ご心配おかけします。体調不良のため引き続き業務を軽減しています。毎日仕事で病院回りなので、菌を拾いやすいかもしれません。(インフルエンザではないので大事ありません)。今日も西大井の病院にだけは行きました。ついでに診てもらえばいいのですがあいにく整形外科なので。帰宅後はふぅふぅ言いながら事務と原稿の執筆です。元気になったら取り戻しますよ!
今日は被害者さんと一緒に病院と検察庁はしごでした。
埼玉県内の某検察庁、やはり松たか子さんのような書記官はいませんでしたが丁寧に対応して下さりました。
実況見分の写真と現場状況図を一緒に閲覧しました。よくあることですが重傷の被害者は事故直後の記憶がないことが多く、この書類で初めて自分の事故の詳細を知ることになります。感慨深げに目を通していました。
写真では頭部がぶつかったフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損していました。今更ながら大変な事故であったことを再確認です。自賠責保険は診断書のみの書類審査です。私は調査事務所の方に、この写真を見ていただきたいと思って提出することがあります。理由は受傷起点と衝撃を受けた部位が説明しやすいからです。そして診断名だけで骨折を説明するより、生々しく状態が伝わるからです。そして命に係わる重大な事故であったこと、事故の悲惨さ、をご理解いただきたいとも思っています。
書面審査であっても判断するのは人間です。きっとこちらの思いも伝わるはずです。
【事案】
自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの
【問題点】
診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。 【立証のポイント】
専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。
腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。
(平成24年1月)
【事案】
労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。
【問題点】
治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。
【立証のポイント】
次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。
弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。
(平成24年1月)
器質的損傷がないとき。
器質的損損傷とは骨折、靭帯損傷、軟骨損傷など目に見える(レントゲン、MRIに写る)ケガのことです。
交通事故外傷ではしばしば、これら目に見えるケガがないのに痛みや痺れなど不調を起こすことがあります。そして自分しかわからない苦しみを抱え、医師の治療も効果が表れず、立ち往生してしまいます。相手の保険会社からも「嘘のケガ?」と疑われて、ますます精神的にも衰弱していきます。
現在、医学や検査方法の進歩によって、神経麻痺や自律神経の失調など検査、診断が可能な傷病名もありますが、すべての症状が解明されたわけではありません。「私は脳脊髄液減少症、MTBI、CRPS、胸郭出口症候群なんです」・・・お医者さんでもめったに口にしない傷病名をすらすら挙げてくる被害者さんもいます。もちろん医師から確定的な診断をされたわけではありません。現実に専門医からそのような診断を受けることは稀なのです。その中には心身症、心の病気の範疇に入る方も残念ながら大勢います。
患者が一番不安な事・・・それは原因不明の症状に悩まされ、処置の方法、改善の希望が見えないことです。だから(珍しい)傷病名にすがりつくことになります。 もちろん、原因の精査・検査、専門医の診断を仰ぐことは大事です。しかしそれでも原因を特定できないこともあるのです。
やはりケガを克服するのは患者本人です。病院も薬もそれを助ける手段でしかありません。いつまでも「気の毒な被害者」で落ち込んでいてはいけないと思います。傷病名にすがりついて安心するより、前向きに不調と付き合い、しっかり治療をこなし、早く社会復帰してもらいたいと思います。
さすがにWaisⅢ(知能検査)、Wms(記憶検査)は掲載できません。表題にあるように検査用紙1枚でできる検査を紹介していきます。詳細を解説するより、検査項目を見た方が理解が早いと思うからです。
立証側の私が主張したいのは
× 「闇雲にマニュアルに沿って検査を実施」
〇 「患者の症状を観察し、必要な検査を想定、症状と検査結果を結び付ける」これを提唱したいからです。
2年前、高次脳機能障害の立証を手掛ける、ある弁護士と行政書士に教えを乞いたのですが、両者とも機械的に「検査はこれとこれをやる、以上。」でした。その検査の狙いや内容を質問をしたのですが、交通事故110番のマニュアルに記載されている検査表のコピーを見せてくれただけで、どうもよくわかっていないようです。これでは検査する医師、言語聴覚士と検査目的について共通認識が図れず、運任せ、他力本願の立証作業になってしまいます。 障害に苦しむ被害者本人とご家族のために、血の通ったお手伝いをしたいものです。
■三宅式記銘検査
ある単語と単語のペアを聞かせ、それを覚えているかをみます。聴覚に特化した記憶検査です。ワーキングメモリー(一時的に言葉や番号を暗記する脳の働き)の状態が明らかになります。 その単語のペアは関連する組みあわせ(有関連追語)とまったく無関連な組み合わせ(無関連対語)、それぞれ10組行います。
<有関連対語> ・・つまり連想ゲームです
まず「煙草」→「マッチ」といったの関係するペアの単語を聞かせます。その後「煙草」と言ったら「マッチ」と答えられるか3回テストします。他に「家」→「庭」、「汽車」→「電車」 など10組で10点満点です。 障害のない人は3回目まででほぼ正答となります。平均値は 1回目8.5点 – 2回目9.8点 – 3回目10点
<無関連対語> ・・暗記力が問われます
「入浴」→「財産」、「水泳」→「銀行」、「ガラス」→「神社」・・・関係のない言葉の組み合わせに健常者でも苦戦しそうです。 平均値は 1回目4.5点 - 2回目7.6点 - 3回目8.5点
