【事案】

自動車を運転中に、停止していたところを後方より追突されたもの

【問題点】

主治医との関係がうまくいっておらず、協力が得られなさそうな状況

【立証のポイント】

書面での医療紹介等を駆使して、何とか問題のない医証がそろう。

問題なく14級9号が認定された。

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

単なる捻挫、持病の悪化では治療の長期化は許されない。保険会社の打ち切り打診にも理解が必要です。しかし現実に事故後から発生、長期化する痛みに悩まされる被害者も少なくありません。症状固定とするも、主治医と相談し、病原を明確にするべく神経学的検査を行う。被害者にはこの結果で後遺障害認定となるか否かが決まることを納得してもらった。

【立証ポイント】

神経症状を裏付けるFNSテストにて陽性を示す。またMRIの精査により、L4/5のヘルニアの圧迫を認める。整合性も曖昧で、僅かの所見であるが、審査の結果14級9号が認められる。

他覚的所見が不明確でも、実情から推察できる症状となれば9号となる可能性があります。今回も助けられました。

(平成24年5月)

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交通事故で受傷し、介護認定を受けるケースがあります。 改定が多い介護認定制度ですが、数回にわたり勉強していきましょう。まずは用語と関連法令を確認します。

1 介護保険制度における被保険者の定義・・・法第9条

① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)   ② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)

2 「要介護状態」の定義・・・法第7条第1項

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 ※ 厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

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