【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状は軽度ではあるものの微妙な感覚の狂いが残存。可能であれば14級認定を受けたい。

【対応内容】

当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。自覚症状を裏付ける画像所見・神経学的異常所見は得られなかったが、全ての検査を実施しての結果であり、認定の有無に関わらず納得感が残ると被害者様。仕事の内容・実績・なぜ微妙な感覚異常が本件被害者にとって重大問題なのか?周辺事情も資料化して被害者請求。14級認定を受けた。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

・評価損の解決 ・TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状明らかであるため、万に一つも後遺障害の認定を外すことが出来ない。

【対応内容】

①評価損については、査定協会発行の減価額証明を入手。他、車検証~写真、実況見分調書、判例等を収集して資料にまとめ上げ、交渉は認定司法書士に引継いだ(その後無事解決)。 ②当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。年齢変性の影響もあり12級認定には届かなかったものの、全ての異常を資料に落とし込むことは出来た。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

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【事案】

自動車で停車中、後続車による玉突き衝突に巻き込まれる。

【問題点】

神経症状の発露から14級を想定、主治医に面談し翌月の後遺障害診断について協力を約束する。しかし!この主治医が後遺障害診断直前でひき逃げで逮捕される。

【立証ポイント】

転院し治療を継続する。しかし受傷から5か月後に転院することは治療実績の信用性に大変なマイナスです。転院先の医師にその辺の事情を説明、理解を得ながら綿密な後遺障害診断に協力を取り付ける。 結果、前後の事情はともかく、普通に評価され14級認定。なんら問題のない被害者であっても周囲の悪影響、とくに医師の良し悪しで運命が左右されます。それらを回避させるのも私たちの仕事です。

(平成24年4月)

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 ゲームの世界では「隠れアイテム」「隠れキャラ」などの言葉があります。これはゲームの製作者が意図的にその存在をマニュアル等に載せず、ゲームをやりこんだマニアにそれを発見させる楽しみを与えるものです。

 これがあるのです。自動車保険にも。

 いざというとき、つまり交通事故では自動車保険がもっとも頼りになる救済システムです。それは掛金を払っている契約者(加害者)はもちろん、相手(被害者)に対しても同様です。  しかしこれから紹介する特約を知っている人はどれだけいるでしょう?私の聞き込みでは大手損保会社の数億円収保の大型プロ代理店、保険支払部門勤務30年のベテラン社員でさえこの特約の請求に遭遇したことがないそうです。この方達が勉強不足であるとは思えません。それほど珍しいケースなのでしょうか・・・。

隠れ特約① 無保険車傷害特約

 無保険車傷害保険とは(超簡単に説明します)・・・

 事故相手が自動車保険に入っていない、効かない、または保険は入っていても支払額が足りないとき、自分が契約している自動車保険から肩代わりして支払ってくれます。乗っていた車の保険が適用される方や搭乗中の方が死亡、後遺障害を負った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族(別居の未婚の子を含む)についてはご契約のお車に搭乗中以外(自転車、歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険が(足りない額だけど)ついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は調整して支払います。 続きを読む »

【病態】    肘関節は、上腕骨(じょうわんこつ)と2本の前腕骨(ぜんわんこつ)(橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)が組み合った関節で、上腕骨内側の滑車(かっしゃ)という部分と、尺骨の肘頭とカギ型の部分とが強くからみ合って、曲げ伸ばしの運動が行われています。この部分がはずれることを肘関節脱臼と呼びます。多くの場合、転倒した時に手をついて起こります。  尺骨が上腕骨に対して後ろ側に脱臼して(後方脱臼)、肘関節の屈伸ができなくなります。外側の橈骨頭だけがはずれる場合は、単に橈骨頭脱臼になります。    

※ 骨折と脱臼の合併

 肘の脱臼骨折は橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼と、腕尺関節の不安定性を生じる近位橈骨、尺骨骨折に大別されます。これらを含む骨折のパターンは以下の4つに分類できます。

