今日は弁護士と保険会社の交渉でありがちなパターンを解説します。
治療も終了し後遺障害も確定した後、弁護士に交通事故解決を依頼しますと以下の流れになります。
1、弁護士は被害者から損害賠償請求の委任を受けたら、まず加害者(の保険会社)に賠償請求書を送ります。 「私の損害はこれこれだから、赤い本の基準にのっとり、これだけ下さい」、まず請求の趣旨、根拠、請求金額を伝えます。 2、対して相手側、多くの場合、相手の保険会社担当者から返事がきます。「弊社の考える損害はこれこれだから、弊社基準により、これだけなら払えます」、保険会社の査定と独自基準、支払可能金額の回答があるわけです。
最近の保険会社は「これこれ」の部分についてしっかり明示せず、「先生、請求額の8割でどうでしょうか?」と回答してくるケースが多いそうです。何故、8割か?きちんと理由、査定の根拠を説明してほしいのですが・・・。これは被害者に代理人(弁護士)がつき、赤い本基準での請求があった場合の紋切型の回答です。根拠をただすと、「訴外交渉ですから」と答えます。 「訴外交渉」とは訴訟で解決せずに話し合いで解決することです。つまり裁判のようにお金と時間をかけて交渉するわけではないのですから、「少し負けてよ、先生」ということです。なるほど保険会社の言い分も解らないでもありません。しかしここからが弁護士の力を発揮する場面です。おおむねAとB、2つの弁護士に分かれます。 A弁護士:「分かりました、では交渉決裂なので訴訟、もしくは紛争センターの斡旋にふしましょう。私も被害者も徹底的にやる方針です。長いお付き合いになりますね。 保険担当者:「待って下さい!少し上の者と検討します」 → 上司と相談します。つまり決済を仰ぎます。 続きを読む »