昨日の「別居の未婚の子」で言い足りなかった事を続けます。
<相談実例>
横断歩道を歩行中、自動車に跳ねられ、大ケガをしました。治療は2年にも及び、ようやく症状固定、後遺障害の申請に入ることになりました。そして認定された後遺障害等級に納得がいかず、異議申立を計画しています。さすがに専門家に頼るべきと思い、お金(報酬)がかかってしまいますが行政書士に依頼しました。かれこれ事故日から3年以上が経過しています・・・
★ 秋葉の対応 1
この方は30代、東京で一人暮らしで、自動車を持っていません。当然自動車保険の弁護士費用特約はありません。
しかし婚姻歴がないこと、実家で両親が自動車に乗っていることに注目・・・つまり「別居の未婚の子」が成立します。その場で実家に電話してもらい、ご両親がご加入の自動車保険を調べていただきました。
しかし3年以上も前の事故ですので、その事故日に対応する3年前の保険契約です。証券はとっくに処分しています。ご両親も「弁護士なんとか特約?に加入してたかなぁ??」と。
仕方ないので、その保険会社に電話して、当時の契約内容を調べてもらいます。
※ ここで問題になるのは、保険請求の「報告義務違反」と「時効」です。
a「報告義務」・・・事故が起きたら60日以内(各社による)に事故報告をして下さい。 (この義務に違反したら保険が払われないこともあります)
b「時効」・・・保険金請求権は3年行使しないと無効となります。
しかしこの点において、保険会社の対応は弾力的で、犯罪性や悪意がなければ問題なく、保険金支払対応してくれます。またこの場合の「時効」の起算日は自賠の後遺障害等級の認定日(1年前位です)となりますので、まず大丈夫です。
かくして、行政書士報酬、弁護士報酬とも支払われることとなり、相談者も安心して専門家に依頼ができます。
<まとめ>
当HPをご覧の交通事故被害者の皆さんはもちろん、弁護士先生方へも提言です。
「弁護士費用特約の適用、あきらめないで!」