1、橈骨頭骨折+肘関節後方脱臼

2、橈骨頭骨折+鉤状突起骨折+肘関節後方脱臼、いわゆるTerrible triad

3、前方への肘頭脱臼骨折、いわゆる経肘頭脱臼骨折

4、後方への肘関節脱臼骨折、Monteggia 骨折の最も近位のタイプ  

【治療】

 徒手整復が基本です。肘関節を軽く屈曲して、前腕を後方に押し下げながら牽引すると、通常は簡単に整復されます。整復後、肘関節を安定度に応じて1~3週間程度ギプス固定をします。その後固定を解除し関節の自動運動を行います。  整復されても、すぐに再脱臼を起こすような場合は、肘関節の広範囲な靭帯(じんたい)損傷が疑われます。この場合、動揺性を残す後遺障害となる可能性がありますので、靭帯の損傷具合によって、手術による靭帯縫合も検討します。

    ①           ②           ③   続きを読む »

■ 病態

 上腕骨遠位端骨折は肘周辺骨折の中で最も頻度の高いもので、転落や転倒により手をついた場合生じます。一般に診断は容易ですが、適切な治療を行わないと後遺障害を残すことがあります。  肘過伸展位(肘関節が反対側に曲がり過ぎて…)で手をつくと、骨皮質が薄く、また骨の断面積も小さい上腕骨の顆上部にストレスが集中し骨折を生じます。通常末梢骨片は伸展位をとり、程度が強い場合には後内側へ転位し、回旋を伴います。    顆上骨折、顆部骨折が多く、顆部は外顆骨折、内顆骨折に分かれます。 

■ 治療

 転位が少ない場合は、整復操作を行わずに4週間前後ギプスまたはシーネで固定します。中等度の転位例では、徒手整復操作を行ってギプス固定、徒手整復後経皮的ピンニング、牽引による治療のいずれかを行います。徒手あるいは牽引により整復できない症例では観血的手術となります。

 骨折部で内反・内旋・(伸展)の転位が残存しやすく、内反肘を残すことがあること、固定によって肘の動きが悪くなること、これらを防ぐためできるだけ早期から関節を動かす練習を開始します。そのため短期間ですがリハビリテーションが必要となります。

 最近の動向では中等度から高度の転位例に対して、早期に全身麻酔下に徒手整復操作を行い、整復位が得られたら経皮的ピンニング、得られなければ観血整復を行うという傾向があります。これは正確な整復位を目指すという意図の他、治療期間(入院期間)を短縮するという意味があります。  

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【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

距骨の癒合が進まず距骨壊死?画像所見も判然とせず、曖昧な診断が続く。この状態での可動域制限の主張をどう落とし込むか。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書への診断名を確定させる。また可動測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。さらに一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。

結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合のため分離しています

(平成24年4月)  

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【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、専門医の診断にて診断名が二転三転する。さらに腱板損傷が言及されるも、受傷部分がはっきりしない。医師の診断自体が不透明の状態が続く。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書へ落とし込む診断名を確定させる。

「左肩関節打撲」→「左上腕二頭筋腱損傷」→「左肩甲下筋断裂」このように出世魚のように診断名が変った経過から、一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。

さらに関節可動域測定に立ち会い、計測値を監視する。

結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合の為分離しています

(平成24年4月)    

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【事案】

自動車で停車中、後続車から追突される。

【問題点】

自動車の損害、格落ち等で交渉が難航してからの相談。また、頚部、腰部とも神経症状の疑いが濃い状態。

【立証ポイント】

「物損の交渉は後回し、まず後遺障害14級を目指しましょう!」このスローガンへ頭を切り替えて物損交渉は棚上げし、着々と治療を継続。この冷静さを持ち合わせた被害者は必ず勝ちます。

結果、頚部腰部共に認定、併合14級。そして20万程度の格落ち交渉はおまけとして、逸失利益200万を紛争センターで弁護士がガチンコ交渉へ。

クールに行きましょう。

(平成24年4月)

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【事案】

自動車で後進中、路外住宅から発進した自動車と衝突。

【問題点】

「交通事故・初期3重苦」

1、相手は親戚。別件で争議中であった為、関係ないはずのこの事故ももめにもめた。 ついに相手から「保険を使わない」=保険会社対応を辞める宣言。相手保険会社も「そういうことなので」と対応を拒否。

