今週は珍しく病院同行が少なく、事務所にこもっている日が続きます。これはここ数か月で珍しいことです。

 もっとも週末の相談会の準備や、たまっている事務で忙殺されています。特に異議申立書が3件続きます。これは「異議申立て」としての受任ではありません。自賠責の画一的な判断に対し、新しい医証を添えてのリベンジです。やはり異議申立ては大変です。いつも力説していますが、そうならないようにする事が大事です。

 また事故相談の電話も毎日あります。近隣の方はもとより、遠方の法律関係者からも電話を頂いています。日誌の内容に類似する案件の相談です。つまり私の書いた記事が知らない人に日々読まれているわけです。間違ったことは書けません。ネット社会の利便性と怖さを感じます。

 とまぁ、山崎先生のように深夜の日誌となりました。おばあちゃんの遺言・・・深夜の書き物、特にラブレターはやめろ。それは別人が乗り移ったように病的で感情的にねちっこくなるからだそうです。・・・確かに深夜の書き物は、翌朝読むと死ぬほど恥ずかしいものです。

             

 明日はびしっと研究記事を掲載したいと思います。記事は朝型が一番です。

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【事案】

横断歩道を歩行中、後方からの右折車にはねられる。大腿骨遠位端(膝に近い部分)を骨折する。

【問題点】

骨折をプレート固定するも、術後に血栓症を発症し、出血が止まらなくなる懸念から抜釘手術を回避。プレート固定したまま症状固定とする。リハビリの努力で可動域はやや回復するも重度の障害を残す。

【立証ポイント】

本人面談の際、リハビリの効果はあったものの歩き方の異変に気づく。そして後遺障害診断に同席、可動域の測定だけではなく、左右の足の長さの計測を主治医に依頼する。やはり軽度の内半(内側に曲がる)と共に短縮障害(ケガした方が1.5cm短くなってしまった)を発見! これより可動域制限(12級7号)に短縮障害(13級8号)が併合され11級に。

これは事前認定(保険会社任せ)はもちろん、多くの専門家(と名乗る法律家)が見落としています。

関節附近の骨折に短縮障害が残りやすい事・・・これは3月の弁護士研修会で発表しましたよね。

全国の弁護士、行政書士に再度訴えます。大腿骨遠位端骨折、脛骨高原骨折は関節拘縮や骨の変形で長さが変わりやすいのです。必ず下肢長を測って!

(平成24年5月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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