
先日の記事「橈骨神経浅枝麻痺」から質問を頂きました。
「メチコバールってよく聞くけど何?」お答えします。(それほど難しい薬ではありません)
メチコバールは4種類あるビタミンB12の一種で、神経修復作用を持ち、活性型ビタミンB12と呼ばれています。ビタミンB12の中でも、体内で利用されやすく、末梢神経に直接作用します。末梢神経とは体の隅々に張り巡らされた神経で、文字通り指先など末端に伸びている神経です。感覚を伝える神経ですので、この神経が損傷すれば、当然痛みやしびれも伝えることになります。ビタミンB12は末梢神経に作用し、傷ついた部分を修復し、外傷後の神経症状のみならず、肩こりや腰痛のつらい痛みやしびれ感を緩和する効果があります。ビタミンB12は末梢神経の構成成分であるタンパク質やリン脂質を体内で生成する働きをするからです。
ちなみにメコバラミンとも呼び、製薬会社により表記名を違えています。現在どちらの名前でもジェネリック製品が出ており安価になっていますが、ただのビタミン剤の割には高価な薬です。交通事故の場合、有無を言わせず正規製品となります。しかし病気で受診の場合は「ジェネリック薬品で」と医師に伝えて下さい。
メチコバールは末梢神経のしびれ、痛み、麻痺などに使用される薬剤で、たとえば、顔面神経麻痺、坐骨神経痛、大腿神経痛、上肢、下肢のしびれ痛み、などによく処方されます。しかし交通事故のむち打ちで手指がしびれる場合、骨折後の神経症状に対し、劇的に効いた話は聞きません。もちろん服用自体は良いと思いますが、しびれや麻痺の程度がひどい場合、手術(神経縫合術、神経移植術、神経剥離術・・・文字通り切れた神経をつないだり、他から移植してつないだり、周辺を切って広げたりする手術)の対象です。
手術には踏み切れないが、事故後しびれや異常感覚が続く方はほとんどが保存療法と併せて処方されることが多いです。ビタミン剤なので副作用も少ないのかと思います。
先日は弁護士K先生と病院同行でした。普段から弁護士先生と共同戦線をはっていますが、一緒に病院同行は珍しいことです。仰々しくならないように主治医に手短に要件を伝達し、ささっと進めていきます。 弁護士が医師に診断書など書類を依頼する際は、ほとんど書面・手紙で行います。しかし直に話をつけた方が確実で手っ取り早いもの、これがメディカルコーディネーターの仕事です。
その後は打合わせを兼ねて昼食です。ちょっとしたランチデート?楽しいひと時となりました。 K先生ご足労いただきありがとうございました。
【事案】
信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。
【問題点】
・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。
医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。
【証明ポイント】
一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。
重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。
さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。
(平成24年10月)
最終更新:2019年11月25日
週末の相談会から~ 橈骨神経麻痺にも種類、程度が・・・ 復習・・・腕・肘の後遺障害 8 橈骨神経麻痺
橈骨神経麻痺には手首や指の動きが全く障害されずに、しびれ感覚だけが残存する場合があります。これは橈骨神経麻痺でも特に橈骨神経浅枝麻痺(とうこつしんけいせんしまひ)が疑われます。
橈骨神経は浅枝と深枝(後骨間神経)に分かれます。
◇橈骨神経の深枝(康橈骨神経)が損傷すれば、手首自体が動かなくなり、麻痺がひどいと下垂手となります。
◇浅枝は前腕で腕橈骨筋の深部を前外側に向かって走り、手首の手前、親指側の表皮に達します。
この神経は知覚枝であり、感覚を司るだけなので手関節、指の動きに影響はありません。
【事案】
バイクを運転中、路線を変更してきた自動車と接触し転倒、負傷したもの
【問題点】
主治医の診断では、骨癒合は良好であるとの診断であった。また、相談会時に画像をお見せいただくも、骨癒合は良好であるように思われたため、肩の可動域制限の具体的な理由・原因が相談会の時点では不明であった。
【立証のポイント】
肩の専門医をご紹介し、肩の機能障害についての原因を診察していただいた。健側の画像と比較し、専門医はあっさりと原因が上腕骨骨頭の内反変性骨癒合のためであることを診断。 その診断内容を記載した診断書の作成をお願いし、新たな画像もとりつけ、それらを添付して申請を行い、無事に10級10号が認定された。
(平成24年10月)
【事案】
自動車に同乗中、停車中に後方より来た自動車に追突されたもの
【問題点】
医師面談を行ったところ、協力的な医師であった。治療実績も良好。
【立証のポイント】
医師面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼した
(平成24年10月)
【事案】
自動車運転中、後方より来た自動車に停車中に追突された事案
【問題点】
医師面談をしたところ、非常に協力的な医師であった
【立証のポイント】
医師面談により問題のない後遺障害診断書の作成の依頼を行った
(平成24年9月)
③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争
自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。
このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。
もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。
現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。
つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。
もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。 私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。
ADRシリーズが未完だったので続けます。
・自転車事故による紛争
・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争 ※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。
① 物に関する紛争
物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。
お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。
② 自転車事故に関する紛争
近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。 まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。
③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争
ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。
土曜日は病院1件同行でした。場所は桜新町、そうですサザエさんの街です。原作者、長谷川町子さんの在住にちなみ、サザエさんをモチーフとした街並みで全国的に有名で続きを読む »
【事案】
国道上での正面衝突により受傷。奇跡的に頚椎捻挫で済むもしつこい症状に悩まされている。
【問題点】
症状固定直前期でのご相談。主治医が・・・しかし転院するにはタイミングが遅い。画像所見は一定程度明確も神経学的所見無し。全て100点の12級13号には届かなくとも症状残存は明らかで受傷機転から考えて14級9号は認められて然るべき。
どのように資料を整えるか?
