【事案】

オートバイを運転中、路外より飛び出した自動車に衝突される

【問題点】

特になし。

  

【立証のポイント】

主治医に、残存する症状に対する各検査を確実に行って頂き、 後遺障害診断書に漏れのない様に記入して頂いた。

(平成23年9月)  

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【事案】

歩行中に駐車場においてバックではねられる。

【問題点】

事故受傷から3ヶ月で保険会社から治療を打ち切られ、通院していた病院にも通院する事を拒否された。

【立証のポイント】

当事務所で治療先を紹介し診断して頂いた結果、継続治療の必要ありとの診断。 健康保険を使用し、実費で4か月の通院後、14級が認定される。                                           (平成23年9月)

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 昨日は越谷支部の有志による勉強会でした。昨年より任意で10名集まり、持ち回りで講師を務めます。それぞれ得意分野の解説はもちろん、小人数ならではのオフレコ話が聞けて大変有意義なものです。

 昨日のテーマは「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」でした。これも専門性の高い、行政書士ならではの業務です。そもそも許可申請に関わる業務は数百種といわれていますので、マニアックな分野が他にもたくさん存在します。

 専門性を掘り下げることは、「交通事故業務」に通じるところがあります。つまり、「この分野なら任せろ!」のスペシャリストです。一方で「なんでもできる」ジェネラリストも存在します。看板やHPにびっしり業務が掲げられています。  どちらを目指すか・・・。行政書士だけではなくすべての士業・先生に同じく、指向が二分します。

 個人的にはスペシャリストを目指していますが、だからと言って「他は何もわかりません」では相談者をがっかりさせてしまいます。そこで「仲間にその分野のスペシャリストがいますので紹介します!」と対応します。

 その発想は交通事故業務の中でも重要で、「このケガなら〇〇行政書士」、「この手術なら〇〇病院」、「この裁判なら〇〇弁護士」といった専門家を揃えることです。

 相談窓口の一元化(ワンストップサービス)、つまり、まず気に入った先生・事務所に相談をします。その後必要な仕事をその分野のスペシャリストに振り分ける・・・この流れがスムーズにいくことが被害者救済の最良形態と考えています。

 一人の力は微細でも、「3人寄れば文殊の知恵」です。最近はネットワーク、チームワークで仕事をすることが増えました。 

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 過去の事故相談から~  

、犬を事故で死傷させてしまいました。

 先日、自動車走行中、犬を跳ねてしまいました。即、動物病院に搬送しましたが、手当のかいもなく亡くなってしまいました。当然ながら飼い主様の悲しみは大変なものでした。できるだけの償いをしたく、加入していた保険会社と相談しました。すると「対物賠償で時価相当額の弁償ができます」との回答。しかし飼い主様にとっては大切な家族です。「物」として扱い、お金で賠償とは・・・。  予想通り、飼い主様は「お金なんていらない」と言っています。どうしたらよいでしょうか。

A、これは答えのないデリケートな問題です。

 まず、保険会社の回答は正しいです。民法上、ペットなどの生き物も所有「物」とみなします。 そして損害賠償の原則から実損填補となります。この場合、時価額相当の金銭弁償です。  しかし法律通りペットショップで金額を調べて提示するなど、被害者の神経を逆なでする行為でしかありません。では相手が「いらない」、つまり損害賠償請求権を放棄したのだから、そのままでいい、も心無い対応です。被害者の心を癒すこと、また加害者の贖罪の心をも汲み取った解決が望ましいと思います。    具体的に私が指示した方策は・・

1、ワンちゃんの葬儀、お墓について全面的に支払いをさせて頂くこと。   葬儀費用の領収書をとり、あとで自動車保険の対物賠償から請求をします。

2、葬儀に参列し、献花とお線香の御許可を頂く。   香典支払い分は保険請求しません。

  ついに替わりの犬の買替え代金について触れませんでした。

  しかし、これで被害者、加害者とも納得の解決に至りました。保険会社支払い担当者も丁寧に協力して下さりました。

 このように両者の心の機微を感じながら進めることが大事です。杓子定規な法律論ではダメなのです。

                      

