【事案】

自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。

【問題点】

T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 sekitsui21-large

【証明ポイント】

複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。

① まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、「それならとことん状況証拠を集めまくる作戦」開始。

② 推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。

③ 以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。

④ 果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか?

結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。

11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう!

後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。

この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。

(平成24年9月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、カーレースの如く交差点に進入した対向右折車に撥ね飛ばされ、右肩甲骨骨折、肩関節に異常を感じるも通院先の主治医は年のせいと取り合わない。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、医師の診断自体が不透明の状態が続く。詐病を疑われているのかと思い悩み、苦しんだ末に当事務所に相談。

【立証ポイント】

まともなリハビリを受けられていない状況のため、即転院。3テスラMRIを備える北関東の画像診断専門病院を訪ね、鳥口突起後方にT2線状高信号域確認⇒棘上筋腱付着部断裂を発見。最も重要な器質的損傷を押さえることに成功。その後リハビリを継続し、正しい可動域計測を受け、スムーズに12級6号認定。弁護士に委任して最終決着。

(平成24年9月)  

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 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

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では昨日の解答から。Aさんの認定結果の全文を掲載します。

  <結論>

 自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。    しかしながら、治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断します。    Aさんは14級9号が認められました。赤字の部分は先日の<理由>に続く後段です。画像や診断がはっきりしなくても、「局部に神経症状を残すもの」と推定された結果です。つまり症状を信じてもらえた?ということです。ではもう一つのケースを。  

ある被害者Bさん(40才 男性 会社員)のケース

 この方も同じく停車中、追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいのでその日のうちに病院へ。そこで頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。翌日から職場に出社しています。やはり首の痛み、腰の痛みがひどく、市内の総合病院でXP(レントゲン)を撮っていただきましたが、骨には異常ないそうです。この総合病院へは月に1回通院し、あとは土日も開いている近所の接骨院で治療を進めました。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。Aさんに同じく、仕方がないので症状固定とし、腰に比べてよりひどい頚部痛の残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらいました。通院日数は40日を超えた位でした。そして同じように後遺障害等級の申請を行いました。

 待つこと40日、「結果」が文章で届きました。今度は最初から全文を読んでみましょう。   <結論>

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。   続きを読む »

ある被害者Aさん(38才 女性 事務職)のケース

 OLのAさん、停車中に追突を受け、首を痛めました。痛みがひどいので直後に病院へ。そこで、むち打ち「頚椎捻挫」の診断を受けました。

 数日で仕事に復帰したものの、首の痛みや手先のしびれが治まりません。医師もムチ打ち程度と軽く考えています。しかし念のため神経症状が長引くことを心配し、MRIだけは撮っていただきました。しかし目立った病変、異常は画像に出ませんでした。

 その後も依然として症状は良くなりません。少し症状が楽になるので、理学療法(電気治療)だけは継続しました。仕事で毎日の通院はできませんが、土曜日や仕事帰りに近所の整形外科に通うことができたからです。

 ・・・6か月を超過する頃、相手の保険会社は治療費の打切りを執拗に迫ってきました。さすがにムチ打ちで長期間の治療は気が引けます。仕方がないので症状固定とし、痛みとしびれの残存を訴えた後遺障害診断書を医師に記載してもらい、後遺障害等級の申請を行いました。    待つこと40日、「結果」と「理由」が文章で届きました。理由の上段落を読んでみましょう。   <理由>

 頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、提出上の頚部画像上、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化は認め難く、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。・・・・    ここで問題です。さて、この方、14級9号の認定はされたのでしょうか やはり非該当?   (答えは明日) ⇒ 後遺障害認定結果の文例 2  

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。

【証明ポイント】

3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。

(平成24年9月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。

【証明ポイント】

単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。

(平成24年8月)

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 毎回被害者さんに説明しています、「自賠責保険における後遺障害申請の流れ」を復習しましょう。    自賠責保険の契約手続きは通販を除く、任意保険会社と交わします。多くの場合、自動車購入時、車検時に自動的に契約しますので、任意保険ほど「契約した!」感はありません。

 交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、相手の自賠責保険にまず等級の申請を行います。

 申請ルートは相手の任意保険会社を介した「事前認定」、被害者側で行う「被害者請求」に大別されます(稀に「加害者請求」、「仮渡金請求」もあります)。この申請書類は自賠責保険の引受会社・担当窓口に送られます。そこで提出書類のチェックを行い、不足・不備がなければ、「損害保険料算出機構」の下部組織である「自賠責損害調査事務所」に送致、そこで審査されます。

 そして結果は窓口である自賠責保険会社に戻り、そこから申請した被害者に通知がなされます。この通知は自賠法 16 条の 4 で「文章回答」が義務付けられています。

 自賠責側から見ますと、以下4段階となります。

 契約事務→保険金請求受付事務→審査は別機関→支払、認定結果通知事務

 自賠責保険は平成14年4月に国土交通省の管理運営を外れ、民営化されました。しかし昔も今も調査・審査業務は調査事務所です。上記の流れの通り、窓口業務を民間=損保会社が行うシステムの整備がなされた事、これが民営化の実質的な内容です。

   明日から実際の「文章回答」を載せます。今日の日誌はそのシリーズのプレリュードのつもりで書きました。被害者はもちろん、この業界の皆さんも興味津々、自賠責保険の回答パターンを特集します。一緒に考察しましょう。

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 全国の行政書士、メディカルコーディネーターと定期的に情報交換をしています。理想は定例の研修会の開催ですが、全員が同時に集合するのは至難です。しかし技術を活用、スカイプを使えば全国同時にテレビ電話状態で会議ができます。第一回目は先週土曜日の深夜、6名同時にスカイプ会議となりました。連絡事項は各担当から一斉に行い、資料は随時その場でメール送信します。利便性抜群です。

 私達の話題は常に後遺障害認定の最新情報です。現在抱えている案件について、次々と質問が飛び交います。質問に対して6人の中から経験者の回答がなされ、皆同時に勉強ができるのです。この仕事は経験則に基づく情報の集積と少しの創造性です。全国に情報を共有できる仲間がいること、これが何より被害者救済の力になります。    しかし4時間もの電話に付き合わせてしまい・・・途中、お手洗いに行く者や飲食する者、寝る者?まるで女子高生の長電話です。    神戸の事務所は途中電気が消され真っ暗になってしまいました。秀くん先生は暗闇からの参加でした。

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・神経症状の一貫性

・残存した神経症状の内容

・根拠資料の収集、検査

【ポイント】

骨折部の骨癒合良好かつ客観的かつ有意な医学的所見が無いとして14級9号。併合12級の認定。神経内科による電気的な検査を受診して12級13号の認定を受けられないか?弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く、ただちに弁護士委任、示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・可動域の計測

【ポイント】

正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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