今月も何件か被害者請求の後遺障害等級申請がありました。被害者にとっては一日も早く保険がおりて、早急に事故を解決したいものです。依頼を受けた以上、私もできるだけ早い申請を心がけています。しかしスピードには反しますが、すべての診断書や書類が揃った段階で今一度、書類を精査します。もう一度、当初からの計画を振り返り、認定等級の可能性を見つめます。これは初回申請が命!と思っているからです。

 交通事故外傷によって受けた被害に対し、すべての症状とその根拠となる客観的資料が揃っているか?治療経過に問題はないか?被害者の責に帰する不適当な医証はないか?・・・あたかも私自身が調査事務所の担当者になった気分で臨みます。    とにかく初回申請が不調で異議申立て、これだけはご免です。     異議申立ての実態

 巷では「異議申立を引き受けます」、「まず申請してダメなら異議申立をしましょう」、「異議申立てに実績のある行政書士です」、「弁護士による異議申立て(効果があります)です」・・・等々、異議申立てのオンパレード。このようなことをホームページや看板に掲げる専門家に違和感を禁じ得ません。

 なぜなら異議申立ては単なる許認可の却下に対する再申請とは訳が違います。自賠責は公の保険の掛金を預かる機関であり、保険金の支払いを抑制することも大事な仕事です。この抑制とはもちろん正当な審査を経た結果を指しますが、経験上保険金請求者に対し、非常に厳しい目で審査しています。そして一度厳密な審査をした以上、容易には覆せない決定です。  このように認定された等級には、正式機関での審査を経た重みがあるのです。

 異議申立てとは「その審査結果が間違っています!」と主張する事です。許認可の申請が不備となり、認容される為に足りなかった追加資料を提出する再申請とは難易度が違うのです。  それは異議申立ての成就率がここ3年、7%前後となっていることからもわかります。

 したがって、初回勝負が大事なのです。私はさらにこう考えています。一部医証が欠落もしくは不確実であっても、書面上で伝わる被害者の人間性がもっとも信頼されるのは初回であると。  それは杓子定規な書面審査ながら、調査事務所は資料の信頼性について独自の判断をしているように思えてならないのです。つまり申請者すべてが気の毒な被害者ではなく、保険金のためにウソを言う詐病者、大げさな主張する被害者など不正者がたくさん存在する・・・審査側はこのような予断を持っているはずです。加えて、気の毒にも後遺障害を被った被害者には、それなりに正しい医証が残るはずで、初回申請での提出資料がもっとも信憑性がある・・・そのように考えられているはずです。  やはり時間が経ってからの追加検査、新しい医師の診断書は証拠価値が落ちるのです。    異議申立ては最大の愚策と断言します。    現在、事前認定(相手保険会社に申請手続きを任せる)や被害者請求を考えている方は、今一度立ち止まって熟考することをお勧めします。  

異議申立て成功率?    異議申立ての成功率を誇る広告を目にします。その法律職の皆さんの努力経験に基づくに実績には敬服します。たくさんの被害者を救ってきたことでしょう。ただし、この数字だけを単純に鵜呑みにしないようにして下さい。自賠責公表の異議申立の等級変更率が7%ほどなのに、その法律家に頼むと80%に跳ね上がる?・・そんな魔法のような技が存在すると思いますか?そして自賠責の初回認定はそんなにいい加減なのものでしょうか?・・そんなわけありません。

 これはすべての異議申立て相談者の80%ではなく、「これは絶対通るだろう」被害者だけを受任し、実際に申請した数字からです。確率が低い件は受任・申請しませんのでこの数字から除外されます。さらに数字はあくまで自己申告です。他者の監査がない以上、いくらでも脚色できます。この仕事に関わっている専門家なら「80%などあり得ない」と一笑に付します。

 これは商売上、目を引くための数字です。冷静に読み取って下さい。ちなみに受任・申請したものだけからの成功率で言うと私は50%です。もちろんこの数字から「異議申立て断念」とした相談者は含まれていません。50%程度でも十分良い成果と思っています。そして、できれば被害者に「異議申立てをさせない事」を仕事の主義としたいのです。   

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。

【立証ポイント】

腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。

さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。

※  併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。

【立証ポイント】

反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突

【問題点】

脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。

具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。c_g_ne_92 外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。

【立証ポイント】

主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。

最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年5月)    

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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