「 MTBIについて掘り下げたい」・・・

MTBIって言葉をご存知でしょうか?これは Mild traumatic brain injury=軽傷頭部外傷 の略語です。

 外傷性のない、もしくは希薄な頭部の受傷により、脳障害を残すものとしておおむね認識されています。高次脳機能障害は「脳の器質的損傷」が前提である以上、高次脳機能障害とは認めれていません。したがって高次脳機能障害が疑われる障害を残しながら脳外傷がない為、MTBIと位置づけられる患者が少なからず存在します。

 当然自賠責や労災の基準に満たないこれらMTBI患者は障害認定されません。昨年9月訴訟で障害を認めた?との判決がでましたが、判旨を読むとそうも言えないようです。高次脳機能障害に携わる者にとって、まさに奥歯に刺さったとげです。

 今回の委員会でもMTBIの定義と扱いについて相当のボリュームを割いています。この新システム検討の過程をなぞりながらMTBIについて正面切って意見展開したいと思います。    まずはWHOにおけるMTBIの定義についておさらいしましょう。  

【WHOにおけるMTBIの診断基準】  (WHO 共同特別専門委員会のMTBIの診断基準)                   

MTBIは、物理的外力による力学的エネルギーが頭部に作用した結果起こる急性脳外傷である。

  臨床診断のための運用上の基準は以下を含む:

(i)以下の一つか、それ以上:混乱や失見当識、30分あるいはそれ以下の意識喪失、24時間以下の外傷後健忘期間、そして、あるいは一過性の神経学的異常、たとえば局所神経徴候、けいれん、手術を要しない頭蓋内病変

(ii)外傷後30分の時点あるいはそれ以上経過している場合は急患室到着の時点で、グラスゴー昏睡尺度得点は13-15上記のMTBI所見は、薬物・酒・内服薬、他の外傷とか他の外傷治療(たとえば全身の系統的外傷、顔面外傷、挿管など)、他の問題(たとえば心理的外傷、言語の障壁、併存する医学的問題)あるいは穿通性脳外傷などによって起きたものであってはならない。  

(解説)  この定義が出発点です。WHOではこの臨床診断において高次脳機能障害とは区別しています。  いわゆる脳震盪 < MTBI < 高次脳機能障害 のような位置づけでしょうか。  ではこの定義、区別をもってして完全に臨床判断できるのか?委員会では慎重に意見を重ねています。

 明日に続きます。 

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