【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。

また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。

手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。

結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年1月)  

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 今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。

この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。

まず「無料相談」は2つに大別できると思います。

  1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの

2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの

 1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。  自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。  弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。

 2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。  そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。

 最近あった例では・・                                       

(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、

    「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。

(例2) 〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、

    医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり)     まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。

(例3) ある行政書士に等級の見込みを相談したところ、

    「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」     とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。

   私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。

 そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。

 毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。

 しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。

 単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。

 本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。

 ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。

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【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。

また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。

手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。

結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

(平成24年1月)  

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