骨折と一口に言っても、その折れ方にいくつかの分類があります。

 最近の例ですが・・・圧迫骨折なのか骨挫傷なのか? 

           骨幹部骨折なのか骨顆部骨折なのか?

           複雑骨折なのか粉砕骨折なのか?   

 このよう臨床での判断を迷っているケースを見ます。

 もちろんこれらは診断した医師が判断します。しかしどっちつかずの微妙な画像所見の場合、医師の主観で左右される結果となります。その骨折具合の判定も後遺障害の認定に少なからず関わってきます。

 したがって臨床においての骨折状態を正しい後遺障害診断に結び付けるため、骨折について正確な知識が必要です。

 例えば圧迫骨折における圧壊率は等級認定上の条件に重きをなします。また関節可動域制限も骨顆部(関節の部分)の骨折では説明がつきますが、骨幹部(骨の両端を除いた幹の部分)の骨折では可動域制限の根拠になりづらいのです。

 下肢の骨、大腿骨(太もも)と脛骨(すね)で見てみましょう

骨幹部 

骨顆部 骨の末端の一方ですが心臓から遠い方は 遠位端です 骨顆部 続きを読む »

 恒例、国保の無料健康診断です。期限が11月10日までとなってしまいました。毎日のように病院に行っているのですが、自分の事となると面倒です。なるべく空いている病院がいいので、評判悪い?病院を選らんで受けてきました。           

 いやぁ~運動不足、不摂生、食事の偏り・・・これほど人生において不健康な毎日を送っているのは初めてです。結果が怖い怖い。

 少し余裕を見つけて運動とダイエットしたいところです。そんなわけで今朝は健康第一の宣言と反省で業務日誌を埋めました。

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 昨日の相談者を通じて実感しました。ご自身加入の自動車保険はもちろんですが、他にご契約の傷害保険、生命保険、共済も精査することです。

 その被害者さんの場合、職場でなんとなく団体加入していたSJ社の傷害保険を精査した結果、通院90日で99万円(日数協定 ※ がありそう)、後遺障害14級認定の場合、78万円にもなります。事故相手の保険会社に対して、苦労して賠償金を獲得することがメインの仕事ですが、ご自身の保険会社には診断書を郵送するだけで177万もらえるのです。

 この辺のアドバイスは保険業20年の私にとって「餅は餅屋」なのです。

 やはり事故解決には相手の保険会社はもちろん、自身契約の保険会社も密接な存在です。

 まず「使える保険を洗いだす」ことが基本ですよ!

  ※ 日数協定

 保険のパンフレットに 通院一日あたり 3000円 なんて記載があっても、約款の表現は少し異なります。一日あたり3000円は目安であって、症状の度合い・既往症の有無・ケガの部位・年齢 等で調整しますと書いてあります。つまり保険会社独自の判断が加味されるのです。したがって実務上では90日全日通院しても7割の63日分の保険金しか支払われない事があります。

 パンフレットにも小さく

 「ただし平常の業務または生活に支障がいない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません」 とあります。 また「頚部症(むち打ち)、腰痛などで医学的他覚的所見のないもの」も日数協定の対象です。

 なんか話と違うぞ、と思いますが、以下の実例を踏まえるとやや納得です。  

<実例>  例えば30才でバリバリ働いている営業マンのAさん、交通事故で足を骨折しても会社を休むわけにはいきません。足をギブス固定、松葉杖をつきながら仕事は休まず、合間に通院です。したがって通院合計30日続きを読む »

 交通事故で医療立証をする際、意外と軽視されている「受傷機転」について。

 医師が診断書に書くことは当然、ケガの具合や治療内容、画像所見、残存する障害等になります。しかし交通事故外傷とそれら症状・障害を結び付けるのは事故・受傷の状況です。

 例えば追突されてムチウチや頚部症となることは容易に想像できます。しかし ・・

① 「追突されて、肩腱板を損傷しました」

② 「追突されて、嗅覚がなくなりました」

・・・こう説明されても審査する者は 「?」 です。「なんで追突のショックでそうなるのよ?」と思うのが自然です。医師の診断書では客観的に医学的見地を証明しますが、そのケガに至った状況と合理的な説明が曖昧では入り口でつまづきです。せっかくの医学的所見も疑われてしまうのです。

 実際、先月の相談・受任でこのようなケースが2つありました。

 対応としては、 ①の場合、追突のショックで肩がダッシュボード附近に打撃する様子を写真を使って解説し、状況説明書の補助資料として後遺障害の申請に添付します。

②の場合は、すでに書きあがった診断書に受傷機転として、追突の反動で後頭部がバックレストに強く打ち付けられた様子を(脳神経の損傷に結び付いたとして)補記していただく予定です。  おそらく医師は「事故状況は診断とは関係ないのでは・・・」と難色を示すと思います。それに対してはきちんと必要性を説明し、ご納得いただきます。このやり取りが我々協力行政書士の腕の見せ所と自負しています。