2、事故届も物損事故のまま2か月経過。

3、病院も保険会社寄りで後遺障害に関しまったく理解のない医師。

【立証ポイント】

「3重苦からの脱出」

1、事故相手と面談。感情やその他事情を抜きに保険会社同士で解決するよう説得、理解を得た。

2、警察へ出向き、事情を説明、人身扱いへ切替え成功。

3、神経症状の治療、立証に理解のある病院へ転院。しかし相手保険会社担当者はこの転院を認めていながら、先の病院へ出向き強引に症状固定と言い張り対人支払終了。

4、転院先の相談係の社会福祉士に相談、健保使用の承諾を得て、治療継続する。

あとはいつも通り着実に事務を進め、無事に14級認定し弁護士に引き継ぐ。まさに後遺障害・非該当&ぐちゃぐちゃで自損自弁(双方それぞれの損害は自分の保険でまかなう)からの生還となった。

この手際に弁護士は満足、相手保険会社は渋面。不道徳な打ち切り工作について、公の場できつく糾弾する予定。

(平成24年4月)

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昨日から電話相談が集中しています。ちゃんと名前を名乗ってから順序立ててお話しする方なら歓迎です。しかし名乗らず、いきなり質問してくる方も多く、前後の事故情報を聞いてないので回答に困ってしまいます。

 やはりメール相談をお勧めします。電話では一つ一つの状況をお聞きするだけで15分は使ってしまいます。回答の正確性をキープする必要もさることながら、相談者自身が言いたいことを整理する為にもメール相談(メールフォーム使用)は必要と思っております。しかし事情により電話を希望される方も存在しますので。可能な限り対応を続けていきたいと思います。

 今日は火曜日、気分は Ruby tuesday

彼女は通称ルビーチューズデイ、本名知らず・・・

「とりあえず名前は名乗ろうね」

http://www.youtube.com/watch?v=tTxj9pzlnNs&feature=related

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今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。  この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。  また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。   しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。  この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

  ■翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

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 今日は夕方、横浜のY先生事務所にて被害者面談、その後夜から明日の首都圏会議の為に品川入りです。  

 今週は弁護士事務所訪問が4軒続きました。裁判、紛争センターの様子、いろいろと情報が入ってきました。その中で気になったことを一つ。  

■ 紛争センター控室・廊下で待機する行政書士

 紛争センターとは交通事故被害者と相手保険会社の話し合いを仲裁し、解決案を斡旋する組織です。全国各主要都市にあります。保険会社独自の賠償基準では金額が低すぎて被害者が納得しない場合、関東甲信越では赤い本を基本として賠償案を提示してくれます。被害者の味方として大変ありがたい機関です。

 私たち協力行政書士は後遺障害等級獲得後、弁護士の先生に賠償交渉を引き継ぎ、裁判に馴染まない案件はこの紛争センターにて解決しています。保険会社が直接交渉で赤本基準まで引き上げてくれないとき、この紛争センターの利用は効果的です。そして交通事故に精通した弁護士の交渉が最適であるのは言うまでもありません。

 しかし!!!未だ多くの行政書士が「書類交渉なら賠償交渉とならない」との独善的なの苦しい法解釈のもと、チョロチョロ賠償交渉の場面に顔を出します。そしてN弁護士の報告によると、紛争センターの控室・廊下まで被害者に同行し、交渉の部屋から出入りする被害者に「〇〇と言いなさい」とアドバイスしながら進めている行政書士がいたそうです。この珍妙なシーンはつまり、代理交渉が法律的にできない行政書士は交渉の場への同席を禁止されているからです。

 皆さんはどう思いますか? 交渉の場から締め出され、廊下でウロウロする行政書士の姿、それを横目に丁重に室内に案内される弁護士・・・

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【事案】

側面衝突の事案。

【問題点】

主治医がコワモテで後遺障害診断書作成や検査依頼に抵抗感。

【立証のポイント】

医師同行は度胸と愛嬌(?)。円滑な人間関係構築を主眼に置き、段階を踏んで詳細な神経学的検査を依頼、突っ込んだ画像所見の記載など全面協力を得た。

【余談】

必要な情報が全て記載された後遺障害診断書で被害者請求出来れば例え結果が非該当であっても納得することが出来ると被害者様。その境地に達したのを確認して担当者は14級認定を確信した。

