昨日は交通事故の刑事記録の閲覧のため、千葉検察庁松戸支部へ行ってまいりました。

 人身事故の届け出をすると、警察官が現場検証を行い、実況見分調書を作成し、双方の話を聞いた供述書を添えて検察庁へ送ります。そして検察で起訴、略式起訴、不起訴、の判断をします。起訴されれば刑事裁判になります。これは悪質な加害事故や死亡・重症事故の場合です。略式起訴は罰金を納めれば裁判しません、とういような簡略な措置です。不起訴は文字通り「おとがめ」なしです。軽傷や軽微な違反に留まる事故の場合です。

 多くは不起訴となります。その場合、刑事記録の開示は実況見分調書のみとなります。この書類は事故直後の現場検証にて双方の聞きとりをした内容なので、一級の証拠になります。交通事故で双方の意見が食い違ったり、過失割合で対立した場合、この閲覧、コピー取り付けは必須と言えます。事故から数日経って言ってることが変わってきた相手、その代行の保険会社担当者と延々と交渉するより、この調書をもとにこちら側の主張をします。

 最近、数件この閲覧の代理申請が重なったのですが、検察庁によって対応がまちまちです。

 通常対応は記録係で、多くは書記官がやっています。(キムタクのドマラ「HERO」、松 たか子さんが書記官でした。でも期待するのはやめましょう。女性ではなく、おっさんも多いです。) そしてコピーは出入りの謄写会社がやっています。第3者である謄写会社が内容を見ることには問題がありそうなのですが、出入り業者は特別許可とされているようです。(このへんは行政の不思議です)

 そして対応は・・

1、「行政書士の閲覧代理?前例がないので」 ・・・遠まわしに断ってくるケース

  弁護士の閲覧なら慣れていますが、行政書士の場合は考え込んでしまいます。

2、「閲覧理由によります」 ・・・かなり細かく質問されます。そして記録は黒塗り(個人情報保護)が多い

  真面目な書記官さんです。でも回数が増えてくると、おおらかになってくるような気がします。

3、「はい、いつにしますか」 ・・・閲覧予約をさっさとしてくれる。さらに室内にコピーが置いてある検察庁も。

 地方検察庁で弁護士会館経由を経て郵送対応してくれるところがありました。恐ろしいまでの便宜を図ってくれました。 

 基本は被害者と閲覧に同行するので、それほど大問題ではないのですが、たまに単独で伺う時には検察の対応如何となります。もちろん当事者本人(被害者、加害者)が閲覧申請をする場合、特殊な事情が存在しない限り、スムーズに閲覧ができます。  

<まとめ>    ★ 過失割合で交渉難航している当事者の皆さん、ます刑事記録を入手しましょう。

取得方法 → 刑事記録の取得について

          

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