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 ・・いくらでも寝れますね。長く暑い夏が去って、あっという間に涼しくなりました。季節変わりの早さに少々びっくりです。今日の日誌は散文的に。

   昨日は千葉の松戸から都内にかけて車で移動、エアコンを使わず窓を開けてドライヴでした。  

 雲の形もモクモク入道雲からサンマのような鱗雲に。  

 病院のカルテも電子化が進む。キーボードの打ち込みに、さらにマイクで音声入力も登場。あの解読不能の達筆が見れなくなる日も・・・。  

 事故現場に足を運ぶことは大事です。現場を実際に見ることで事故のイメージが焼き付きます。しかし最近グーグルマップで現場を観れるのでとっても便利。  

 保険会社担当者に電話で車のナンバーを伝えるとき・・「春日部560む0000」、ひらがなの「む」が伝えづらい。   私    「 です」、

担当者 「 ですか?」、

 私    「ムーミンの です」、 

 担当者 「ムーミンの む ですね 

    ・・・電話の向こうでクスクスと笑い声が。東〇海上の女性社員は真面目でいい。

       さぁ、今日も頑張りましょう!続きを読む »

 昨日の「別居の未婚の子」で言い足りなかった事を続けます。  

<相談実例>

 横断歩道を歩行中、自動車に跳ねられ、大ケガをしました。治療は2年にも及び、ようやく症状固定、後遺障害の申請に入ることになりました。そして認定された後遺障害等級に納得がいかず、異議申立を計画しています。さすがに専門家に頼るべきと思い、お金(報酬)がかかってしまいますが行政書士に依頼しました。かれこれ事故日から3年以上が経過しています・・・  

★ 秋葉の対応 1

 この方は30代、東京で一人暮らしで、自動車を持っていません。当然自動車保険の弁護士費用特約はありません。

 しかし婚姻歴がないこと実家で両親が自動車に乗っていることに注目・・・つまり「別居の未婚の子」が成立します。その場で実家に電話してもらい、ご両親がご加入の自動車保険を調べていただきました。

 しかし3年以上も前の事故ですので、その事故日に対応する3年前の保険契約です。証券はとっくに処分しています。ご両親も「弁護士なんとか特約?に加入してたかなぁ??」と。

 仕方ないので、その保険会社に電話して、当時の契約内容を調べてもらいます。

※ ここで問題になるのは、保険請求の「報告義務違反」と「時効」です。

a「報告義務」・・・事故が起きたら60日以内(各社による)に事故報告をして下さい。            (この義務に違反したら保険が払われないこともあります)

b「時効」・・・保険金請求権は3年行使しないと無効となります。

 しかしこの点において、保険会社の対応は弾力的で、犯罪性や悪意がなければ問題なく、保険金支払対応してくれます。またこの場合の「時効」の起算日は自賠の後遺障害等級の認定日(1年前位です)となりますので、まず大丈夫です。

 かくして、行政書士報酬、弁護士報酬とも支払われることとなり、相談者も安心して専門家に依頼ができます。  

<まとめ>

 当HPをご覧の交通事故被害者の皆さんはもちろん、弁護士先生方へも提言です。          

         「弁護士費用特約の適用、あきらめないで!」

                          

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 おはようございます。毎度のことですが、交通事故相談で「相談者自身の保険契約を精査すること」、これを忘れないようにしています。  

<実例>

 自転車で走行中、交差点で自動車と出合い頭で衝突し、足を骨折しました。そして自分にも事故の責任を指摘され、相手との過失割合が10:90となりました。結果として最終的に賠償額から10%削減されて支払われることになりました。 

 「悔しいです・・なんとか0:100にできませんか」  

★ ポイント1

 しかし、必死になって過失割合の交渉をしなくても、ご自身が契約の自動車保険の人身傷害特約でその削減分を請求し補填することが可能です。これは自動車との事故であれば、契約自動車に乗っていない場合、歩行中や自転車搭乗中でもOKなのです。

