昨日は大宮(埼玉)~千葉~銀座(東京)と3県移動で病院まわりでした。首都圏は交通の便もよく、一日で3~4か所訪問することが可能です。つくづく 法律家<実務家 です、この仕事は。
さて年始の業務日誌にて「立証型行政書士を名乗る!」なんて抱負を語りましたが、これについて仲間内やクライアントさんから反響がありました。
「秋葉さんは後遺障害を立証するのが仕事なのですね。ではそれ以外の交通事故を扱う行政書士先生とどう違うのですが?」
「立証型ではない行政書士は何型なのですか?」
・・・このような質問が付されての反響です。 お答えします。
「立証型行政書士」・・・後遺障害の認定を主たる業務に据え、医証の獲得・収集を行い、紛争を未然に防ぐ、もしくは潤滑な賠償交渉の下準備をして弁護士に引き継ぐ、予防法務の専門家。
では、それ以外の交通事故業務をする行政書士とは ・・・ 異議申立て、書類による賠償交渉、紛争センターのサポートを主たる業務にしている紛争介入型です。しかし「紛争」という言葉は弁護士法72条に触りますのでこの呼び方は不本意でしょう。私はこう呼ぶのが適当かと思います。
「赤本行政書士」
赤本とは日弁連交通事故損相談センターが毎年出版している「損害賠償額算定基準」(2800円)の通称です。この本に慰謝料や休業損害、過失割合など交通事故の賠償請求に必要な相場、金額が裁判基準で記載されています。東日本の弁護士はこれを見て賠償額を計算し、賠償交渉をします。
被害者より依頼を受けた赤本行政書士も同じく加害者側保険会社の提示に対し、この本で損害賠償額を計算し、請求書を作ります。当然ながら保険会社の基準による提示より2~3倍の額になります。この基準は裁判だけではなく、首都圏の交通事故紛争センターで採用されています。したがって保険会社は裁判や紛争センターに持ち込まれるなら、この赤本の基準100%は認められなくとも、保険会社基準から引き上げざるを得なくなります。 仮に後遺障害14級の場合、保険会社は最初130万程度の社内基準の提示をします。対して赤本行政書士は赤本満額の330万の請求書を作成します。交渉自体は被害者本人がこの請求書を手に進めます。このように陰に隠れて書類交渉の結果、230万位で示談・解決するパターンをよく見ます。もしくは被害者自身、会社を3~4回休んで紛争センターに通い、斡旋案260万位で解決を果たします。 被害者は100~130万円のUPです。そして「先生のおかげです」と言って成功報酬20%=20~26万を支払います。
この赤本行政書士を選択するポイントは、物損事故や軽いケガ、後遺障害の等級認定に心配がない、自分で交渉したい、賠償額は保険会社提示を上回れば地裁基準満額にこだわらない・・・このような被害者さんのニーズに適していると思います。
対して、後遺障害の認定に不安がある、医師の診断に不安がある、より高度な書類を作成したい、賠償額は赤本満額を目指し、納得のいくよう堂々と専門家に交渉してもらいたい・・・この場合、立証型行政書士+弁護士の利用をお勧めします。 双方に報酬を支払っても、赤本行政書士利用より最終的に手にする賠償金額は多くなるはずです。
交通事故相談や、後遺障害を検索すると実にたくさんの行政書士HPがでてきます。行政書士を選ぶ際、どちらのタイプの行政書士が自分のニーズに適しているのか?
比較表を作ってみましたので被害者さんもチェックしながら見極めて下さい。 (参考になるかな?あくまでステレオタイプの分類です。あしからず)
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