8月30日(木) 群馬県 高崎市会場 続きを読む »
【事案】
バイクで直進中、左側から急発進した自動車と接触、左手首を骨折する。 【問題点】
橈骨をプレート固定、抜釘後もほぼ骨の癒合は問題ない。しかし可動域制限は深刻で、1/2制限の10級レベルに。さらに掌にしびれが残存。主治医も「経過は良好」、「リハビリで回復するはず」と後遺障害には消極的な姿勢。
そして毎度の事ながら「半分しか曲がらなくなった!」と言っても10級はそうやすやすとは認められない。橈骨の癒合が変形なく良好であれば、12級に落として判断されるからである。
【立証ポイント】
深刻な可動域制限の原因についてあらゆる可能性を追求することから始めた。
まず手根管症候群を疑い、神経伝達速度検査を行う。若干の異常数値を得たが、これでは弱い。
続いて3.0テスラMRIで徹底検査し、TFCC損傷が疑われる画像所見を見出す。まだ決定的ではない。
しかし、この画像から尺骨の先端(茎状突起)が骨片化(折れた骨の破片がくっついてない)している?ことを発見。そこで受傷時からのXP(レントゲン写真)を徹底的に見直し、主治医に「先生、尺骨茎状突起が骨片化していませんか?これ偽関節と言えませんか?」と意見具申。ここまでくると当方の熱意、執念に医師も呆れ顔、「参った」とばかりに「尺骨遠位端骨折」の診断名を追加、茎状突起の偽関節化を診断書に記載して頂いた。
(参考画像)
最後に手首の可動域の測定だけではなく、回内・回外の測定もお願いし、完全無欠の診断書を完成させた。
結果は「可動域制限」10級10号、「長管骨の変形」12級8号が認められ、併合9級に。10級を追いかけ、追い抜いてしまった・・・。
お医者さんには迷惑でしたが、我ながらいい仕事をしたと自画自賛。
(平成24年8月)
【事案】
歩行中、後方から来た自動車に跳ねられる。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫・・・つまり頭部、脳に器質的損傷を受ける。その後めまいに悩まされる。 【問題点】
専門医の検査を受けるが、めまいを証明する具体的な数値がでてこない。主治医も診断書上、「職務には問題ない」との所見。自覚症状を記載するのが精一杯となってしまった。
【立証ポイント】
職務に問題なければ非該当かよくて14級に留まってしまう。既に書かれてしまった診断書の「職務には問題ない」を「事務仕事に限定すれば問題ない」と修正してもらう。結果的にこれが12級認定のポイントとなる。
さらに刑事記録を添付し、受傷機転、つまり事故の状況と骨折の関係性を緻密に表現する。具体的には自動車に後方から跳ねられ、ボンネットに乗り上げ後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒・・・「これだけの衝撃でこのように骨折した」と写真(蜘蛛の巣状ガラス破損)を添えて受傷機転の説明を補強する。検査上の数値が乏しくても、事故と損傷の因果関係が明確であれば、推定=認定される例である。
ちなみにこの受傷状況、高次脳機能障害が想定できる内容であったため、調査事務所から高次脳機能障害を疑う医療照会が入った。これは平成23年4月の新基準による、高次脳を見落とさない為の調査である。早速の運用に感心した次第。
※ 併合の為、分離しています。
(平成24年7月)