今月も何件か被害者請求の後遺障害等級申請がありました。被害者にとっては一日も早く保険がおりて、早急に事故を解決したいものです。依頼を受けた以上、私もできるだけ早い申請を心がけています。しかしスピードには反しますが、すべての診断書や書類が揃った段階で今一度、書類を精査します。もう一度、当初からの計画を振り返り、認定等級の可能性を見つめます。これは初回申請が命!と思っているからです。

 交通事故外傷によって受けた被害に対し、すべての症状とその根拠となる客観的資料が揃っているか?治療経過に問題はないか?被害者の責に帰する不適当な医証はないか?・・・あたかも私自身が調査事務所の担当者になった気分で臨みます。    とにかく初回申請が不調で異議申立て、これだけはご免です。     異議申立ての実態

 巷では「異議申立を引き受けます」、「まず申請してダメなら異議申立をしましょう」、「異議申立てに実績のある行政書士です」、「弁護士による異議申立て(効果があります)です」・・・等々、異議申立てのオンパレード。このようなことをホームページや看板に掲げる専門家に違和感を禁じ得ません。

 なぜなら異議申立ては単なる許認可の却下に対する再申請とは訳が違います。自賠責は公の保険の掛金を預かる機関であり、保険金の支払いを抑制することも大事な仕事です。この抑制とはもちろん正当な審査を経た結果を指しますが、経験上保険金請求者に対し、非常に厳しい目で審査しています。そして一度厳密な審査をした以上、容易には覆せない決定です。  このように認定された等級には、正式機関での審査を経た重みがあるのです。

 異議申立てとは「その審査結果が間違っています!」と主張する事です。許認可の申請が不備となり、認容される為に足りなかった追加資料を提出する再申請とは難易度が違うのです。  それは異議申立ての成就率がここ3年、7%前後となっていることからもわかります。

 したがって、初回勝負が大事なのです。私はさらにこう考えています。一部医証が欠落もしくは不確実であっても、書面上で伝わる被害者の人間性がもっとも信頼されるのは初回であると。  それは杓子定規な書面審査ながら、調査事務所は資料の信頼性について独自の判断をしているように思えてならないのです。つまり申請者すべてが気の毒な被害者ではなく、保険金のためにウソを言う詐病者、大げさな主張する被害者など不正者がたくさん存在する・・・審査側はこのような予断を持っているはずです。加えて、気の毒にも後遺障害を被った被害者には、それなりに正しい医証が残るはずで、初回申請での提出資料がもっとも信憑性がある・・・そのように考えられているはずです。  やはり時間が経ってからの追加検査、新しい医師の診断書は証拠価値が落ちるのです。    異議申立ては最大の愚策と断言します。    現在、事前認定(相手保険会社に申請手続きを任せる)や被害者請求を考えている方は、今一度立ち止まって熟考することをお勧めします。  

異議申立て成功率?    異議申立ての成功率を誇る広告を目にします。その法律職の皆さんの努力経験に基づくに実績には敬服します。たくさんの被害者を救ってきたことでしょう。ただし、この数字だけを単純に鵜呑みにしないようにして下さい。自賠責公表の異議申立の等級変更率が7%ほどなのに、その法律家に頼むと80%に跳ね上がる?・・そんな魔法のような技が存在すると思いますか?そして自賠責の初回認定はそんなにいい加減なのものでしょうか?・・そんなわけありません。

 これはすべての異議申立て相談者の80%ではなく、「これは絶対通るだろう」被害者だけを受任し、実際に申請した数字からです。確率が低い件は受任・申請しませんのでこの数字から除外されます。さらに数字はあくまで自己申告です。他者の監査がない以上、いくらでも脚色できます。この仕事に関わっている専門家なら「80%などあり得ない」と一笑に付します。

 これは商売上、目を引くための数字です。冷静に読み取って下さい。ちなみに受任・申請したものだけからの成功率で言うと私は50%です。もちろんこの数字から「異議申立て断念」とした相談者は含まれていません。50%程度でも十分良い成果と思っています。そして、できれば被害者に「異議申立てをさせない事」を仕事の主義としたいのです。   

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。

【立証ポイント】

腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。

さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。

※  併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。

【立証ポイント】

反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突

【問題点】

脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。

具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。c_g_ne_92 外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。

