今朝は早くから病院同行でした。そこで「脳血流SPECT検査」を行いました。   ■ 脳血流SPECT検査 (脳血流シンチグラフィー)   1、検査の目的

 脳の各部における血流状態や、脳の働きをみるための検査です。脳の形態を見るX線CTやMRIではとらえられない、早期の脳血流障害の検出、神経症状の責任病巣の検出、脳の機能の評価などに有効です。

 例えば、脳挫傷が経度で、CTやMRIでの病変部が微妙でも、SPECTではっきり描出できる場合があります。病変部の脳血流が弱まると図のように色がはっきりつきます。

 本日の被害者さんは受傷から5年経った事故でしたが、左前頭葉、左側頭葉脳に血流の低下があり、受傷部と一致していました。   2、検査の方法

 造影剤を静脈注射後、ガンマカメラで脳を撮影し、脳血流分布を示す脳の輪切り画像(断層像)を作ります。検出はベットの上に仰向けに寝ているだけで、1回の撮影は30分程度で終わります。検査の目的によっては、脳の血管を拡張させる薬を投与する場合があります。   3、この検査でわかる疾病

 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など、脳血管障害が一般的です。    他に脳神経細胞の機能低下や脱落を原因とする精神疾患、てんかん、認知症(痴呆)があります。高次脳機能障害はこのカテゴリーに入ります。これらの障害では、脳の形態に変化がない部分で脳血流が低下することが多く、脳の病気の診断、病状の評価や治療判定に役立ちます。      <まとめ>

 平成23年4月の審査基準の新様式でも、未だ主流はCT、MRIです。脳血流の低下は病気でも起きます。CT、MRIに外傷性所見がなく、スペクトに異常が現れたとしても、事故受傷による障害の証拠にはなりません。スペクトはCT、MRIによる画像所見の裏付け、あるいは、障害程度を説明する為の補強と考えています。  

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  電話の相談も受けつけておりますので、週に2~3ご相談を頂いています。突然かかってくるものですので、万全な回答ができずもどかしい事もあります。

  実際、多くの法律事務所では電話相談は敬遠されています。それは突然の相談により、その時間の業務が中断されてしまうからだと思います。また電話相談は相談者も気軽に思っていますので、十分に情報が整理されていなかったり、必要な資料が準備されていない事が多く、正確な回答が困難となります。とくに情報が不十分であるのに、どうすべきかの判断を迫られると、こちらも困ってしまいます。また何度も電話をかけてきて、そのつど質問をされるのも同様です。一度お会いして十分に情報を得た上であればいいのですか、知らない相手に対してそこまで責任を持てません。(私も有料無料関係なく、真摯にお応えしています!)     やはり、資料を揃え、準備をした上でお会いするのが一番です。お会いしてお話をすること自体で、感情のやり取りや信頼が生まれると思います。

  もし事情が許さなければ、まずメールにて必要情報を教えて下さると助かります。その上で電話、面談と続くのが理想と思っています。

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  と言うわけで、首都圏では専門家を揃え、定例無料相談会を準備しています。ご希望の方は以下お待ちしています。お気軽にお申し込み下さい。   

無料相談会のご案内

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

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 今週から9月に入ります。今年も後半に突入です。

 先週末は横浜へ出張でした。せっかくなので泊まりで優雅に仕事をこなしてきました。

 

 この川崎~横浜の神奈川県も人材が欲しい地域です。志のある行政書士先生を募集している地域です。若手で交通事故専門を目指す先生、是非ご一報下さい。

   夏の疲れの残る時期ですが、今週も頑張ります!

