【事案】
バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。
【問題点】
変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。 【立証のポイント】
裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。
肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。
日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。
結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。
(平成24年5月)
【事案】
バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。
【問題点】
変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。 【立証のポイント】
裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。
肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。
日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。
結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。
(平成24年5月)
【事案】
左折自動車に巻き込まれ、足首をひかれる。
【問題点】
観血的手術にて整復し、シーネ固定とする。その後リハビリを継続し関節可動域の回復を図る。本人の努力でかなりの回復を果たすが、可動域制限をわずかに残す。
そして後遺障害診断で足関節の計測に立ち会うが、主治医の間違った計測でおかしな数値となってしまった。その場で修正を主張するもまったく取り付く島のない頑固医師。
【立証ポイント】
ここで医師を怒らせてもしょうがないので、言い訳たっぷり?の申述書と手術痕生々しい写真を添付してカバー。間違っていながらも一応12級相当の可動域制限は得られているので、全体的に信憑性をキープさせる。
(平成24年5月)
あ○おい担当者:「割合に応じて49%払えます。したがって利害関係を持つ弊社も訴訟参加します」 何を今更!それなら最初に言ってくれよ あ○おいさん! このまま裁判沙汰にでもならなければ黙っていたつもり?事故から5年も経って「実は半分くらいは払えます、だから裁判にも口を出しますよ」ですって。呆れます。
ちなみに裁判の結果に利害関係をもつ者が顔を出してくることを訴訟参加といいます。この者を補助参加人と呼びます。これで本裁判の顔が出揃いました。 原告: Bさん 原告代理人: D弁護士 被告: A君 被告代理人: C弁護士 補助参加人: あ〇おい損保 参加人代理人: E弁護士 補助参加人: ア〇サダイレクト損保 参加人代理人: F弁護士 とまぁ、豪華絢爛、この裁判の出演者はこのように整理できます。普通、原告、被告、補助参加人の2社は裁判所に出廷しません。したがって実質はD弁護士 対 C、E、F弁護士 です。(弁護士は大繁盛ですね) あ○おいさんは裁判で「Bさんの請求額に対して意見がある」とし、今まで5年間特約の存在を黙っていながら堂々と医療調査を要求して、収束しかけた裁判を長引かせています。2度も自賠責保険調査事務所による医療審査を経ているのに、この場に及んでケチをつけてくる。今まで黙って様子見しておいて、いざ払う羽目になってから、反論してくる?これは厚顔無恥です。 そもそもA君が訴えられているわけで、A君の弁護士に任せればいいのに?と思います。おそらく加害者側は心情的に被害者にできるだけ保険金を払ってあげたいのです。その気持ちを代理人であるC弁護士が汲み、反論が鈍る危険性を感じ…あ〇おいさんは黙っていられないのでしょう。 もう被害者も加害者も関係なし、とにかくあ〇おいもア○サも「少しでも支払いを減らしたい!」のです。 これはもはや交通事故、加害者と被害者 の争いではありません。 「障害補償を少しでも多く求める被害者」と「少しでも払いたくない保険会社」の争いです。 続きを読む »