【立証ポイント】

主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。

最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年5月)    

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 運転免許取得には視力および聴力の一定基準を満たす事が条件です。免許取得や更新の際の検査でお馴染みですね。  先月、てんかんの持病を持つドライバーの重大事故が起き、業務日誌で少し触れました。  → 障害者への免許付与について

 精神病患者や知的障害者など、特定の疾患を持つドライバーの欠格について、法改正の面からもう少し語りたいと思います。

(1)平成14年道路交通法改正

 飲酒運転の罰則強化を柱とした、2002年6月より施行された道路交通法の改正では、飲酒運転の罰則強化以外にも改正が行われています。その一つに、免許取得に関する欠格条項の改正がありました。  これまでは「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを一律に行う方式」(絶対的欠格事由に基づく方式)でしたが、法改正より「特定の基準を満たすものを対象に、免許取得の拒否や免許更新の取り消しを行うことができるとする方式」(相対的欠格事由に基づく方式)に変わりました。これだけを見ると「欠格事由の緩和」のようですが、欠格事由の対象となった病気や障害の患者団体を中心に、この改正の中身に異を唱える意見がでました。さらに交通事故遺族団体を中心に、「免許申請時の診断書の提出」や「定期的な健康診断の義務付け」といった規制強化を主張する団体も異論を展開し、現在まで続く法律議論となっています。

(2)問題とされた事項と改正点

 従来より欠格条項自体は存在しましたが、一見して判断できるケース(足が不自由であるなど)を除いて厳格に運用されているわけではありませんでした。それは申請時に病気を隠して申請する者も多く、実態を把握できなかったこと、さらに欠格条項に違反したからといって、ただちに罰則とならなかったことが問題とされています。  この法改正の中身、骨子ですが、運転免許の取得や更新には、相対的欠格事由に該当するかどうかを判断するための申告書の記入が義務付けられることになりました。申告書への記入内容によっては、運転適性相談を受けることが義務付けられ、適正であると診断された場合にのみ免許の取得や更新が可能となります。また、運転免許取得後も、病状に変化がある場合には、運転適性相談を再度受けることが義務付けられました。当然ですが、義務ですから違反すれば罰則となります。

(3)プライバシー問題

 本改正に伴い、申告書への記入内容にて運転適性相談が必要となった場合、医師の診断書の提出が義務付けらることになりました。しかし病歴はプライバシー情報であり、プライバシー情報を警察が集めることになるとの指摘が起きたのです。 この問題は、未だ解消されていません。  実は14年6月の法改正の素案段階において、欠格条項に病名が複数盛り込まれていました。これは、特定の病気に対する偏見を引き起こし、雇用差別などにつながるとの指摘があっため、患者団体の働きかけを受け、法案からは病名が取り除かれました。

(4)法案に挙がった病名

・統合失調症

・双極性障害

・躁病、 重度だと判断されるうつ病、 持続性の妄想障害

・てんかん(意識障害)

・ナルコレプシー(睡眠発作)

・脳虚血(意識障害)

・糖尿病(治療薬の副作用である、低血糖によって引き起こされる意識障害)

・睡眠時無呼吸症候群(睡眠発作)

先日のバス事故も直接原因が運転手の居眠りです。ナルコレプシーという聞き慣れない病名がありますが、睡眠障害の一種で、簡単に説明すると発作的な「寝落ち」を繰り返す病気です。神経学の分野となりますが、最新の研究では脳に病原があるとの指摘があります。単なる居眠りか?ナルコレプスキーか?このような議論も起きそうです。

 これらの病気を持つドライバーの事故が多発している以上、法規制の強化へ傾きつつあるのが現状です。

 今後一連の法改正について重度の障害者、とくに高次脳機能障害の方などの免許取得に関して私たちも注視していかなければなりません。

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【事案】

強烈な正面衝突の事案。

【問題点】

非常に強い自覚症状。12級13号が妥当?の気配はあるがどのように証明していくか。

【対応内容】

これは追いかけるべき!担当者のスイッチが入り3テスラMRI、ミエロ、詳細な神経学的検査、全てをコーディネートして一貫性・整合性のある後遺障害申請を行うものの、当事務所関与前、初期通院先のドクターが作成した医療照会への回答が致命傷となり14級認定。現在異議申し立て中ではあるが一区切りとして実績投稿す。 