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交通事故外傷による腰痛で注意が必要なのは既存の腰椎変形です。特に腰椎分離症、すべり症は多数例です。これは脊柱管狭窄症に同じく、一瞬の外傷によって変形をきたしたものではありません。しかし青少年期のスポーツ活動での疲労骨折が原因ともされています。 多くはL5に発生し、X線では犬の首輪のように見えます。椎間関節突起部で骨連続性が絶たれるので、周辺の神経に圧迫が起こり、痛み、痺れ等の神経症状となります。また無症状例も多く、まったく何の影響もなく生活している人も多いのが特徴です。  

■ 脊椎すべり症

 分離症の中で、上位腰椎が下位腰椎に対して前方に偏位している状態を、とくに「すべり症」と呼んでいます。腰椎分離に続発する分離すべり症と、腰椎の退行変性を基盤に発生する変性すべり症に分類されます。  代表的な症状は、痛み、下肢の痺れ、間欠跛行です。 治療は消炎鎮痛薬投与、コルセット装着、腰椎周囲筋の筋力強化体操等です。  保存療法、薬物、運動療法に効果のない重症例では、神経切除術や脊椎固定術の手術が必要となります。

 立証については画像所見で描出し、神経学的検査を行います。しかしこれも脊柱管狭窄症に同じく、賠償については因果関係が争点になり、素因減額される判例が多くなります。

 後遺障害等級についても一連の腰椎症に同じく、神経症状を14と12級に区別します。12級となるのは、画像所見と神経学的検査所見が一致する必要があります。手術を伴う場合11級、可動域に2分の1以上の制限が残る場合8級となります。

  <まとめ> 

 年齢変成やすべり症のように古いケガが素因となって、交通事故で症状が発生するケースは多数です。立証の現場では、既存障害と事故外傷について慎重に考察する必要があります。保険会社の「(外傷性による症状の「全面否定」)、患者の「全面肯定(これは事故のせいだ!)」について隔たった考えによらず、「引金論」を加えて判断していく必要があります。

 腰椎シリーズは一旦終了します。将来さらに経験則を積んで語りたいと思います。     

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<神経学的検査>  

 腰椎間板ヘルニア等と同じく、神経学的検査を行います。(詳しくは腰椎間板ヘルニアの項を参照)

1、SLR、ラセーグ、FNS、バレーサイン

 特にヘルニアの圧迫による狭窄が強い場合、ヘルニア同様の陽性反応を示します。

2、徒手筋力検査

 ヘルニアの項と同じく参考程度に考えています。

3、腱反射

 アキレス腱、膝蓋腱の反射をみます。

4、知覚検査

 触覚、痛覚が 「鈍麻」 「消失」 するケースが多いです。

5、筋委縮

 大腿周径、下腿周径を計測します。 

6、膀胱、直腸障害

 ひどい場合は、泌尿器科で膀胱内圧検査、直腸内圧検査を行います。  

<後遺障害等級>

1、画像所見が微妙な場合・・・・それなりの神経症状を示し、診断名が脊柱管狭窄症とならずとも、整形外科で一定期間の治療が行われれば14級です。。

2、画像所見と一連の神経症状が一致し、検査上明らかになれば12級となります。

3、後方固定術を施した場合は、脊柱の奇形・変形で11級7号の審査となります。

4、固定術により、脊柱の可動域に2分の1以上の制限が認められる場合は、8級2号の審査となります。  

<賠償の実際>

 保険会社は交通事故外傷での脊柱管狭窄症をまず認めません。事実、外傷によって脊柱管の狭窄が一瞬で起こるはずもなく、年齢変成により病態が進むものだからです。  考え方としてヘルニア同様「外傷性の引金論」で語るべきと思います。一定の狭窄状態に外傷が加わり、神経症状が発症する、という理論構成です。

事実、裁判判例でも因果関係を 交通事故によるもの50 : 既存障害50 とグレーな判断が目立ちます。60:40のケースもよくみます。このように割合で賠償金を減らすことを素因減額といいます。もっとも自然な年齢相応の変成、元々の体型的特徴、これらによる起因の場合は判例で素因減額にならない、と決着されています。  しかし自賠責保険の調査事務所が因果関係まで言及し、認定等級に反映させている事が多いような気がします。気持はわかりますが自賠法に則った審査から勇み足と言えます。