【証明ポイント】
明確な医学的所見でどこまで追えるか?追えないのか?TCS経験豊富(手前味噌)な担当MCが即座に判断、資料作成の方向性を見切ってスムーズに14級9号認定。弁護士特約は無いものの21万自費負担で弁護士委任は好判断。必ず納得の決着をすると確信して対応終了。
【担当MCより】
素晴らしい好青年、医学的な異常所見がほぼ無い状況ながら実績投稿できる終わり方をして一安心。ご近所&ご縁もあり趣味も合う。迷惑でなければこれからもぜひ仲良くして欲しいです。
(平成24年10月)
先週予告した通り、今週号の『女性セブン』に私のコメントが掲載されました。
「マダム向け雑誌からなんで私に取材依頼が?」・・・半信半疑ながら有楽町のMCL本社オフィスに記者さんのご来訪を受け、約1時間のインタビューを受けました。女性誌など未知の領域、心細かったのでB弁護士事務所のTさんにも同席してもらいました。
お財布を握る主婦層にも、自動車保険の改正は身近な話題となっているようです。おおむね自動車保険の無事故割引制度改定の背景を語るものですが、紙面の限界もあり、保険会社側との対立軸的な意見にまとまっています。意図する主張が十分にできませんでしたが、それはこの業務日誌でおいおい語っていきたいと思います。
↓ クリックすると何とか読めます
最近の受任案件から、再度警鐘を鳴らします。
交通事故のケガで後遺障害を残してしまうことは。人生最大級の痛恨事です。いくら加害者や保険会社を恨んでも、もう事故前には戻りません。しかるべく等級認定を受け、お金で解決するしかないのです。最初の関門である自賠責保険への等級申請について、初回申請の方と異議申立申請の方、それぞれの被害者と昨日、電話やメールで意見交換しました。
上がってきた後遺障害診断書をみると、一部不記載、関節可動域の明らかな誤計測がありました。どちらも等級の認定基準に関わることながら大勢には影響は薄いかな?と思っています。しかし初回で正当な等級にぴたっと収めるために、わずかな妥協が影響してはいけません。石橋を叩いて渡る慎重さも必要です。 症状固定後、仕事へも復帰し、再度の医師面談と診断書修正に対し、Aさんも及び腰です。しかし悔いのないように進めるために「一緒にもう一度医師面談をしましょう!」と説得しました。この病院は予約制でなかなか医師面談がかないませんので、まず医師に誠意を込めた手紙を書き、ご判断を仰ぎます。より良い診断書の完成に力は抜けません。後遺障害診断書の作成が勝負なのですから。
初回勝負!はこちら側の事情ですが、審査する調査事務所も正確な審査をするため、正しい情報を必要としています。したがって正確な診断書を提出することは双方にとってよいことなのです。
無料相談を回りながら、ご自身で学習し、初回申請に臨みました。結果は非該当。しかし膝の痛みは受傷以来続いており、医師から手術の必要性すら示唆されています。
この状態で私へ依頼がきたのですが、「なんでこのような重篤な症状で、きちんと検査もせず申請してしまったのですか!」と半ば怒ってしまいます。保険会社や医師に症状固定を急かされた云々・・・言い訳は続きます。厳しいことを言いますが、この被害者は交通事故賠償という戦いの初戦で「負けた」のです。勝手に自分で進めて、失敗してから専門家のドアを叩く・・・こちらとしては「私に最初から依頼しなかったのだから、最後まで自分でやって下さい」と喉まで言葉が上がってきます。
Bさんはじめ異議申し立ての被害者は、この「負け」を認めることから再スタートです。中には「認定されなかったこと」を保険会社に対する恨みつらみに変えて、自身を悲劇の主人公のように思っている被害者さんもいます。このような方は冷静さを欠きますので、単なる自覚症状を羅列した感情的な異議申立文章になりがちです。新たな医証すら得ていないのに、延々と愚痴を並べても話になりません。これから数年、異議申立の連続となります。
「負け」を「リベンジ」するためには、周到な準備と現実的な戦略が必要です。そしてある程度妥協も必要です。
そのような事情から異議申立ては積極的に受任しません。Aさんのような初回申請の方を助けるために、日々全力疾走しているからです。幸い異議申立てを積極的に受任している専門家さんも多数ネットでみられるので、心配ないと思っています。
交通事故賠償も「戦い」である以上、「先んずれば人を制す」の格言のとおりです。 受傷から早期の相談をお待ちしています。