(平成24年5月)

【異議申立】

ある神経内科を受診。依頼者曰く「とんでもない痛みだった」針筋電図検査によって下部頚椎(C6~C8)慢性期神経根症がデータ上明らかに。

1.受傷機転 2.自覚症状 3.神経学的所見 4.画像所見 5.その他の検査(今回はEMG)

最後のピースが埋まり、上記全てが一本の線で結ばれた。弁護士に素材を全て届け、弁護士名による異議申し立てで今回12級13号認定。

これは追いかけるべき?嗅ぎ分ける能力を持ち、追いかける方法を理解し、それを具現化可能な医療機関を了知していること。依頼先の本当の実力が試される案件であった。

(平成24年9月)★ チーム110担当

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 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。  会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。  農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして登録者の半数近くが特認制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、その多くは年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。  「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。  

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。  行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんの臨床研修制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。  今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。  今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。  

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【事案】

自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。

【問題点】

既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいかというのが課題であった。

【立証のポイント】

医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

(平成24年5月)  

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 朝から業務に支障のある電話やその他不測の事態が重なり、日誌を翌日に書いている次第です。

 このように日誌と言いながら諸々の事情を言い訳に、日記(毎日書く)とはならないものです。しかしだからこそ、それを日々励行することで私の仕事への姿勢を皆様に測っていただけると思っております。

 昨日までGW特集と銘打って自動車保険の「隠れ特約」を4回のシリーズで掲載しました。これが予想以上の反響で、他の行政書士はもちろん、保険代理店にもかなりのインパクトを受けたとの報告が入りました。また関西方面から「類似ケースの相談」メールや電話もいただきました。

 反響があることは素直にうれしいものです。そしてもしかしたらこの情報で救われる被害者や、何かのきっかけとなる方が全国に存在するかもしれません。とても有意義な作業をしたと思います。

 今後もうんちく語りのマニアックな解説はもちろん、かゆいところに手が届く情報を発信していきますよ!

  

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【事案】

バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。 sakotu 【立証のポイント】

裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。

肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。

日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。

結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。

(平成24年5月)  

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【事案】

左折自動車に巻き込まれ、足首をひかれる。

【問題点】

観血的手術にて整復し、シーネ固定とする。その後リハビリを継続し関節可動域の回復を図る。本人の努力でかなりの回復を果たすが、可動域制限をわずかに残す。

そして後遺障害診断で足関節の計測に立ち会うが、主治医の間違った計測でおかしな数値となってしまった。その場で修正を主張するもまったく取り付く島のない頑固医師。

【立証ポイント】

ここで医師を怒らせてもしょうがないので、言い訳たっぷり?の申述書と手術痕生々しい写真を添付してカバー。間違っていながらも一応12級相当の可動域制限は得られているので、全体的に信憑性をキープさせる。

(平成24年5月)  

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実話 「隠れ特約」に翻弄されて 最終回

 あ○おい担当者:「割合に応じて49%払えます。したがって利害関係を持つ弊社も訴訟参加します」  何を今更!それなら最初に言ってくれよ あ○おいさん! このまま裁判沙汰にでもならなければ黙っていたつもり?事故から5年も経って「実は半分くらいは払えます、だから裁判にも口を出しますよ」ですって。呆れます。

 ちなみに裁判の結果に利害関係をもつ者が顔を出してくることを訴訟参加といいます。この者を補助参加人と呼びます。これで本裁判の顔が出揃いました。   原告: Bさん  原告代理人: D弁護士  被告: A君   被告代理人: C弁護士 補助参加人: あ〇おい損保    参加人代理人: E弁護士 補助参加人: ア〇サダイレクト損保  参加人代理人: F弁護士  とまぁ、豪華絢爛、この裁判の出演者はこのように整理できます。普通、原告、被告、補助参加人の2社は裁判所に出廷しません。したがって実質はD弁護士 対 C、E、F弁護士 です。(弁護士は大繁盛ですね)    あ○おいさんは裁判で「Bさんの請求額に対して意見がある」とし、今まで5年間特約の存在を黙っていながら堂々と医療調査を要求して、収束しかけた裁判を長引かせています。2度も自賠責保険調査事務所による医療審査を経ているのに、この場に及んでケチをつけてくる。今まで黙って様子見しておいて、いざ払う羽目になってから、反論してくる?これは厚顔無恥です。  そもそもA君が訴えられているわけで、A君の弁護士に任せればいいのに?と思います。おそらく加害者側は心情的に被害者にできるだけ保険金を払ってあげたいのです。その気持ちを代理人であるC弁護士が汲み、反論が鈍る危険性を感じ…あ〇おいさんは黙っていられないのでしょう。    もう被害者も加害者も関係なし、とにかくあ〇おいもア○サも「少しでも支払いを減らしたい!」のです。    これはもはや交通事故、加害者と被害者 の争いではありません。   「障害補償を少しでも多く求める被害者」と「少しでも払いたくない保険会社」の争いです。       続きを読む »

