【事案】

仕事中にフォークリフトの荷物が落下し、脚が荷物の下敷きとなり受傷

【問題点】

日常、その時間帯などで筋肉の程度が大きく変わるため、可動域や神経症状の立証が困難であった。

【立証のポイント】

神経伝達速度検査の結果、神経麻痺はなかったので、筋肉の挫滅によって可動域の制限があらわれていること、特に仕事に大きく影響していることを報告書を添付して詳しく立証した。時間帯や労働後に可動域の制限や左下腿の膨張、痺れ、痛みが増幅することを時系列で意見書としてまとめ、また可動域は疼痛のため自動運動による測定を採用すべきであることを説明した。

(平成23年10月)  

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 丸一日コンピューターと格闘中です。記事だしが甘い日々が続きます。  

 交通事故業務について少々・・

● 行政書士と交通事故業務

 現在お役所にて行う証明・届出・許可・申請手続きもシステム化が進んでいます。行政側も簡単な手続きは自宅のパソコンからネット上でダイレクト申請を行うことに取り組み中です。審査が厳しいものは窓口対応が絶対ですが、簡便な営業許可、建築許可は今後ネット申請が主流化すると思われます。

 行政書士の仕事の70%はこの許可申請の代理です。その他、相続、離婚、交通事故など民事も業務に加わります。許可申請も民事もすべて行う事務所が多いですが、私のように交通事故のみに特化した事務所は少数派かもしれません。それでもここ数年、交通事故や離婚を専門に扱う事務所も増えたようですが・・

 アピール不足か行政書士による民事業務はあまり知られていません。

 そもそも代理権を持たない行政書士ができることは限定的です。弁護士と違い、依頼者に代わって相手と交渉ができないのです。しかし弁護士が積極的にやらないので、社会的な需要から行政書士が受け皿となっていたようです。特に相続の分野は行政書士が活躍しやすい業務と言えます。それは相続の97%が訴訟とならず、協議で解決しているからです。「相続手続きは行政書士へ」との社会的認識がより広まるとよいと思います。

 しかし「交通事故は行政書士へ」と言うには多少言葉が詰まります。何故なら交通事故の94%は被害者と保険会社との交渉・示談で解決しているという保険会社のデータが存在します。

 つまり、ほとんどの事故は保険会社の提示する基準で(円満かな?)解決されている、ということです。

 明日は保険会社を中心に話を進めます・・・システム変更は今週いっぱいかかると思われます      ← 埼玉県会の交通事故業務アピール用ポスター

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