                  

 後遺障害診断書を漫然と書いてもらうだけでは心配です。被害者の後遺障害を立証することは「一つの物語を紡ぐ」ことに似ています。ストーリー(もちろんノンフィクション=事実です)を描くことで客観的な判断(調査事務所の審査)に結び付けることが大事です。

 後遺障害診断書を書いてもらう前にご相談を! ぎりぎりで間に合いますよ

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電話相談でたまに専門外の相談が舞い込みます。

< リンリンリン ♪

  私   「はい!秋葉行政書士事務所です」

相談者 「すみません、交通事故の相談ではないのですが・・・」

  私   「?・・・人生相談ですか?」

相談者 「いえ、ケガなんですけど・・・たぶんヘルニアかも・・」

  私   ...

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 5回にわたって交通事故業務に関わる、弁護士、行政書士、保険会社について解説してきました。自分をアジテーターとは思っていませんが、それぞれの深部に踏み込む意見になったと思います。

 そろそろまとめに入らなければなりません。やはり語りたいのは交通事故業務に取り組む者の矜持です。

 交通事故を生業とする者にとっても、まず自身・家族の生活や事務所経営、営利追求が仕事のベースであることは言うまでもありません。しかしある日突然事故に遭い、理不尽な生活を強いられた被害者にとっては弁護士も行政書士も、そして保険会社も頼るべき・すがるべき存在です。その被害者にとって最適な方策でそれに答えることこそ、フェアな取引であり、誠実な契約であると思います。(それができないのなら他へ紹介しましょう。だから連携体制やネットワークが重要なのです。)

 昨日も書いたように、「皆それぞれの立場、それぞれの都合」を優先させてしまったら被害者は浮かばれません。

 例えば行政書士が、なんとしてでも賠償交渉を業務の中心として取組たいのなら、司法試験をパスして弁護士になればいいのです。代理交渉ができない行政書士が代理権獲得や業務拡張を大義名分に、業務のグレーゾーンに勇み足をするべきではありません。業務拡大や他士業との業界調整は行政書士会(団体)で運動するべきテーマであって、実際の業務上で被害者を弁護士との業界争いに巻き込む道理はないはずです。

 そして藁をもつかむ思いの被害者のみなさんにも警鐘します。盲目的に誰彼かまわず相談することで安心するのではなく、厳しく相談者を見極めていただきたいと思います。まったく自分に非のない事故に遭った悲劇の被害者だからと言って、自動的には誰も助けてくれません。事故と向き合って克服していくのは自らの行動からです。誰が一番自分に合った解決方法を提示してくれるのか?誰がパートナーとして一緒に戦えるのか?これを決めるのは被害者自身です。

 そして私たちが目指すところは・・・

 あらゆる交通事故解決の総合コーディネイトです。  昨日までの考察で示す通り、弁護士も行政書士も部分の専門家であり、その部分での活躍を生かすべきです。そして保険会社は敵対する壁ではなく、加害者に代わり、急場の助けと最低限の補償をしてくれる大事な存在です。  それらを有機的に結び付け、被害者にとって間違いのない道順を示すことが総合コーディネートです。

 具体的には、

1、事故直後、治療費、休業損害について相手保険会社との調整を図り、最適の治療環境に落ち着かせること。

2、事故状況、警察の届け出内容のチェック。物損事故扱いの場合で通院が長期にわたるなら人身事故扱いへ切替え。

3、労災や健康保険等、公的保険、その他加入保険や救済制度の吟味。

4、物の損害やその他被害の確認と請求。過失割合に争いがあるなら刑事記録や証拠、資料の取り寄せ。

5、病院の治療内容や検査内容が合わなければ転院を考慮する。

6、後遺障害診断に向けての検査計画の立案。間違いのない診断書の作成に漕ぎ着けさせる。

7、自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級を確定させる。

8、最適な賠償交渉について手段選定 → 直接交渉か代理人交渉か?示談か紛争センターの斡旋か裁判か?

これらについて道順を示し、適時修正するコーディネーターたることが必要と思います。この過程で弁護士や行政書士、病院、専門医、保険会社、お役所がそれぞれの役割を果たしてくれればOKです。多くの弁護士は1~7、行政書士は1~6までは場当たり的なアドバイスのみで何もしないのが現状です。

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 昔おばあちゃんに言われた言葉・・・「人のふり見て我がふり直せ」。私自身が昨日まで語ったような問題のある業務をしていないか?常に自問自答しながら業務にあたっています。自分の立場や都合優先で業務をしないよう、より勉強、経験を積む事はもちろん、上記のような総合コーディネートが可能なネットワーク作りに勤しむ毎日です。

   来週は都内で行われる弁護士勉強会に参加します。最近は研修、講習の機会が増えています。きっと志を同じくする先生に出会えると思います。                 

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問題のある業務シリーズとなってしまいました。今日はケーススタディで考察を進めます。

  <実例 3> 保険会社との直接交渉は有効か?