(平成24年4月)

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 私の所属する越谷支部では若手有志による勉強会を隔月で続けています。昨日は司法書士N先生講師による「成年後見相談における対応」でした。高齢化社会のなかでますます後見人のニーズが高まっていますが、今回の講義で印象に残ったのは、

1、本人(成年被後見人)のための制度であること

 後見人になりたい近親者や他人が自身の都合や利益のために後見人申請をするケースがあり、本人の利益という観点からしっかりと説明し、理解を促すことが大事です。

2、後見制度において利用する信託制度

 やはり不道徳な後見人が本人の財産を侵すケースが多いのか、家庭裁判所も法律家が後見人となること、もしくは後見監督人(後見人をさらに監督する専門職)を推奨しています。

 さらに本人の財産を信託化、一定の管理により保護する制度が最近できました。今後この制度の普及、動向に注目です。

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■ 病態

 橈骨神経は正中(せいちゅう)・尺骨(しゃくこつ)神経と並び、腕を走る大きな神経のひとつです。橈骨神経のはたらきは大きく分けて3つです。  

1、肘関節を伸ばすこと(上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)の収縮による)    2、上腕二頭筋と協力して肘関節を収縮すること(腕橈骨筋(わんとうこつきん)の収縮による)    3、手首と手指を伸ばすことです。  

 感覚領域は手の背部で親指、人差し指とそれらの間の水かき部を支配しています。  橈骨神経麻痺は、上腕中央部で上腕骨のすぐ上を走っている神経が、骨と体の外の硬い異物との間で圧迫されることで起こります。

■ 症状    症状は、手指や手首が伸ばしにくく(下垂手)なり、しびれ感と感覚の鈍さが親指と人差し指の間にある水かき部に起こります。橈骨神経麻痺は圧迫性末梢神経障害(あっぱくせいまっしょうしんけいしょうがい)のなかでも代表的なものです。例えば、深酒をしたあとに腕枕をしたり、ベンチに腕を投げ出すような無理な姿勢をすることや、腕枕をすること(フライデーナイト症候群、ハネムーン症候群といったしゃれた俗称もあります)、これら上腕で神経が圧迫されることにより発症します。

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■ 病態説明

 二の腕の骨折です。骨幹部は骨顆部(骨の両端、関節部分)に比べ癒着後も偽関節(くっつかない)や変形を残しづらいと言えます。しかし骨折の種類によって油断ならない特有の後遺障害を残すこともあります。

骨折の形態を復習しながら続けます。

■ 治療

 わずかな亀裂なら保存療法で済みますが、左図のような骨折となると観血的手術でプレート固定となります。  また、開放骨折(折れた骨が上皮を突き破って露出)の場合も当然に手術療法となります。  保存療法では吊り下げギプス固定(ハンギングキャスト)や肩や肘の動きの邪魔にならない機能的装具が用いられます。  

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 早朝に病院同行、しかも仙台(から二つ目の駅)なので、当日の新幹線では間に合わず、前日の日曜から現地入りで泊まりでした。  この案件はすでに等級が確定し、弁護士に引き継いだ案件です。しかし自賠責の認定内容からさらに上位等級を目指しています。それは諦めきれない事情があるからです。まだ進行中の為詳しくは言えませんが少し語ります。

 自賠や労災での審査は平均的、画一的な審査基準なので「個別、特殊な事情」には対応しきれないケースが起きることがあります。例えば骨折癒合後の関節拘縮がその一つです。

 骨折後、骨がくっつく間、骨折部が肘や膝であった場合、しばらくの間は固定の為に関節を曲げることができません。固定が長期となれば、長い間曲げない関節は固まって曲がらなくなります。したがって引き続き回復のためのリハビリが必須となります。

 ここで順調に関節の可動が回復すれば問題はないのですが、関節部分の骨、顆部とよびますが、ここが骨折した場合、関節可動の完全回復は難しくなります。それが高齢者や持病をもつ患者ではリハビリの制限からより深刻となります。また今回のケースでは複数の受傷が相まって可動制限がおきました。これは現状の審査基準では判断不能なのです。