 ※ ただし「搭乗中のみ担保特約」となっていれば、契約自動車搭乗中に限定されます。   通販型の保険はこれが多いので注意です。  

★ ポイント2

 この自身契約の自動車保険ですが、自分が契約していなくても、「同居の親族」の誰かが契約していれば、保険が適用されます。

★ ポイント3

 さらに、被保険者(保険が受けられる人)の欄に「同居の親族」だけではなく「別居の未婚の子」が記載されていませんか?この別居の未婚の子とは、通学のために別居に下宿している子などが代表例です。しかし、学生に限らず、独身の40歳OL一人暮らしも範囲に入ります。このOLさんが東京で交通事故でケガをして、なんと!九州の実家の親の自動車保険が使えるケースが有り得るのです。

※ 「別居の未婚の子」に年齢制限はありません。婚姻歴無のみが条件です。  一度結婚し、離婚して独身になってもダメです。ですので18歳で結婚し、19歳で離婚バツ1となった人は、未成年であっても「別居の未婚の子」から外れます。なんか腑に落ちませんが、保険約款が民法の「成年擬制」の条項に準じているためと思われます。

<民法第753条>

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

民法上、未成年でも婚姻すれば成年と同じように行為能力者とみなします。男子の場合18歳、女子の場合16歳になると婚姻をする事ができますが、婚姻によっても成年に達したものとみなされます。これによって親権者の同意を得ずに単独で法律行為が可能になります。この効果は離婚しても消滅しません。つまり、法律上20歳で大人ですが、未成年でも1度結婚したら大人と扱う、ということです。

  ★ ポイント4

 この「別居の未婚の子」の解釈は他の特約や保険でも共通です。

・ 弁護士費用特約   ・ 無保険車傷害特約 ・ 個人賠償責任保険 ・ 家族傷害保険(共済)      <まとめ>   保険適用に気付かずに請求漏れが多いと推測します。請求しなければ保険会社は払ってくれませんので。また、弁護士や行政書士に相談しても、その先生方が保険に精通していなければ見落とします。

事故相談で必ずすること・・・「自身の保険契約を洗い直す!」です。

  

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【事案】

自動車運転中、後方より追突されたもの

【問題点】

受傷4ヶ月時点でご相談をいただく。まずは主治医の確認。神経の専門家としての診断が出来るのか?不安を感じる。被害者プロゴルファーということもあり、細やかな治療の必要性あり。総合的判断として当事務所がいつもお世話になっている専門医に転院を決断。

【立証のポイント】

自覚症状・MRI・神経症状、材料集めを私が支援、主治医がそれら全てを有機的につなぎ合わせて後遺障害診断。滞りなく14級9号認定。(平成23年9月)

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 すごい雨と風でしたが、今朝からすっきりとした秋晴れです。各地の被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

 震災直後の地震保険シリーズが好評でしたので、台風の保険について少し。

  〇火災保険の風水害支払

 地震や津波、噴火は地震保険でカバーされます。台風の被害も自然災害ですが、これは火災保険の総合タイプで補償されます。項目は「風災」と「水害」です。

1、「風災」

 台風、旋風、暴風、暴風雨などで被害を受けた建物等の被害が対象です。

※ 長らく被害が20万円以上の場合の超過額が対象でしたが、損保ジャパン他、いくつかの損保会社は数年前からこの20万円条件を無くして0円からOKとなっています。  雨樋や窓の破損があった方は証券を再確認してください。

2、「水害」は以下のどちからで支払われます。

(ア)保険金額(再調達価額)の30%以上の損害生じた場合、実損額。

(イ)床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合、保険金額の5%。

例・・・建物を1000万円評価で契約した場合、(ア)修理費実額、(イ)50万円となります。

※ (ア)の実損額、(イ)の5%の部分は最近明記していない会社が多いです。恐らく災害規模に応じて流動的な運用部分かもしれません。  

〇 自動車保険の車両保険

 一般条件、エコノミー+A特約、共に台風での風災による被害、大雨や洪水の水没について保険金がおります。

※ 水没の場合、修理費と清掃費用が認められます。

            