障害者は無関連追語で特に点数が悪くなります。1回目から3回目まで点数が上がらない、つまり短期記憶(ワーキングメモリー含む)、学習能力の低下を表します。
<有関係対語試験>
1回目
2回目
3回目
時間答え
時間
答え
時間
答え
煙草 – マッチ
空 – ...
品川に場所を移して今年最初の相談会、全日からみぞれ交じりの首都高速を抜けて会場入り。途中、玉突き追突事故が2件あり、渋滞に次ぐ渋滞で大変でした。
前日は5名の経営コンサルタントを招いての会議、当日も急遽、弁護士先生との面談もあり、盛りだくさんの1泊2日でした。 今回の相談会ですが、印象としては過失割合に争いのある件が目立ちました。もしくは保険会社や病院、委任した弁護士に問題のあるケースなど・・・これらは毎回のテーマです。相変わらず被害者を取り巻く環境は厳しく、誰かが良質なアドバイスをしていかなければならないと痛感しています。
直接手を差し伸べて受任して対応する相談者は少なかったですが、それぞれに有益な情報、解決プランを持ち帰っていただけけるよう、全力を尽くしました。終了は夜7時、くたくたで帰路に着きました。
【事案】
バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。
【問題点】
事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。
【立証ポイント】
醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。
※ 併合の為、分離しています
(平成24年1月)
今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。
この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。
まず「無料相談」は2つに大別できると思います。
1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの
2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの
1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。 自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。 弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。
2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。 そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。
(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、
「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。
(例2) 〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、
医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり) まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。
「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」 とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。
私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。
そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。
毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。
しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。
単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。
本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。
ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。
【事案】
バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。
【問題点】
事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。
【立証ポイント】
醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。
(平成24年1月)
高次脳機能障害のチェックとしてお馴染み、ミニメンタルステーツ(MMSE)を取り上げます。
長谷川式と同じく受傷初期に行う、見当識、記銘の簡易検査の位置づけです。これも健常者であれば30点満点となります。脳外科医や言語聴覚士から「長谷川式よりMMSEの方が使いやすい」と聞きます。
<被害者の家族からよく聞く質問>
Q.長谷川式もMMSEも30点満点なのですが、提出すべきでしょうか?
A.9級の認定者でも共に満点のケ-スがあります。認知障害、記憶障害が軽度の場合、満点かそれに近い点数になります。それでも等級が認められたのはその他の障害、失語、遂行能力、社会適合性での障害が顕著だったからです。 ちなみに5級より重い被害者は30点満点とはならないはずです。
Q.これから検査をします。WAISⅢ(知能検査)、WMS(記憶検査)が予定されていますが、長谷川式やMMSEが予定に入っていません。「その2つの検査は必ずやって下さい」と相談した行政書士から聞きました。必要でしょうか?