 印象としては自賠責調査事務所は骨折、靭帯損傷の程度から関節可動域の回復具合の目安を想定しているようです。例えば健側(ケガをしていない方の腕、足)に比べ患側(ケガをした方の腕、足)が2分の1以下の可動制限となり、「10級だ!」の申請に付しても、「この程度の損傷ではそんなに曲がらなくならないでしょ」と12級~14級におとしてきます。

※ この判断は骨折より靭帯損傷の場合によく見られます。確かに靭帯損傷が僅かの場合、自然治癒し、可動制限も深刻とはなりません。逆に靭帯が完全に断裂したとなれば手術で回復を図ります。そして後遺障害は可動域制限ではなく異常可動=動揺関節となるはずです。     もちろん本人のリハビリ不足=治療の努力不足は責められるべきと思います。しかしそれを自己の責任ではない高齢者や持病者、特殊なケースに当てはめることができるでしょうか?「個別の事情」とはそのことです。

 だから諦めないのです!無報酬、手弁当で新幹線に乗ります。私の仕事は利益の追求だけではなく、信念・執念で動く事もあるのです!・・・まぁ、たまにあります。  

 おかげで関東で見損なった桜満開を東北にて満喫。プチ出張はいいもんです。

  今回のお宿 震災の影響で少し傾いている?  昔ながらの宿です。ビジネスホテルよりこの風情に萌え~です。ご主人、おかみさんには大変親切にしていただきました。ありがとうございました。

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既に報道でご存知と思いますが痛ましい交通事故が起きてしまいました。  京都・祇園で発生した乗用車が歩行者を次々とはねた死傷事故、車を運転していた男性はてんかんの持病があることが報道されています。

 私も高次脳機能障害の検査・診断の傍ら、てんかんの有無はもちろんですが、障害が自動車運転に与える影響について家族と一緒に医師と相談します。軽度、障害9級で車の運転を続ける方も多いのです。その際、医師が運転の可否について診断を下します。今後この診断書に重みが増すことは間違いありません。

 実は事故発生の2日前となる4月10日、小川敏夫法務大臣が危険運転致死傷罪の法改正に関する考えを述べていました。大臣の発言は、昨年4月に発生した栃木県鹿沼市クレーン事故の遺族が、危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を提出したことを受け発言したものです。遺族が集めた最終的な提出署名数は、刑法の条文改正が17万0829名、運転免許交付制度の改正が16万7398名でした。

 このタイミングでの昨日の事故、法改正への動きが加速しそうです。現在免許を取得、更新する際に自らの障害を申告するのはほぼ任意です。病歴情報はセンシティブ情報(特に取り扱いに配慮が必要な個人情報)で、行政側はその病歴・既往症の告知義務に消極的なのです。しかしこれに一定の法的義務を課すべきとの声は以前からありました。

 以下は、法務省のウェブサイトに掲載された記者会見の概要から抜粋しました。

 質問:昨日、栃木県鹿沼市クレーン事故の御遺族の方がお見えになって,危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を手渡されました。 危険運転致死傷罪に関しては,元々は,交通事故遺族からの強い要望で創設された条文ですが,適用をめぐっては慎重な適用が多いかと思われます。一方,罰則強化をすると道路交通法との兼ね合いでひき逃げといいますか,逃げ得を許してしまうのではないかとの指摘もあります。法改正の是非も含めて大臣の御見解を伺えればと思います。   小川大臣:危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。  最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。   ですから,本来,それまでは過失犯ということで事件処理していたものが,法改正を行うと故意犯に近い量刑になってくるということの問題点もありますので,今すぐ法改正を行うとは言えないと思います。

 しかし,実際に,危険運転致死傷罪に規定されたこの類型と同じ程度に悪質な態様でありながら,一方で法が適用され,他方で適用されないという現象が起きてますので,これはこの法の背景も踏まえて検討する必要があるのかなというところです。   今,どういう方向にという方向性を私の方で説明できる状況ではありませんが,そういう問題意識を持っているということで御理解いただきたいと思います。  一方、こうした動きを受け日本てんかん協会も、てんかんと運転免許についての要望書を、法務大臣と国家公安委員長宛に提出していた。要望の項目は、次の3点です。 1.

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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