本改定について、まず高次脳機能障害の入り口=認定基準から入ります。もっとも注目すべきところだからです。

旧基準をおさらいします。  ・・・青字に注目

【高次脳機能障害が問題となる事案】 (旧基準)   ① 診時に頭部外傷の診断があり、頭部外傷後の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3桁、GCSが8点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘症あるいは軽度意識障害(JCS2桁~1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いた症例   ② 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例   ③ 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する具体的な症状     (注)あるいは失調性歩行、痙性片麻庫など高次脳機能障害に伴いやすい神経徴候が認め      られる症例、さらには知能検査など各種神経心理学的検査が施行されている症例     (注)具体的症状として、以下のようなものが挙げられる。      記憶・記銘力障害、失見当識、知能低下、判断力低下、注意力低下、性格変化、易怒性、      感情易変、多弁、攻撃性、暴言・暴力、幼稚性、病的嫉妬、被害妄想、意欲低下   ④ 頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3か月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認される症例   ⑤ その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

<解説>

この既存の5項目は以下、簡便に3要件とまとめています。

① 脳の外傷となる診断名

② 意識不明が6時間継続、もしくは軽度の意識不明、健忘症が1週間継続

③ 画像(CT、MRI)で脳の損傷が認められる

詳しくは「高次脳機能障害の認定で3つの関門」を参照して下さい。

     → 高次脳機能障害の立証 11 ~入口に3つの関門

 この要件にあたらなければ、審査せず門前払いです。特に意識障害と画像について、高次脳機能障害をよく知らない医師が診てしまった故にアウトとなったケースを経験しています。

<この要件ではねられた実例>

① Aさん  受傷時に脳挫傷が明らかではなく、脳震盪とされた。    最初に書かれた診断名が1年~後の後遺障害の申請時までずっと付きまといます。   ② Bさん  受傷時の意識の記録がいい加減。    受傷時意識不明であったのに、そのように書かれていない。健忘状態が数日続いたのに、意識清明になったのは1日と記載されている。   ③ Cさん  受傷時に頭蓋骨の骨折や脳内出血がなく安心されてしまった。    MRIで少なくとも3か月後まで適時検査を続け、丁寧に画像を診ていくべきでした。脳外傷を示す脳室拡大、脳萎縮、点状出血などの病変部が遅れて出現するケースもあります。

  では新システムではどう修正されたのでしょうか? ・・・赤字に注目

【高次脳機能障害審査の対象とする事案】 (改定案)   A.後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められるが高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断を行っている)場合    全件高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。   B. 後進障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない(診療医が高次脳機能障害または脳の器質的損傷の診断を行っていない)場合    以下の①~⑤の条件のいずれかに該当する事案(上記A.に該当する事案は除く)は、高次脳機能障害(または脳の器質的損傷)の診断が行われていないとしても、見落とされいる可能性が高いため、慎重に調査を行う。   具体的には、続きを読む »

 平成23年3月に国土交通省が「高次脳機能障害認定システムの充実について」を発表しています。  この報告書により、認定基準の修正、新基準、医学的見地の整理が公表されました。以前から主張していますが、平成13年(15、19年修正)に認定基準がやっと形作られた分野なだけに、まだ確立しているとは言い難いのです。

 現実、明らかな症状を示しても、頭部外傷の画像所見が乏しいため入り口で非該当の患者が後を絶ちません。またMTBI(軽度外傷性脳損傷)との区別も医学的見地のばらつきから曖昧なままでした。                    続きを読む »

【事案】

前方渋滞により停車中、追突される。

【問題点】

治療期間が長くなっていたので、症状固定時期について検討。

【立証のポイント】

画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。14級9号が認定される。                                               (平成23年11月)

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【事案】

横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。

【問題点】

特になし。

【立証のポイント】

ゴールドマン視野鏡で検査後、後遺障害診断書記載についてアドバイス。 13級9号が認定される。

ゴールドマン

※ 併合のため分解しています。

(平成23年11月) ★ チーム110担当  

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【事案】

横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。

【問題点】

受傷機転及び、ケガの程度から重篤な症状が予想された。画像所見も圧迫所見が顕著であった。12級に収める必要がある。 keitui

【立証のポイント】

画像診断先を紹介、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と診断書記載内容について相談。画像所見と神経学的所感の一致をみた結果、12級13号が認定される。

※ 併合のため分解しています。

(平成23年11月)  