A.WAISやWMSの検査をするのであれば、今更、長谷川式やMMSEを行う必要はありません。同様の検査項目があり、総合検査であるWAIS、WMSを実施すれば十分な検査結果が得られるからです。 長谷川式、MMSEは受傷初期において実施済みのケースをよく見ます。しかしあくまで診断上必要な検査に留まりますので、認知、記銘、記憶の評価データとしては不十分です。障害等級の審査にはWAIS、WMS他の検査が必要となります。 「交通事故後遺障害獲得マニュアル」(交通事故110番)を棒読みしている法律関係者に質問のような誤解が見受けられるようです。
ミニメンタルステーツテスト(MMSE)
設問 質問内容 回答 続きを読む »
数ある神経心理学検査ですが、知能検査のWaisや記憶検査のWms-R、リバーミード行動記憶検査はそれだけで一冊の解説本が必要です。しかし簡単な質問シートで実施される検査もいくつかあります。
現在、高次脳機能障害マニュアルの鋭意執筆中ですが、その作業の傍ら、いくつか紹介していこうと思います。
まずは見当識のチェックとして、受傷初期に実施される検査、長谷川式簡易痴呆スケールを。
この質問シートにそって質問→回答を行います。健常者なら当然30点満点です。およそ15分で終わります。
改定 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
氏 名 年 令 (男・女) 年 月 日生
質 問 内 容
配点
1
お年はいくつですか?(2年までの誤差は正解)
0 1
2
今日は何年の何日ですか?何曜日ですか? (年、月、日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ)
0 1 0 1 0 1 0 1
3
私たちがいまいる所はどこですか? (自発的にできれば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?のなかから正しい選択をすれば1点)
0 1 2
4
これから言う3つの言葉を言ってみて下さい。あとでまた聞きますのでよく覚えておいて下さい。 (以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく) 1:a)桜 b)猫 c)電車 2:a)梅 b)犬 c)自動車
0 1 0 1 0 1
5
100から7を順番に引いて下さい。 (100-7は?、それからまた7をひくと?と質問する。最初の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ1点。)
0 1 0 1
6
【事案】
自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。
【問題点】
11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。
【立証ポイント】
数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。 結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。
脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。
(平成23年8月)
【事案】
自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。 【問題点】
手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。
【立証のポイント】
腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。
手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。
調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。
(平成23年12月)
【事案】
自転車で走行中、路外から発進した自動車に側面から衝突され転倒、左足の脛骨、膝蓋骨を骨折、シーネ固定となる。 【問題点】
骨折部の癒合は良好で、可動域も回復状況にあったが、膝関節に4分の3以下の制限が残った。問題は以前から患っていた膝関節炎で、その既存障害との合併が素因と判断され、審査上のマイナス点となる危惧があった。
【立証のポイント】
診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。既存の関節炎は両膝であること、そのグレード(関節炎の程度)を明記し、調査事務所の医療照会に備えておいた。
既存障害を正直に記載すること、その因果関係についてきちんと説明できる下地を作っておくこと、主治医との意思の疎通が勝利につながった。
(平成24年1月)
先週、交通事故業務を行う行政書士を「立証型行政書士」と「赤本行政書士」と2分類し、依頼をする上で選考の助けになるチェック表を記載しました。
では弁護士選びは?先週面談した相談者さんも「どの弁護士がいいのか正直わからない」と。やはり相談先選びは被害者さんにとって最初の難関です。
事故直後でどうしたらいいのかわからない、医師の診断や後遺障害の認定に不安がある、このような場合、まず立証型行政書士でよいと思います。しかし、死亡事故や、後遺障害の認定等級に納得済み、あとは交渉のみの場合は弁護士です。
ちなみに事故の初期に相談に来られても、損害の程度や後遺障害の有無が未確定なので弁護士は直ちにやるべき事がないので、多くの先生は「等級が取れたらまた来て」との対応になります。
弁護士の仕事は、被害者の代理人となって相手(相手保険会社)から賠償金を取ることです。その典型的な流れは以下のようになります。
1、相談を受け、被害者と委任契約を結ぶ
2、相手(相手保険会社)に賠償金の請求書を送る
3、相手の返事の内容によって、
① そのまま交渉を続けて示談する
② 交通事故紛争センターに持ち込み、斡旋を受け解決する
③ 裁判を起こす。
a.
【事案】
自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。
【問題点】
びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。
【立証ポイント】
重要な順番に箇条書きでご説明します。
1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。
2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。
3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。
4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。
5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。
(平成24年1月) ★ チーム110担当