現在、高次脳機能障害案件を4件担当しています。 これから立証作業に入るもの、非該当から異議申立を行うもの、それぞれ受任の出発点は違いますが、この障害の立証に共通する出発点について解説します。 ※ 今年4月からの新基準となり、いくつか変更がありますが、この旧基準を基本条件と見てください。後日、新基準の解説を行います。
■ 高次脳機能障害認定の3要件① 傷病名が以下のように確定診断されていること ・脳挫傷
・びまん性軸策損傷
・びまん性脳損傷
・急性硬膜外血腫
・急性硬膜下血腫
・外傷性くも膜下出血
・脳室出血
・骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症し脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症
② 画像所見(①の傷病名がわかる) ・XP ・・・頭蓋骨骨折とそれに伴う脳損傷を確認できます。・CT ・・・冠状断といって、輪切りにスライスした画像を確認します。連続した画像は脳委縮の確認が容易です。
・MRI ・・・T2スターで点状出血、フレアーで脳委縮、病変部を確認します。
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