14級9号の文例を分析します。 調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。
段落 本文 解説 結 論自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。
理 由
前 段
頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。
中 段
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