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 前日に書いています。月曜は事務所を6時に出発、平塚の病院へ。その後横浜地方検察庁に寄って、夕方は事務所に来客2件です。ふぅ~。

 事故報告や相談など電話が殺到する月曜日ですが、なんとか対応していきます。移動中は携帯にでられない場合もありますので予めご了承下さい。

 先週の金曜日は行政書士会越谷支部の研修でした。講師は弁護士坂本先生です。行政書士の「代理」についての解釈は新鮮でした。

AさんとBさんで商談があるとします。

 Aさんの代理で行政書士がBさんに契約を持ちかけることは、民法でいう「意思表示」です。

しかし、Aさんの代わりに行政書士が自らの判断でBさんと契約してしまっては「代理権」行使です。

代理の意味も日常の言葉使いと民法上の定義では違いがあります。ここがまさに民法の勉強度が問われるところです。

 したがって、民法上の代理権行使でなければ、行政書士も相当の範囲で仕事ができるはず、との持論が続きます。    講義後の懇親会でも話は尽きません。「紛争性のある問題が仕事として利益性が高い。」、そして「しっかり民法を勉強するように」等々・・・。いろいろなヒントを与えてくださいました。    弁護士以外の各士業にはどこまでの「代理権」が許されるのか?学術上ではある程度整理できますが、実務上、法解釈はやっかいです。なぜなら3人いれば3通りの解釈が生まれる場合があります。商売上重なる部分があれば、例えば離婚業務や交通事故業務など、弁護士会としては代理権のない行政書士を排除する動きがあります。やはりこのような業際問題は全体的な働きかけ、行政書士会がきちんと有力学説を用い、理詰めで調整してくべきだと再認識しました。  まず個人としてできることは民法の勉強でしょうか。 

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

MRI上腰椎が綺麗で、画像所見が無い。

【立証のポイント】

過去の記録から自覚症状の一貫性を強く主張。医師に詳細な神経学的検査を依頼。SLR、ラセーグ兆候とも陽性を示し、筋萎縮、MMTにも一定の症状が認められた。

(平成23年11月)

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 現在5名担当中です。症状は様々ですが、ご家族の協力のもと立証作業を進めています。

 とくに後遺障害診断書を作成する段階ですとやることがたくさんあるため、本人はもちろん、ご家族も大変です。  何かと行き詰ってしまうこともありますが、着実にクリアしていきましょう。  きちんとした医証を揃えば結果はついてきます。悔いのない申請をするために私も全力でサポートします。  

 少し息抜き・・・WCST(ウェスコンシン・カード・ソーティング・テスト)をやってみました。

 やべ、結構間違ってしまった・・・。

 これは高次脳機能障害や脳卒中患者に対してよく行われる検査です。神経心理学検査の一つとしておなじみです。

 内容はカードの共通点探しゲームです。色、形、並び方が一致している共通カードを4枚から選びます。要領がわかるまで少々苦戦します。

 これは前頭葉の働き、例えば変化に対応する力、固執性、遂行能力が試されます。 社会復帰はしたけれども仕事の算段、スピードが落ちた方などは決まってこの点数が悪いのです。とくに9級、7級レベルの障害で、知能検査や記憶検査での落ち込みが少ない患者でも低い数値がでます。軽度の方にとって必須検査の一つと思っています。

 2回連続して行います。所要時間は15~20分です。    もしご希望の方がいましたら当事務所でも実施が可能です。

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 つまり「自身が何等級であるか」分析する冷静さがないとダメなんです。そして認定理由を理解し、第3者が納得できる文章を書く国語力が必要です。  実践的な話に移ります。  

■ 異議申立の進め方

① 認定理由をよく読む  残存する症状についてなぜ認められないか、症状別に細かく書いてあるはずです。そこをしっかり読み取って下さい。

 例えば、「頚部が痛い、重い」 「腕がしびれる」 「関節が曲がらない」 「めまい、吐き気がする」 ・・・これらは自覚症状です。世の中の人間がすべて天使のように清純であればいいのですが、残念ながら嘘の症状、大げさな症状を訴える被害者も少なくないのです。審査する側はまず疑ってかかっていることを肝に銘じて下さい。つまり「どの主張が信じてもらえなかったのか?」を抽出します。

② 自覚症状と他覚症状を結び付ける

調査事務所 お決まりの非該当決め言葉 1 「同部に骨折、脱臼等の損傷が認められず ~ 自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、自賠責保険が認める後遺障害には該当しないと判断します」      否定の理由はようするに他覚的見地が乏しいのです。これはずばり医師の診断、検査・画像所見の不足を指します。

 ・ 不足している検査はないか    神経麻痺なら筋電図や神経伝達速度検査が行われていたか。

 ・ 症状を裏付ける画像は      骨折の場合レントゲンでOKですが、筋損傷はMRIじゃないと写りません。

 ・ 可動域制限が正しい計測か   間違った計測は測り直す必要がありますが、そもそも器質的損傷が伴わないのに「曲がりません」と言っても信じてもらえません。

③ その症状はいつから?