 交通事故の保険・賠償金の基準は大きく分けて以下3分します。

 自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準 ① 自賠責保険の支払基準については定額がほぼ明示されています。

② 任意保険基準は平成10年の保険料率の自由化以降、各社独自基準となっています。しかし各社大差なく旧基準を準用しているようです。

③ 裁判基準と呼べるような明確な基準はありませんが、弁護士会の「赤い本」「青い本」などが有名で、実際に用いられています。

 保険会社は当然、任意保険基準で提示してきます。しかし3か月以内の通院のケガではほぼ自賠責保険の基準と変わりがありません。単なるムチウチやちょっとした捻挫、打撲がこれにあたります。自賠責保険の範囲で支払が完了すれば、実質保険会社の支払は0円です。なるべくこの0円で押さえたいのが営利企業の本音です。  しかし後遺障害を残すケガなど賠償金がかさむ場合、会社の持ち出しが増えるので減額に必死となります。この理屈が被害者への低額な賠償提示となるわけです。  

 では保険会社と交渉する3者を見てみましょう・・・ (1) 交渉事に長けた被害者Gさん

  保険会社にあの手この手で理屈を持ち込み、賠償額の引き上げ交渉を本人が直接したとします。しかし保険会社の内部的な運用規定(代理店はおろか部外の社員でさえ見せてくれなかったです)で若干上乗せするにとどまります。裁判基準と同じ額を求めても例外(特殊事情です、例えば大型代理店やスポンサーの圧力、ヤクザ)などを除いてほとんど跳ねつけられます。裁判基準レベルは望むべくもありません。

 車屋さんで新車購入の際、「粘りに粘って(最初からある)値引き枠を引き出して満足!」と似ています。     (2) 次に交通事故専門をうたう行政書士のH先生

 この先生は自ら作った渾身の賠償請求書や判例、資料を持ち込んで交渉してみます。この分野には弁護士より精密に勉強をしている強者が存在します。素晴らしくよくできた賠償提示を行って成果を上げているようです。しかしその額が裁判や紛争センターの斡旋案を上回るものではありません。保険会社もこの交渉に応じる理由は、紛争センターに持ち込まれて裁判基準に近い額を取られるなら、その7~8割程度で手を打とう、といった時間短縮のための打算です。

  したがって、このH先生は被害者に保険会社との示談は裁判や紛争センターと比べ、2~3割少ないことを被害者に明示しなければなりません。紛争センターでは解決まで平均4か月を要します。この失った賠償金と4か月を天秤にかける相談が必要です。裁判の場合は半年~数年です。

 しかし、裁判になっては弁護士先生に報酬が発生するので、行政書士自身としては自らの報酬が減ります。ですので被害者に「早期解決」を説いて保険会社と示談し、増額した分から報酬を受け取ります。もしくは昨日の実例(交通事故業務について考察 4)のように、陰で紛争センターに介入、増額分から報酬請求します。

 はぁ~(ため息)。誠実に仕事している先生の方が少ないような・・・  

(3) 今度は弁護士法人のJ大手事務所が乗り出します

 全国組織で大勢の被害者を救っています。後遺障害等級が高ければいいのですが、14~12級程度に数か月もかけていられません。スピード解決&大量処理が命です。ですので被害者が保険会社と争いたくて門をたたいたにも関わらず、この保険会社と裁判基準の7~8割で妥協的示談をしてしまいます。スピード解決=被害者の利益ですが、もらいそこなった賠償額を被害者に明示したのか疑問が残ります。

 法律屋さんどころか法律ディスカウントショップのようです。このやり方も一概に問題とはいえず、紛争処理の一形態として社会的に有用かもしれません。あまりに合理的ではありますが・・・。      どうでしょう?結論を急ぐわけではありませんが、

 すべてそれぞれの立場で、それぞれの都合で事故が処理されていませんか?  

 もちろん、裁判や紛争センターを利用せず、保険会社との交渉がベストのケースもあります。最近の例では相手保険会社の担当者が何を血迷ったのか高齢者に高めの逸失利益や介護費用を提示したケースがあります。これは裁判で厳しく審議されては大幅に減る危険性のある項目です。また公務員で休業補償や傷病手当をたくさんもらった方に保険担当者が休業損害をまともに提示したケースです。これも裁判では賠償金から間違いなく引かれる項目です。・・・つまりお粗末な保険担当者により、裁判を避けることも得策となることがあります。

 その辺の臨機応変な判断がプロには望まれます。  

 明日はいよいよ結論です。

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