実話 隠れ特約に翻弄されて 第3話

  いよいよ裁判が始まりました。まずは損害実費、既払額の確認からです。なにせ事故から時間がたっています。被害者Bさんにまったく責任のない事故なので、争点は「こちらの請求額が多すぎる!」の一点です。相手のみならず、自分の保険会社まで減額の大合唱、時間のかかる裁判となりそうです。

 そして相手弁護士から謎の一言

「賠償額が裁判で決まれば、賠償額の49%をあ○おい保険会社から払います」。

  は?何のこと? 

 

 えっ、年齢条件違反で保険がでないはずじゃなかったのですか???  始まったばかりですが、ここで物語を中断します。  

 私がなんでこの話をGW特集としてシリーズ化しているかと言いますと、「隠れ特約」は一つではないからです。「隠れ特約②~③」を紹介しましょう。

 

隠れ特約②: A『年齢条件特約の不適用に関する特約』

1.「年齢条件に違反」して被保険自動車を運転して起した事故を補償します。

2.『対人賠償』と『対物賠償』のみ補償

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 さてBさんは救われたのでしょうか  

実話 隠れ特約に翻弄されて 第2話

   ようやく無保険車傷害特約にて救済の道が開けたBさん、私もア○サさんの担当者と電話で今後の進め方を協議しました。担当者との信頼関係も大事です。まずは相手の支払い能力を見るために「加害者に請求する」ことから始めます。ア○サさんには少し待ってもらうように話しました。それにいくら自分の保険で救済されるかと言っても本来相手が払うのが筋です。したがってこちらも代理人弁護士を付けて本格的な賠償交渉をすることにしました。裁判までやるかどうかは相手の出方次第です。稀に相手の親や親類が訴えられる加害者A君を見かねて支払うケースもあり得ます。

 さて、当方の弁護士も決まり、粛々と進めている間、思わぬ横槍が入りました。

 その横槍とは他でもないア○サさんです。Bさんは弁護士と委任契約を済ませ、ひとまず安心していたのですが、今まで保険請求に対し一向に相手にしてくれなかったア○サさんから内密に話があると…。別の担当者からものすごく丁重に今後の事について相談が持ちかけられました。

  

ア〇サ:「このたびはお見舞い申し上げます。・・・中略・・・Bさんも早く解決したいでしょう。それに相手は支払い能力がないので結局私どもが保険金を支払うことになります。したがって裁判をしても弁護士費用が無駄になるだけです。私どもならすぐに保険金を支払います。」

Bさん:「本当ですか?じゃいくら払ってもらえるのですか?」

ア○サ:「この通りです。」 計算書を用意していた。

Bさん:「でも弁護士先生にもう頼んでしまいました」

ア○サ:「裁判をやめてすぐお金を受け取るかどうかはBさん次第ですよ」

Bさん:「・・・・」 結構な額に心が揺れています。  

 さて、私や弁護士を差し置いて、ア○サさんがとったこの一連の動き、これを理解できますか?これが説明できれば保険通です。

 これは裁判で決まる賠償額と保険会社が独自基準で計算する額があまりにも違うからです。判決によって金額が上下するとしても、裁判で獲得する金額は保険会社基準の2~3倍になります。つまり判決ででた金額を(当然A君は払えないので)そのままア○サの無保険車傷害特約に請求されたらたまらない!とア○サは考えたのでしょう。それで裁判を止めさせ、Bさんを目先の金で釣りこもうと画策したのです。だから担当者も私に内緒で進めたのだと思います。 続きを読む »

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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