調査事務所 お決まりの非該当決め言葉 2 「これらの症状の出現時期は少なくとも受傷から約○日経過した平成○年○月○日以降と捉えます ~ したがって本件事故との相当因果関係を有する障害と捉えることは困難なことから、自賠責保険が認める後遺障害には該当しないと判断します」    これが一番やっかいです。受傷当時に医師が見逃した為に症状の発見が遅れたケースです。最近頻発しています。  症状の出現時期までの経過日数が長ければ長いほど絶望度は高まります。この場合、受傷当時からのカルテを回収し、せめて自身が痛みや症状を訴えていた時期を特定し、切々と確定診断が遅れた状況・理由を説明していくしかありません。  この項目がもっとも調査事務所からの信用度合が試されると思います。

④ 漏れている症状はないか

 複数のケガの場合、大きなケガの認定にスポットがあたり、見逃されている症状があります

 ・ 神経麻痺の場合   足首の可動制限だけか?足指の可動制限が見逃されているケースがあります。

 ・ 前腕骨の骨折で癒合良好    しかし痺れ、手首の可動制限が残っている場合、橈骨神経麻痺を精査します。

 ・ 高次脳機能障害が認定      体の麻痺等の症状をすべて高次脳の等級に含めますが、嗅覚脱出やめまいなどを別系統として併合する余地あります。  

 自信がなければ専門家に依頼するのも良いと思います。特に異議申立てに熱心な事務所も存在します。異議申立ての成功率も7割を超える優れた先生もいるそうです。

 最後に、 原則 異議申立ては受任しません。 続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突し転倒、腰部を強打する。

【問題点】

保険会社も年齢的な腰痛との認識を持ち、医師に症状固定を迫る。医師も外傷性の起因度は低いものと認識していた。

【立証のポイント】

半信半疑の主治医に14級認定を予告、ヘルニアが年齢変性だとしても外傷性腰部症候群の引き金論を根拠に丁寧な検査を依頼する。

SLR検査、ラセーグ兆候とも陽性を示し、一定の症状が認められる。

(平成23年11月)

 

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【事案】

病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。顔面を強打し、既存障害歯8本を加え合計12歯の欠損となる。

【問題点】

歯はインプラントで修復されたので後遺障害とならないような説明を受けており、後遺障害を意識していなかった。 c_g_m_2

【立証のポイント】

早速歯科医と面談、後遺障害診断書の内容について打ち合わせをする。既存障害歯と事故欠損歯の整理する。

12歯の欠損で11級、ここから既存障害歯8歯の12級を加重障害として差し引く結果に。調査事務所の正確な判定・計算は毎度正確でした。

※ 併合のため分解しています

(平成23年11月)  

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【事案】

病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。脛骨骨幹部・開放骨折、腓骨・骨顆部骨折の診断。

【問題点】

医師の尽力で骨癒合は良好。膝の可動制限も最小限に回復した。しかし、足首は下垂足を示し、足関節の可動域制限が残存するものの、根拠となる診断名のない診断書が書かれた。このまま提出を急かす保険会社に不安を覚える。

下垂足・・・足が垂れ下がったまま。尖足(せんそく)ともいう。

   【立証のポイント】

骨折と足首の可動域制限から腓骨神経麻痺を疑い、主治医に針筋電図と神経伝達速度検査を依頼する。検査結果は案の定陽性を示し「腓骨神経麻痺」の確定診断に結び付けた。さらに足指の可動制限を追加検査し、母指+その他の指の用廃を加える。

足首10級+足指9級=併合8級 漏らさずきっちり立証しました。

※ 併合の為、分離しています

(平成23年11月)   

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 原則 異議申立ては受任しません。

 しかしどうしてもやらざるを得ない気の毒な被害者さんも存在します。極めて限定的ですがお引き受けすることもあります。私たち協力行政書士や連携弁護士は仕事の基本を、「受傷から解決までを間違いなく案内する船頭たるべし」としているからです。    ご自身で動き、つまづきがあった結果、かなり厳しい状態からのスタートになります。幸い異議申立てに積極的な事務所も多いので、そちらへご紹介していこうと考えています。

