小雪舞う青物横丁、前日から会場入りです。厳寒期の首都圏相談会、今回は夕方から研修会の打ち合せに備え8名に絞っての受付です。
今回の相談者も相変わらず医療対応に難渋している方が多かったようです。症状に無関心な医師、診断力のない医師、必要な検査を怠る医師、そして迫る保険会社の治療費支払いの打ち切り。
被害者もこのような状態で漫然と治療を受けた結果、途方に暮れて相談にやってくる方もおりますが、自己の置かれている状況に危機感を持ち、早めにいらっしゃる方も増えてきました。
受傷早期なら必要な検査をする、転院する、保険会社への適切な対応をとる等、修正が容易なのです。
つまづきもなく順調に進めることができれば、私たち協力行政書士のお手伝いは必要なく、無料相談で済みます。
しかしながら賠償交渉に関しては弁護士対応が必須です。被害者直接交渉では保険会社も自社の基準以上支払う気はありません。保険会社の基準と裁判の基準では2~3倍の開きがあるのです。これでは弁護士が交渉せざるをえません。また紛争センターでもある程度裁判基準に近づきますが、専門的な知識はもちろん大変な時間と労力がかかります。紛争センターにおいても弁護士に任せることができればベターと思います。
しかしながら交通事故を扱う弁護士もすべての先生が適切な対応をしているわけではありません。残念ながら半分以上は問題があるように思います。某損保会社の人身事故担当者から聞いた話ですが、
①仕事をしないで報酬を取った? これはつい最近の実例です。高次脳機能障害被害者を担当している保険会社担当者に被害者側の弁護士から委任通知書(「これから私が被害者に代わって交渉します」という宣言)が届きました。しかしその後一向に賠償金請求の話が来ません。紛争センターや裁判の話もなく、3か月たってもナシのツブテ。仕方ないので保険担当者がある程度増額して賠償金の提示書を作り、弁護士に送ります。そしてその弁護士は何の反論もなしに「その金額でいいです」と。まるで待っていたかのような返答です。 これでは何のために被害者は弁護士を雇ったのか?私の試算では逸失利益およそ1千万円は戦わずして捨てたと思います。さらに問題なのは、この弁護士は何もしない(委任通知書〒しただけ)で報酬をせしめたことです。
②毎度、和解で逃げる?
被害者の代理弁護士が勢い込んで訴訟を起こしてきました。「中心性脊髄損傷」が後遺障害等級として認められなかった事を不当としての訴えです。しかし実際の「中心性脊髄損傷」は歩けないほど重篤な症状です。何故か医師は軽々とこの診断名を持ち出します。実際は「損傷の疑い」程度なのだと思います。このような軽薄に使われる診断名であることを保険会社の顧問医師、顧問弁護士はよく存じています。裁判では山のような脊髄損傷を否定する医学的な論文、反論を準備して待ち構えています。 対する弁護士は主治医が軽薄に書いた診断書のみを持って法廷に臨みます。まるで丸腰で戦場へいくようなものです。案の定、第一回弁論で真っ青になり、コテンパンにやられて恥をかく前に「和解」(裁判官の斡旋で手打ち)を選択します。最初の勢いはどこへ行ったか、被害者に「勝ち目がない、ここらで手を引く」よう説得を始めます。
これはダメな弁護士の例ですが、保険会社担当者曰く「4割の先生方が①、半分以上が②ですね」。つまりほとんどの弁護士が保険会社担当者からなめられています。
だからこそ、被害者は交通事故に精通した真の意味での「先生」を探さなくてはならないのです。
このテーマについて私たち協力行政書士も取組中です。後日発表しますのでお楽しみに。
首都圏会議の卓上・・後遺障害の解説には解剖学的なアプローチが必要です