  <まとめ>

 今年、81歳の男性で12級認定を受けました。調査事務所の公正な判断と賛辞したいケースです。しかしその後任意保険会社の猛烈な反発がありましたが・・・。でも認定された等級は厳然たる審査の結果です。もし高齢者で年齢変成が進んだ被害者であっても、基本通り検査を進めて下さい。保険会社担当者の説明(「歳のせいで、事故とは関係ないです」)で立証を諦めてはいけません。我々協力行政書士がお助けします。

 

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【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料 

 

   

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<検査>

1、レントゲン → 椎弓間の狭小・消失、骨棘形成、椎間腔狭小、椎間関節の肥厚

     難しい言葉が並びましたが、とにかく脊髄の周辺が狭くなっている、ということです。

2、MRI → 下の写真のように描出されます。

       正常な脊椎&脊柱管、断面も白い楕円 → このようにギザギザ、断面も黒い三角 

3、脊髄腔造影 (ミエログラフィー)、CTミエログラフィー

4、筋電図

 3の造影剤使用、4の筋電図は奥の手です。たいていレントゲンとMRIで画像所見が得られます。  

<治療>

1、保存療法

(1) 薬物療法 → 消炎鎮痛剤、筋弛緩剤、プロスタグランディン製剤(PGEI)等

(2) 理学療法 → 骨盤牽引、装具療法、運動療法、体幹筋力強化、ストレッチ

(3) ブロック療法 → 硬膜外ブロック、選択的神経ブロック、交感神経ブロック

2、手術療法 

 適応は膀胱直腸障害、馬尾症候群、強度の麻痺、保存両方が効かない場合。

(1) 椎弓切除術、開窓術 → 神経の圧迫部分を除去

(2) 脊椎固定術 → 脊柱の不安定性を補正する  

 

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【会場】 ...

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【事案】

家族旅行中の自動車後部座席に乗っていたところ、前方不注意の自動車に後方より追突され、膝を強く打ったもの。

【問題点】

事故から3ヶ月時点でMCL(内側側副靱帯)損傷が一応治った後は、整形外科の通院を休止し近所のマッサージ店に通っていた。疼痛は残存していたものの後遺障害認定手続きを知らず、傷害部分のみ示談して1年以上放置していた。 【立証ポイント】

事実として機能障害(可動域制限)が見られるものの受傷内容がMCLということもあり、器質的損傷を前提とした申請は不可能と判断。診断名にこだわらず、現時点も疼痛が残存していることにスポットを当て、経年性であっても事故により症状が憎悪したのは間違いないという視点で資料を集めた。連携弁護士の手により既に解決済み。

(平成22年10月)  

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 中高年の腰痛の原因として、ヘルニアに次ぐのが脊柱管狭窄症です。椎間板の膨隆、椎間関節の変形、黄色靭帯の肥厚、これらが複合的に生じ、神経根が圧迫され、様々な神経症状を惹起します。  代表的な症状は下肢について次のようになります。

・ 疼痛 ・ しびれ感 ・ 異常感覚 ・ 脱力        これらの総合的な結果として間欠跛行がおこります。

※ 間欠跛行・・・長時間の歩行ができず、すぐ疲れてしまう。前屈(しゃがんで膝を抱えるような姿勢で休む)し、少し休憩するとまた歩行可能となる。

・ 排便障害(頻便、便秘)、排尿障害(頻尿、閉尿) ・ ケンプ徴候・・・痛み、しびれのある足の側に上体を側屈すると、下肢痛を誘発する

 先天的な狭窄も(軟骨性無形成症)ありますが、経年変化によって後天的に変性性狭窄症となります。以下3分類されます。

1、馬尾型

 自覚的には下肢、臀部、会陰部の異常感覚、膀胱直腸障害、下肢脱力感などを主訴として疼痛は少ない。他覚的には他根性障害を特徴とする。

2、神経根型

 自覚的には下肢の疼痛を主訴とする。この型の脊柱所見や自覚症状は単一神経根ブロックで一時的に消失する。

3、混合型

 馬尾型と神経根型の合併例で、下肢の疼痛は単一神経根ブロックで一時的に消失するが、他の症状には変化が起こらない。

 