 さて、それでも今年数件の異議申立て、再異議申立て、自賠責紛争機構への異議申立てといくつか手がけました。作業として最初に「なぜこの等級が認められなかったのか?」を分析します。そこで失敗続きの原因が浮き彫りになります。そして決まりきった失敗パターンの存在に気づきます。  

■ 異議申立てが不調となる理由

・ 非該当もしくは認定された等級の理由書をよく読んでいない。

 自賠責保険調査事務所は必ず「理由」を明示しています。自賠法16条の4および5 (最下段参照)で決められているからです。ですからその理由に対しての反論が必要です。それなのに「なぜ私のケガが○級なのか!非該当はおかしいのではないでしょうか!まったく理解できません!審査に納得がいきません、どうしてなんでしょうか?」・・・単に怒っている、愚痴をいっていっている、文句を言っている、再質問をしている類の文章が多いです。理由を理解しない被害者です。これでは会話になりません。

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 先週に続き週末3日間は赤坂のホテルに缶詰。相談会を挟んで打ち合わせも山盛りで、くたくたの3日間でした。

 この相談会、先日の具体例からどんな内容か少し紹介します。     ○まず可動域の計測をしちゃいましょう

 理屈よりまずその場でゴニオメーター(関節計測用定規)で測ってしまいます。

「ええと・・掌屈25°、背屈30°、このまま回復しなければ10級ですね」。 

 ここから後遺障害立証計画がスタートします。被害者は解決への道筋がぱっと開けます。

 

○ 画像を確認します

 「肩の腱板損傷?じゃ画像見せて」 (T2で高輝度所見がでています) 「おお、棘上筋が部分断裂してますね」 

 次に手術するか先に症状固定するか検討に移ります。

 器質的損傷が定かではないのに話を進めても意味ありません。画像を診ずに後遺障害を語るのはナンセンスです。

○ これが12級獲得の条件です

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 ゴニオメーター(関節計測用定規)を片手に都内の病院を梯子です。そして車の中は骨格模型で一杯です。

今回搭載した模型は以下の通り・・・事前に相談者のファイルを拝見しましたのでそれに合わせた準備です。

 ・ 頭蓋骨&頚部 

 ・ 体幹骨 (頚部~脊柱~骨盤)&大腿骨

 ・ 肩関節 (腱板付き)

 ・ 肘関節 (腱板付き)

 ・ 膝関節 (腱板付き)

 ・ 手骨 

 ・ ...

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 昨日の開放骨折に関連しますが、脛(すね)にそんなひどい骨折があれば、周辺の神経が損傷され、腓骨神経麻痺が強く疑われます。

(骨折シリーズはちょっと中断、今後散発的に取り上げていこうと思います。)

 今日の医師面談の目的はまさにこれ。数年前の事故ですが、すでに腓骨神経麻痺の後遺障害を取得している被害者さんの再検査の依頼です。

 腓骨神経麻痺で足首の可動に制限が残ってしまった方ですが、同時に足指にも制限が残っています。同じ神経で結ばれていますので足首、足指ともに障害を残すケースが多いのです。前回の検査では足首の可動域のみ計測されていましたが、足指は計測されていません。実際に症状を訊ねると案の定、動きが悪いのです。

 上図のように2本の腓骨神経、浅腓骨神経(腓骨の外側)と深腓骨神経(腓骨の内側)は足指までつながっています。

 上図のように2本の腓骨神経はそれぞれ内側足底神経、外側足底神経につながっています。

・内側足底神経は短母指屈筋、母指外転筋、短指屈筋を支配 ⇒ つまり親指の動きに影響

・外側足底神経は小指対立筋、短小指屈筋、小指外転筋を支配 ⇒ 小指の動きに影響

・中央の虫様筋、背側骨間筋は人差指、中指、薬指の動きに影響します

 したがって足首が動かなくなるような麻痺では、足指への影響が濃厚です。

  <親指> MP関節(指の根本)とIP関節(第2関節)を計測します。

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 続いて開放骨折にについて。  

■ 開放骨折 (open fracture)

 開放骨折とは、折れた骨が外皮を突き破って飛び出ることです。説明しただけで痛そうです。初期治療では徹底的な洗浄、そして破傷風防止から抗生物質の服用が必須です。開放創からの感染に注意を払っていきます。  

ガステロ分類と感染リスク                        

   タイプ Ⅰ             タイプ Ⅱ     ...

