交通事故で愛車に損害を負い、自分のケガ以上に心を痛める相談者さんがいます。キズ一つつけず大事に乗ってらしたと思います。相手保険会社の対応は原則、現状回復です。つまり修理費をお支払いして終わりです。これは直接損害と呼び、保険会社のアジャスター(調査員)が車と修理箇所を確認にするため修理先に伺い、その修理先からの請求書が水増しや本事故以外の修理が加算されていないか、不正請求のチェックします。不正さえなければこのチェック段階でほとんど話はまとまります。

 最近の相談で困ったのは、「車の慰謝料がとれないか?」です。つまりせっかく無キズで乗っていた愛車を修理する羽目になり、心が痛んだ・・ということです。人により色々な考え方がありますので、まずは尊重してお話を聞きます。しかし「気持ちはわかりますが、車の修理での慰謝料を認めた判例は存在しません」と回答します。現実的に生じた費用として、格落ち損害や代車費用、その他生じる雑費について明確な明細書があれば請求できます。これらは間接損害と呼びますが、これすら保険会社は簡単に支払いに応じないのです。代車費用のみは代車の使用事実があれば支払いますが、これも過失が5%でもあれば認めないとはねつけます。

     

 話を戻しましょう。愛車の損害でショックを受けている相談者さんはいくら建設的な解決案を提示しても、感情論に固執してしまい前に進みません。困ったものです。  また格落ち損害も新車からせいぜい3年経過の高級車なら交渉して請求する意味もありますが、登録7年超の小型車や軽で格落ちを請求したい相談者もいます。理論的には修理費40万位で全損となるとして、その30%の12万の格落ち代の請求?しかし判例でも古い小型車の格落ち損害はあまり例がありません。なぜなら裁判で争うような金額ではなく、大がかりな争いになる前に解決しているからです。経験上このケースはかなり頑張った交渉で半分の6万を修理費に加算してお茶を濁します。

 そんなわけで私は物損事故のみ、とりわけ小損害の相談案件は受任はしない方針です。この数万の請求の為に相談費用をお預かりするのは恥ずかしいからです。また肝心の賠償交渉自体、行政書士はできません。近年弁護士費用特約の加入者は、自腹が痛まないのでこの特約を使って僅かの請求でも弁護士、行政書士に頼もうとします。

 弁護士費用があるから・・・このような考え方で安易に代理人を使う。あまり上品な行いには思えません。

 また暮れに偽装事故と思われる被害者が保険会社に修理費の賠償請求を起こしましたが、この不正者(の疑い濃厚)は弁護士費用を使って弁護士をたててきました。受任した弁護士先生の名前は挙げられませんが、法律より社会性を(人を見る)勉強してほしいものです。

※ 弁護士費用特約 参照→弁護士費用特約 

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 骨、筋肉、靭帯、神経と解剖が続きました。いよいよ症状別各論に入ります。やはり図・写真の多用は避けられません。長い文章より如実に語ることができます。

■ 病態説明

 顆部骨折(長管骨の両端、関節部分)の骨折すべてに言えますが、骨粗鬆症に関連した中高年に多く、転倒の際、肩からはもちろん、手をついて転倒した際にも受傷がみられます。 <上腕骨近位端の部位名称>

① 上腕骨頭  ② 小結節

③ 大結節   ④ 骨幹部

a: 解剖頚  b:外科頚 

 

 

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 ムチ打ち、外傷性頚部症候群の症状の多くに単に首の痛みだけではなく、上肢~手指にかけての放散痛(電気が走るようなしびれを伴った痛み)がみられます。何故でしょうか?それは首の神経が鎖骨の裏を通り、腕から手指にかけてつながっているからです。

 また上肢の拳上が不能となるようなケースもあります。これは首の左右の神経根の圧迫、神経孔の狭窄(きょうさく)、つまり首の頚椎と頚椎の間を通る神経がヘルニアや変形した骨の圧迫を受けたり、神経を通る隙間自体が狭くなるために起こります。稀に脊髄自体に頚椎やヘルニアの圧迫がある正中型神経圧迫でも発症するケースがあります。ひどい例ですと肩が上がらなくなった被害者(脊髄前角障害)も経験しています。

 腕の拳上不能の原因は、肩腱板か? 上腕筋の損傷か? 頚部神経症状か?…医師の診断力が試されるところです。   

5、腕の支配神経

腕神経群

 前述のとおり、頚部の神経節を発し、鎖骨の裏側を通り抜け腕に達します。ちなみに胸郭出口症候群ではこの鎖骨裏の神経群が圧迫を受けて症状を発します。

  A.腋窩神経(えきかしんけい) 続きを読む »

 先週の土曜日は水戸で打ち合わせでした。打ち合わせは夕方からなので、前日から平磯~磯崎間の磯へ。思い切って休暇としました。(まぁ電話は鳴りっぱなしですが・・)

 茨城へは震災以来です。宿の方も震災直後からだいぶ回復したものの客足は半減だそうです。  今回の狙いはクロダイですが、まだ水温低く、時期は少し早いようでした。釣りは1年ぶりくらいなので、危険な磯釣りは避けて平磯の外堤防でのんびりと構えました。

 ← 平磯のダイちゃん   続きを読む »