 脊柱管は日本人の平均で15mmといわれています。これが12mm以下が狭窄の指標です。

   腰椎椎間板ヘルニアと合併して起こることが多く、診断名もヘルニアか狭窄症かの記載、もしくは両名記載となります。

 

           

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 先週は親戚の急な不幸が重なり、喪服着用の日々でした。強烈な暑さも収まったのでジャケット着用も苦になりませんでした。  お盆休みをずらしてとっている方も多い1週間でしたが、いよいよ仕事モード全開です。秋からは月例無料相談会もスタートします。    先週は電話の相談もパラパラ頂きました。電話だとどうしても断片的なアドバイスとなり、一環したフォローができません。やはり入口は面談が一番です。是非月例の相談会に足を運んで下さい。  

 今週から気合い入れ直して頑張ります!   まずは溜まった事務かたずけなければ!!!  

 

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【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします。 

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 昨日は交通事故の刑事記録の閲覧のため、千葉検察庁松戸支部へ行ってまいりました。

 人身事故の届け出をすると、警察官が現場検証を行い、実況見分調書を作成し、双方の話を聞いた供述書を添えて検察庁へ送ります。そして検察で起訴、略式起訴、不起訴、の判断をします。起訴されれば刑事裁判になります。これは悪質な加害事故や死亡・重症事故の場合です。略式起訴は罰金を納めれば裁判しません、とういような簡略な措置です。不起訴は文字通り「おとがめ」なしです。軽傷や軽微な違反に留まる事故の場合です。

 多くは不起訴となります。その場合、刑事記録の開示は実況見分調書のみとなります。この書類は事故直後の現場検証にて双方の聞きとりをした内容なので、一級の証拠になります。交通事故で双方の意見が食い違ったり、過失割合で対立した場合、この閲覧、コピー取り付けは必須と言えます。事故から数日経って言ってることが変わってきた相手、その代行の保険会社担当者と延々と交渉するより、この調書をもとにこちら側の主張をします。

 最近、数件この閲覧の代理申請が重なったのですが、検察庁によって対応がまちまちです。

 通常対応は記録係で、多くは書記官がやっています。(キムタクのドマラ「HERO」、松 たか子さんが書記官でした。でも期待するのはやめましょう。女性ではなく、おっさんも多いです。) そしてコピーは出入りの謄写会社がやっています。第3者である謄写会社が内容を見ることには問題がありそうなのですが、出入り業者は特別許可とされているようです。(このへんは行政の不思議です)

 そして対応は・・

1、「行政書士の閲覧代理?前例がないので」 ・・・遠まわしに断ってくるケース

  弁護士の閲覧なら慣れていますが、行政書士の場合は考え込んでしまいます。

2、「閲覧理由によります」 ・・・かなり細かく質問されます。そして記録は黒塗り(個人情報保護)が多い

  真面目な書記官さんです。でも回数が増えてくると、おおらかになってくるような気がします。

3、「はい、いつにしますか」 ・・・閲覧予約をさっさとしてくれる。さらに室内にコピーが置いてある検察庁も。

 地方検察庁で弁護士会館経由を経て郵送対応してくれるところがありました。恐ろしいまでの便宜を図ってくれました。 

 基本は被害者と閲覧に同行するので、それほど大問題ではないのですが、たまに単独で伺う時には検察の対応如何となります。もちろん当事者本人(被害者、加害者)が閲覧申請をする場合、特殊な事情が存在しない限り、スムーズに閲覧ができます。  