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 すっかり遅くなってしまった本日の日誌です。疲れから少し愚痴っぽいかもしれません。

 最近立て続けに目にするのが「同意書」をめぐる保険会社担当者のアンフェアな行いです。

 被害者さんからお話をうかがうと、おおむね以下のような流れです。 

1、症状固定時期になって、保険会社から被害者へ病院への同意書(患者の治療内容を聞いていいか、患者に許可を取り付ける書類)が送られて来て、署名・捺印のお願いがなされます。

2、患者は「あれ?最初に同意書だしてたような・・・」と疑問に思いつつも署名・捺印して返送します。

3、その文章の中に「後遺障害について」との一文が潜まれています。または別紙で混入されています。今までの同意書は通院中についてのもので後遺障害はまた別局面となります。これに署名・捺印することは賠償金を請求する以上、必要なことです。  本件で問題なのは保険会社担当者が逸脱した解釈をして、勝手に病院に同意書を示し、医師から後遺症診断書を取り付けてしまったのです。 (レアケースと思いますが、この同意書すら取らずに勝手に後遺障害診断書を取り付けた担当者もいました。これは犯罪です。)

4、そして被害者に知らぬままに、「事前認定」(任意保険会社から自賠責調査事務所への審査)をしてしまいます。保険会社都合の申請となりますので、被害者側の意志が反映されません。必要な追加検査もしません。画像もおざなりに添付です。診断書も医師を急かしてあっさりしたものに仕上げます。結果、証拠足らずでも審査がささっと済まされてしまいます。

5、そして「認定された等級は〇級、もしくは非該当」で賠償金の計算書が届きます。

6、多くの被害者が「こんなもんかなぁ・・」と示談してしまう結果となります。また、このからくりに気付いて猛烈な怒りを担当者にぶつけても・・・

7、保険会社から詫状がきて「新人の担当が誤って進めてしまいました」で済まします。なんら責任はとりません。  

 かくして保険会社の確信犯的不正等級申請が起きても問題がそれほど浮上しません。 まったく油断ならない狡猾な担当者です。そうまでして成績を稼ぎたいか・・・呆れます。  

★ 「立証責任(損害の証拠をだすこと)は被害者にある」はずです。しかし加害者側である保険会社の対人賠償の対応、つまり治療費の病院への直接払いや休業損害の月締め支払いよって多くの被害者が助けられているのも事実です。それは保険会社の隠れた美徳と思います。  どうか被害者救済の精神でとまではいかずとも、社会的責任を担う者としての矜持を持ってもらいたいと思います。 ゛(`ヘ´#) プンプン

☆ 同時に被害者も調印や文章については十分注意しましょう。なるべくなら早めに専門家を味方につけて下さい。

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 17日土曜日はかねてより告知の「第1回首都圏無料相談会」を開催しました。

 交通事故の袋小路に迷い込んだ方々の様々な状況を整理します。朝から夜まで休む間もなく、相談者が殺到です。月例定期開催が絶対であることを痛感しました。

 終了後もスッタフで反省会、勉強会、諸々の打ち合わせが続きます。この一日を一言で表すと「激」でしょうか・・・。来月から全国各地で「交通事故フォーラム」が開催されます。首都圏から地方へバトンタッチです。

                         打合せの様子。撮影はイケメンの山崎先生(写ってないのが残念です)。

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■ 内側側副靭帯損傷

 

 膝の左右の安定性を保つのは側副靭帯です。外側・内側にそれぞれありますがスポーツや交通事故の怪我では圧倒的に内側側副靭帯損傷(MCL= medial collateral ligament injury)です。膝の靭帯損傷でもっとも多く、前十字靱帯とペアで痛めるケースも多くなります。  