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 骨折シリーズ続けます・・・

(1)骨折の分類   まず学術的な分類から

1、完全骨折   

  完全に連続性が絶たれている。

2、不全骨折   

  骨梁が途絶しているが、骨全体の連続性は維持。若木骨折など。

3、病的骨折   

  骨腫瘍など局所の骨強度の低下による。

4、疲労骨折   

  健常な骨に繰り返し付加が加わり起こる。行軍骨折。 ・・・剣道部時代が懐かしいです。

5、脆弱性骨折 

  骨粗鬆症など脆弱な骨に軽微な外力が加わり生じる。・・・高齢者がリハビリ中に起こす例があります。

6、不顕性骨折 

  X線で検出できない骨折。MRI、骨シンチが有用。 ・・・立証にも力が入ります!

7、骨挫傷

  骨折に至らないが、骨内出血がみられる。MRIが有効。 ・・・器質的損壊と呼ぶには弱いです。

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 週末3日間の勉強会も最終日です。目下首都圏で大活躍中の先生3人が合流しました。

 交通事故業務の取組、問題点、展望と白熱の講義が続きます。被害者にとって最も実利ある、もしくは納得できる取組とは?打破すべき課題とは?マーケティングの問題は?士業の連携体制強化を!経験則の共有を!

 小難しい法解釈など披見する先生は一人もいません。目の前の被害者に対する実践的・効果的なアプローチ、有効なメソッドが飛び交います。

 感想は単に「勉強になりました」だけではありません。期待と遠望を得ることができました。それは被害者救済業務の将来を担うのは今日ここに集まった人材ではないか?と感じさせられるものでした。

 より前へ! 珠玉の経験を積みました。

     諸先生の皆様、お疲れ様でした。

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 今日から3日間お勉強です。

 交通事故に取り組んでいらっしゃる弁護士先生に交じって、交通事故外傷の勉強会に参加しています。講師はNPO法人交通事故110番の宮尾一郎 先生です。 この数か月、先生のご指導を仰ぎに全国から弁護士が参加しています。

 交通事故の裁判、賠償交渉を業務としている弁護士先生が毎度苦労するのが、医証の獲得です。医証とは医学的見地からの医師の証明、医学的根拠、医療立証資料を指します。これがなければ後遺障害の有無・程度を争点とする裁判では勝てません。  つまり「賠償金額=医療立証された後遺障害等級」、といっても過言ではないのです。裁判前にこの後遺障害等級について間違いのない認定がなされていれば良いのですが、しばしば不当な等級認定について、その妥当性が法廷で争われます。相手弁護士も原告側(被害者側)の障害について否定的な医証を提出してきます。いかにしっかりとした医証の獲得と医療立証がなされているか・・・これが弁護士の腕、能力です。

 現状ですがおよそ80%が和解となる交通事故裁判では、後遺障害の相当性が争点となっても、はっきりとした医証が不十分なため、グレーな判断に落ち着くことが多くみられます。被害者の立場としてはやはり「白黒つけて=戦って」欲しいのです。それは賠償金額の多寡のみならず、気持ちの上でも納得をしたいからです。事故で苦しんだ日々をうやむやな和解ではなく、きちんと決着をつけたい気持ちは理解できます。

 前置きが長くなりました。残念ながら医証の獲得、医学的な立証ができる弁護士は非常に少ないと思います。被害者もこれができる弁護士と巡り会えればラッキーです。したがって志ある弁護士先生はこの医療の知識に踏み込むのです。                                     

 この勉強会でも、交通事故外傷と後遺障害について実例を挿入しながら総覧していきます。

1日目: 後遺障害部位別総論・・・外傷性頚部症候群、体幹骨、                      醜状障害、目鼻口目、

2日目: 同じく・・・上肢、下肢、高次脳機能障害

3日目: 後遺障害立証・裁判上での取組       交通事故専門弁護士・行政書士の取組事例、       連携体制の確立、全体会議

 とくに3日目は楽しみです。現状の交通事故賠償の問題点に踏み込み、理不尽な等級認定・保険支払例を覆す、新判例の獲得を目指す取組を計画します。超未来志向です!!!                             

 参加する弁護士先生の皆様、よろしくお願いします。・・・N先生、O先生、K先生もここ見てるかな?  

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