<まとめ>    ★ 過失割合で交渉難航している当事者の皆さん、ます刑事記録を入手しましょう。

取得方法 → 刑事記録の取得について

          

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お盆休みを挟んで腰椎シリーズを続行します。椎間板ヘルニアについては今日が最終回です。 私なりに現時点で一定の結論をしてみました。しかしより経験を積んで掘り進めていきたい分野です。それだけ「むち打ち」と「腰痛」は被害者数も多く、等級認定も悲喜こもごもです。  

<まとめ>

〇 腰椎椎間板ヘルニアと交通事故の因果関係

 事故前に、腰痛など出の医療機関受診既往歴がなく、事故後に腰痛、下肢痛が発生していたという状況下で、腰椎MRIにヘルニアが出現している場合でも、そのヘルニアと事故の因果関係を証明することは困難である。なぜなら、腰椎椎間板ヘルニアは、症状を出さなくても一般的な加齢変化としての突出は多くの人で認められいるからである。多くの場合はヘルニアの存在する状態で、事故による外力が誘因として症状が出現したと解釈するのが適当であると考える。  東京地裁の平成元年4月7日判決であるが、停止する被害乗用車に時速3kmで加害貨物車が追突し、被害者に乗車する被害者が、外傷性腰椎間板ヘルニアを発症した事案で、腰椎椎間板ヘルニアは日常生活における軽微な外力の積み重ねによって起こることも多く、本件事故で発症したことには疑念が残ることなどから、外傷性腰椎椎間板ヘルニアと本件事故との相当因果関係を否定されている。                                  遠藤 健司先生著 「腰椎症ハンドブック」 より  

〇 外傷性へのこだわり・・

 多くの相談者が腰痛の発症を事故を原因とし、MRIなど画像所見で「ヘルニアがありますね」と診断されると、「事故でヘルニアになった!」と主張を始めます。  前述、遠藤先生の言うように、実際外傷によるヘルニアは極めて少数例です。判例でもよほどの衝撃が加わった、重症患者しか認めらていません。保険会社が「外傷性」について全面否定することも十分理解できます。年齢的にヘルニアの膨隆がある人、慢性的な腰痛持ちの人、職業柄、腰に負担のかかる人、これらが事故での因果関係を主張しても説得力は薄れます。  

〇 では事故後発症した症状をどうとらえるか?

 一定の神経症状、たとえば下肢へのしびれ、放散痛、については事故前と変化が見られるはずです。とくに神経根型であれば、左右どちらかの足が細くなる筋委縮が表れます。馬尾型(脊髄圧迫)であれば排尿・排便障害を発生します。ただ「痛い」だけではないのです。これらが事故以来生じるのであれば、綿密な検査、後遺障害の立証を試みるべき案件と思います。  この事故後の異常発生を外傷によって引き起こされたものと分析し、腰部神経症状の「引金論」としています。  

〇 既存障害との区別

 「骨棘形成」といって、ある程度歳を経ると、腰椎の角が尖がってくる骨の変形を伴っている人も珍しくありません。またスポーツや他のケガで「分離症」又は加齢で「すべり症」といって腰椎のズレがある人もいます。このような方々はヘルニアを発症しやすいと言えます。もし交通事故でそれまでなんともなかったヘルニアが色々な症状を発症したとしたら・・・「もともとの体形や既存障害が原因としても、事故後悪化した症状すべてを外傷性ではない、とは否定はできない」という判例が存在します。

  〇 さいごに    交通事故立証を業とする者は、しっかり被害者と向き合い、事故との因果関係を考察し、事故外傷か否か、もしくは外傷による起因度を判断し、公正な立証作業をするべきと思います。交通事故外傷の60%を占めるともいわれる「むち打ち&腰痛」。これらに向き合う姿勢として、外傷性の「全面否定」や「全面肯定」の2分論は適切ではないと考えています。                                                