<診断>

 毎度ですがX線では写りません。MRIで描出します。自覚症状は痛みと膝内側の腫れです。

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 今日は病院で膝関節の可動域測定に立ち会います。以下日誌を書いたら出発です。   ■ 膝関節の可動域について

膝の痛み、しびれの残存は自覚症状です。後遺障害の認定は当然、他覚症状重視です。そして数値化できて分かりやすいのはやはり可動域制限です。  可動域制限とは膝が曲がらなくなることです。医師の手によって曲げてもらう他動値と、自らの意思で動かす自動値の計測をします。この自動値は演技?できるので、参考程度とし、他動値にて可動制限を判定します。

      日本整形外科学会の測定法にのっとります。       屈曲 (膝を普通に曲げる) は平均値で130°

 伸展 (膝を逆に曲げる) は平均値で0° です。

 医師の診断書を見ると、たまに屈曲180°?と書かれています。物理的そんなに曲がりません。また。伸展で20°?とありえない数値を診ます。関節は逆に曲がりません。もっとも骨折等で偽関節を残す場合や前十字靱帯損傷ではあり得ます。その場合は後遺障害云々より早く手術すべきです。

 正常値を 屈曲130°+伸展0°= 130°とすると…

8 級 7 号 15°以下・・・ケガをしていない方の膝と比べてほぼ硬直で動かない

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■ 後十字靭帯損傷 

    ↓ 膝を裏側から見ます   膝の真ん中後ろに、前十字靱帯(ACL)と交差するようにある靱帯が後十字靱帯  PCL= posterior cruiciate ligament です。

 ACLに同じく膝の前後の安定を保つ働きをします。特に脛が膝から後方へずれないように引っ張っている様子が左の模型図からもわかります。     <損傷の原因>

 前十字靱帯に比べ2倍の強度があるため、その損傷には強大な力が必要です。膝を90°に曲げた状態で、膝下の脛骨に前方から力が加わり生じます。スポーツ外傷や交通外傷などによることが大半を占めます。自動車では衝突の際、膝をダシュボードに打ちつけて受傷することが多いとききます。また膝蓋骨・脛骨顆部骨折や側副靭帯の損傷と併発することも多く、周辺組織の修復術が伴います。

                           続きを読む »

サッカー女子日本代表の丸山桂里奈選手は先日中国戦試合終了後、ピッチに崩れるように倒れこみました。どうも膝を痛めているようです。今朝のニュースで右膝十字靭帯損傷で全治6カ月と発表されました。サッカー選手には多いケガです。

<立証>

1、ストレスXP撮影

 先日の<診断>の項目ではレントゲンよりMRIが有用と書きましたが、膝の動揺性について立証するためにはストレスXPが必須検査です。  簡単に説明しますと、下写真のように関節を引っ張り、異常可動の状態でレントゲン写真を撮ります。

(写真は福岡・上野先生より拝借です)

2、MRI

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<手術>

1.自家組織(自分の靱帯、健)を用いる方法

  (1)半腱様筋、薄筋を用いる方法   (2)骨付き膝蓋腱を用いる方法   (3)大腿筋膜を用いる方法

2.人工靱帯(Leeds-Keio人工靱帯)を用いる方法  

3.亡くなった人の組織(Allograft)を用いる方法(日本ではあまり行われてない)。

 3の故人の組織移植ですが、先日テレビで頚部の前方固定術に亡くなった夫の骨を使ったケースを観ました。外国では抵抗ないのかもしれません。  いずれの方法においても手術をすればそれですべてが治ったというわけではなく、手術後のリハビリテーションが手術以上に重要です。

  なお、靱帯再建には、骨付き膝蓋腱がよく用いられますが、これは膝蓋骨(膝のお皿)周囲にある靱帯を用いたもので、これにより術後6ヶ月~1年でのスポーツ復帰が可能となっています。人工靱帯を用いれば更に早期のスポーツ復帰が可能となることもありますが、再断裂や異物反応(アレルギー)による関節水腫の合併などの問題点も指摘されています。

