週末は恒例となりました六本木会場での相談会でした。連携の弁護士、交通事故チームとも呼吸が合ってきました。どのような状況の被害者であっても、各分野の専門家の参加により、しっかり対応できていると思います。 無料とはいえ、相談者にとって有益な回答を行い、納得して帰っていただくことを目標にしています。なかには即時、行政書士、弁護士が有償対応すべき場面もありますが、アドバイスに留めるケースもあります。それはある程度解決の形が見えてきて、被害者本人で完遂できそうな場合です。もう一つは逆に高望みせず、現実的に進めるべきと判断されるケースです。
例えば14級が認められた被害者ですが、「12級の可能性はないか?」、このような相談も毎回のようにあります。対して多くの専門家は「12級は難しいから・・・」曖昧な回答を行います。結果、被害者はさらにモヤモヤして帰途に着きます。私たちの場合は、症状と画像、診断内容を見比べ、さらに腱反射など神経症状を実際にテストします。なぜ12級ではなく14級なのか、しっかり検証します。多くの方はこれで納得しています。
また、ここ数回で目立つのは「なぜに14級がとれず非該当なのか」です。以前も14級9号について独自理論で解説したことがありました。→14級9号を考える
14級9号とは「画像や検査、診断内容から神経症状が医学的に証明されていないが、治療経過からそれなりに重篤な症状が推測できるもの」に対して認定されます。それはつまり被害者の窮状が信用してもらえたということです。それが認められなかったのは何故か?・・ズバリ、調査事務所に訴えている自覚症状を信用してもらえなかったのです。 14級すら取れず非該当となった相談者に対して、非該当の理由を資料から必死に読み取ります。それでも明確な理由が見当たらない時があります。よくよく聞いてみると受傷から現在に至るまで、その交渉過程や治療過程で信用されなかった「因果」がでてきます。
基本は自覚症状を裏付ける医師の診断と画像・検査所見です。加えて症状の一貫性、治療経過の自然さも重要な審査項目です。そして明確な審査基準はないと思いますが、背景に浮かぶ被害者の素性や人間性、これらもしっかり審査されていると思って下さい。調査事務所は年間数万件の後遺障害を審査しているのですよ。どんなに後遺障害に精通した弁護士や行政書士が専門家を名乗ろうと、誰よりも後遺障害審査のプロなのです。私はその事実を謙虚に受け止めています。