【事案】

信号待ち停車中、自車全損の強烈な追突事故の被害者となる。

【問題点】

自覚症状重度ながら素因として重度の腰椎すべり症がある事案。既に一定期間通院していることから簡単に転院は出来ない。コワモテの主治医に、いかに検査協力の必要性を理解してもらうかが受任者の腕の見せ所。

【解決のポイント】

①前提整備 ≪変な被害者(失礼!)が変なお願いをしようとしているのではありません!?≫ 医師に安心していただくことを主眼に行動し、結果、検査協力を依頼できる土壌を整えることが出来た。

②検査依頼 早速手配していただいたMRIによってL3/4に異常確認。L3神経根症という診断名がつく(参考までに、神経の呼び方はC2/3ならC3神経、T・L2/3ならT・L2神経と表記する)。神経学的検査ではFNS陽性、膝蓋腱反射低下。自覚症状も領域的に一致し、MRI、神経学的所見、自覚症状、それぞれの一貫性・整合性が明らかとなるが、受任者はそう簡単に12級認定は通らないと予測。針筋電図検査を提案。

③諸刃の剣、筋電図  ≪異常が無い事≫ を証明してしまうリスクもある針筋電図だが、腰椎に経年性変化のある本件は踏み込んで検査しないことにはどの道14級止まりである。最終的に被害者は検査受診を決断。主治医に打診したところ快く紹介状を発行していただけたため、事故110番医療ネットワークの専門医をコーディネート。以下の診断が下され、後遺障害等級12級13号認定で決着した。

(平成24年4月) 

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4、肘の靭帯    二つの靭帯によって関節の安定が保たれています。    橈骨側(親指側)に外側側副靭帯  尺骨側(小指側)に内側側副靭帯    輪状靭帯とは橈骨頭を取り巻いている橈尺関節の一部で、前腕の回内と回外を可能にします。

やはり平面図ではわかりづらいです。 肘関節模型で再度見てみましょう。

橈骨側                尺骨側 続きを読む »

3、前腕筋群 ・・・肘から手首にかけての筋肉    まず、大きく2つの筋肉の束に分かれます。それぞれ手指の靭帯につながっていますので、基本的な解釈として、「手首をそらす(背屈)、指を伸ばす、広げる」には前腕伸筋群が作用、「手首を曲げる(掌屈)、指を曲げる、握る」には前腕屈筋群が作用します。これだけを頭に入れておけば足りるように思います。

前腕伸筋群             前腕屈筋群  続きを読む »

 昨日は骨を確認しました。今日は筋肉の名前を覚えましょうか。CG画像を使って見ていきましょう。    2、上腕筋群・・・上腕(二の腕)の筋肉   表側(胸腹側から見る) 裏側(背中から見る)  筋肉が束になっていますので、さらに細かく解剖します ↓     ① 上腕二頭筋  続きを読む »

 まずは解剖学的なアプローチ、各部位の名称を確認しましょう。    ご相談者から単に「腕を骨折しました」と言われても、後遺障害の具体的な回答はできません。また毎度のことですが骨折→癒合を果たしても靭帯損傷、神経麻痺などが見逃されるケースもあります。   1、骨と関節の名称

 左の図の名称を覚えない事には医師や患者さんと話が通じません。また診断書には別称で書かれていることもあり、それも頭に入れます。

 長管骨は読んで字のごとく長い骨です。人体を構成する主要な長い骨との解釈で足ります。上肢で言いますと上腕骨、橈骨、尺骨を指します。この長管骨は下肢同様、心臓に近い末端を近位端、遠い末端を遠位端と呼びます。

 手の骨、特に関節部の手根骨、指の骨は覚えるのが大変です。これは別シリーズにて取り上げたいと思います。

 今日はイントロ、ここまでとします。

 次回 ⇒ 上腕の筋肉  

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 おはようございます。こちら埼玉~東京でも桜の開花が遅れていますが新年度のスタートです。

 事務の停滞もようやく目途がついてきています。研修、執筆、打ち合わせ、何かと追われる年度末でしたが、新年度から一転、攻めに転じます。個人的にはまだまだ勉強不足ですが、強力な協力体制の構築が進んでいます。千差万別、様々な状況・症状の被害者さんの相談に対応するためには専門家集団の結集が欠かせません。この一年の奔走の成果でしょうか、ようやく実ってきております。

 後遺障害を伴うような事故の場合、どこに相談するか?相談先の選定で被害者の運命が左右されます。

 少し整理してみます。

1、事故直後・・・病院の治療内容は?今後どうするべきか? → 医療、保険に精通した専門家

2、症状固定時期・・・後遺障害が残りそう → 後遺障害申請に特化した行政書士

3、等級確定後・・・賠償交渉をどうするか? → 交通事故に特化した弁護士 

  交通事故発生~解決までを3段階に分けると、それぞれの局面で役割も分化します。

 私が標榜するのはこの一連の流れをコーディネイトする総監督の仕事です。  医療・立証・賠償 = 病院・行政書士・弁護士 この3者の連携体制がそれを可能にするはずです。

 週末もいくつかご相談の電話を頂きました。今月もたくさんの被害者さんからご相談を頂くと思います。 

 解決まで一緒にがんばりましょう!

 You can start me up ♪ 

 

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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