 ← 前十字靱帯損傷 術後単純XP画像   膝蓋腱を用いて前十字靱帯を再建しています。    前十字靭帯が付いていた上下(脛骨と大腿骨)にトンネルを掘り、そこに前十字靭帯の代わりとなるように採取してきた腱を張り、上下を固定します。

 そのトンネルが大腿骨と脛骨に白く写っていますね。

    <リハビリ>  術後1~2週間(創部の閉鎖まで)はギブスまたは装具による固定を行うが、術直後より創部の痛みが我慢出来る範囲で、大腿四頭筋、ハムストリングス(大腿部後面の筋肉の総称)のリハビリを行います。術後1~2週より可動域訓練、その後より部分体重負荷(松葉杖を用いる)を行います。その後、固定装具を用いながら可動域訓練、筋力増強訓練などを行い、最終的にはスピード、耐久力、俊敏性などをスポーツ種目に合わせて訓練し、術後8ヵ月から1年でスポーツに復帰します。

                 これは金属入りの硬性補装具です。→            靭帯損傷のみですと軟性補装具使用が一般的です。            ちなみにドンジョイ製がよく勧められます。

  参考・引用文献  看護必携シリーズ7・整形外科               成人看護学 骨・関節・筋肉疾患              図解・整形外科

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 昨日は4時起きで事務をかたずけ、7時に事務所をでました。終日病院を回って泊まりです。したがって業務日誌を書きそこないました。反則ですが、昨日の分と今日、まとめてUPします。

 箱根の病院ですが、新館の隣に風情のある旧館がありましたので、思わずパチリ。

          

             大正ロマンっぽいです。来週も再び箱根です。

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 昨日届きました!膝の人体模型です。(おもちゃが届いた子供のようですみません。)

 普段は専門書の平面図を眺めていますが、立体物を手に取ることによって構造の理解が深まります。  明日から靭帯損傷を解説しますので、その準備として膝を構成する骨について確認しましょう。     <骨>  4つの骨から構成されます。

1、大腿骨(だいたいこつ)  ・・・太ももの長管骨です。

2、脛骨(けいこつ)  ・・・すねの長管骨です。

3、腓骨(ひこつ)   ・・・すねの外側にもう一本長官骨があります。

4、膝蓋骨(しつがいこつ)  ・・・いわゆる膝のお皿です。続きを読む »

<治療>

〇 保存的治療

 半月板を損傷してから2週間以内の新鮮な損傷の場合、半月板辺縁1/3部のの血行がいい部分で若い人の場合は、小さな断裂や剥離は癒合して治癒しやすいため、2週間ぐらい膝を固定することにより、自然治癒に至る場合があります。  一方、痛みやロッキングが見られ膝の伸展制限や液体貯留が見られるような場合、あるいは保存的治療で改善が見られない場合などでは、手術による治療が必要になってきます。 また保存療法と安易な判断をして、変形性膝関節症となる危険性もあります。整形外科医の診断も絶対とはいえないので、膝関節に精通した専門医の診断をお勧めします。

〇 手術

 半月板損傷の手術治療には、部分切除術と縫合術とがあります。

1、部分切除術 … 傷んだ部分を切り取り、形を整えます。

2、縫合術 … 断裂部を縫い合わせます。

 近年診断方法の一つである関節鏡を使った、鏡下手術も増えています。

     <後遺障害>

 微細な損傷で痛みの残存したケースは14級9号の判定を狙います。損傷が画像上明らかなもの、手術を伴ったもので疼痛の残存は12級の審査にふします。

 完治できる傷害なので、深刻な可動域制限や痛み、動揺性が残存するとは思われていません。それらの症状は周辺靭帯の損傷や骨折を伴ったケースで起こります。したがって6ヶ月後、早急に症状固定とし、残存する症状の審査を図るべきと思います。

 ちなみにサッカーの本田選手は先週バルセロナで手術をし、全治3ヶ月の診断です。年内には復帰予定なのです。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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