では、肝心の後遺障害等級は?
咀嚼、言語の機能障害を準用します。
咀嚼・言語の機能障害
1 級 2 号
咀嚼および言語の機能を廃したもの、
咀嚼機能を廃したもの? 流動食以外は摂取出来ないもの、
3 級 2 号
咀嚼または言語の機能を廃したもの、
言語の機能を廃したもの? 4 種の語音の内、 3 種以上の発音不能のもの、
4 級 2 号
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの、
咀嚼機能に著しい障害を残すもの? 粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの、
6 級 2 号
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの、
言語の機能に著しい障害を残すもの? 4 種の語音の内、 2 種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの、