昨日は日米・交通事故賠償の土壌の違いを挿入しました。アメリカでは保険会社の独自基準より、代理人弁護士による裁判基準が幅を利かせているのです。州によっても差がありますが、被害者が直接、保険会社と示談し、保険会社の基準額で解決することは一般的ではないのです。対して日本は某損保会社の数字を見ると84%が保険会社対被害者、もしくは保険会社対保険会社の示談で解決しています。

 84%・・・つまりこの国の交通事故賠償はほとんどが保険会社主導なのです。裁判や弁護士の交渉なんて、めったなことでは起きない少数例と言えます。かと言って、アメリカの「訴訟社会」を礼賛しているわけではありません。なんでもかんでも紛争を拡大し、賠償金を吊り上げ、自らの収入UPを考えている弁護士が多いアメリカはぞっとします。しかし日本の極端な「保険会社主導社会」が健全なのでしょうか。

 「保険会社主導社会」、これをどう判断するか?  

保険会社=「紛争の拡大・高騰化を防ぎ、社会秩序の安定に寄与している」   

被害者=「保険会社の囲い込みに蹂躙されている」   

 この立場を違えた評価はどちらが真実なのか、それとも陰陽、2重の側面なのか・・・

 保険会社にとって自社基準で支払う事が当たり前であると同時に、裁判規準などとんでもない話なのです。弁護士を介さず、自社の対人賠償の担当者で示談をしたい、無保険車障害特約は使わずに人身傷害保険で支払いたい、このように自社基準での「囲い込み」が至上命題となります。  

 無保険車傷害特約シリーズ、ついに核心に近づいてきました。

 つまり無保険車傷害特約と人身傷害保険はその出自(誕生の経緯)と併存(途中から人身傷害保険が輸入され、1つの保険に2つとも含まれた)から、日本の賠償基準がダブルスタンダード(裁判基準と保険会社基準)で、その両者の乖離が極端(支払い保険金が何倍も違ってしまう)であることを大々的に示してしまったのです。そして何より、どちらに請求するかによって支払い基準の差でたいへんな損得が生じてしまう!

 これに気づいた保険会社は約款の修正に入りだしました。

 いよいよ自動車保険最大のタブー、多くの論点に紆余曲折しつつも収束に向かいだします。  つづく  

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【事案】

自動車でT字路の優先道路を直進、右折の際に右方からの自動車と出合い頭衝突。同乗者を含め2名受傷。

【問題点】

過失割合、自動車の格落ち等で交渉が難航、相手保険会社も弁護士対応の一歩手前。さらに通院が長期化で治療費打ち切り寸前。主治医も単なる捻挫との認識。 泥沼化を防がねば!

【立証ポイント】

物損の交渉は棚上げし、14級9号の認定に舵をきるよう説明。主治医に面談し、捻挫でもわずかながら神経症状を認める記述を加えた診断書を依頼。MRIの読影の記載を促し、不恰好ながら後遺障害診断書を仕上げる。結果2人に14級9号がギリギリ認定されました。相手からの賠償金(約330万×2人=660万程度を予想)だけではなく、搭乗者傷害保険からも(40万×2人=80万円、これは確実に)支払われます。夫婦2人分の14級は結構な金額になります。   物損で争っていた額はわずか20万程度でした。何を優先すべきか?これに気づけば勝利につながります。

(平成24年6月)

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