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 1週間のごぶさたです。昨日から事務所営業していますが、電話もわずか2件。たまった事務を少々かたずけてお墓参りにいきました。  本格的な業務は明日くらいからと思います。今日も事務処理をせっせと進めようと思います。

           

 お盆休みは那須の古民家でゆっくり過ごしました。原発事故の影響か人出は例年より少ないようでした。   高原の涼しさ、小川のせせらぎ、鳥の声・・・心に沁みました。

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【事案】 停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。

【立証ポイント】 主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)

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【事案】

バイク事故によって右足関節内果骨折。

【問題点】

足関節につき、日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈30度・底屈70度、患側他動値は背屈10度・底屈55度であった。事実としての可動域で見れば12級の要件を満たすが、日整会方式との調整をどのように考えるべきか。

部位

主要運動

足関節

背屈

底屈 ...

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<治療>

(1) 保存療法   2~3カ月の経過観察に付随して 

1、薬物療法 ・・・ 消炎鎮痛薬、筋弛緩剤など

2、理学療法 ・・・ 骨盤牽引、装具着用、運動療法、体幹筋筋力強化、ストレッチング

3、ブロック療法 ・・・ 硬膜外ブロック、神経根ブロック

  (2)中間療法    適応が限定される。すべての症例に有効ではない。

1、経皮的髄核摘出術

2、レーザー蒸散法による椎間板除圧術

  (3)手術療法    

 膀胱直腸障害や強度の麻痺、激しい疼痛を伴う、馬尾症候群など

1、ラヴ法 ・・・ 開窓して硬膜・神経根をよけ、ヘルニアを摘出する

2、鏡下手術 ・・・ 低侵襲手術としての顕微鏡手術、内視鏡手術

    <後遺障害等級>

1、画像所見が微妙な場合、ヘルニアの既存性が大きくてもそれなりの神経症状を示し、治療が長期にわたれば14級の可能性を残します。

2、外傷性を裏付ける画像所見、ヘルニアによる痛みや痺れ等、一連の神経症状が認められれば12級となります。

3、ラヴ法などの摘出手術を行った場合でも、上記1(14級)か2(12級)の審査が限度です。

4、ヘルニアを摘出後、脊椎の安定性が損なわれる場合は、腸骨の一部を採骨し、その腸骨片を椎体間に移植、後方固定術を行います。後方固定術が実施された場合は、脊柱の奇形・変形で11級7号の審査となります。

5、固定術により、脊柱の可動域に2分の1以上の制限が認められる場合は、8級2号が認定されます。

   

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 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします

 

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 先週末は久々に終電すぎまで新宿で飲んで、翌日ヘロヘロになって帰宅しました。 幸い土曜日は仕事がキャンセルになって休むことができました。しかし事務仕事が溜まってしまって・・・日曜は出張事故相談で浦和へ。結果、疲れ気味で月曜を迎えました。はめを外すもいいですが、もう少しプロの自覚をもって自重が必要ですね。

 最近はありがたいことに弁護士先生や医師からのご相談や、被害者のご紹介をいただくことが増えました。両先生に共通することは、謙虚で被害者救済の精神をお持ちであることです。  弁護士先生の場合、賠償請求には医証が重要と理解し、それを得るために私達のように専門特化した行政書士に、礼をもって協力を求めてきます。  医師は自ら治療を担当した患者に対し、適正な後遺障害が認定されるには、どのように診断書を書けばいいのか苦心しています。そしてその為に丁寧に私の意見に耳を傾けてくれるのです。  このような誠実に仕事をしておられる先生方との協力によって、被害者は確実に救われます。  名実ともに「先生」と呼ばれる仕事をしていきたいものです。                            今週も良い出会いを期待して頑張ります。

 もう少しで休暇です!

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 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00

【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 自覚症状が非常に重篤であること。当事務所関与後に主治医に依頼した神経学的な検査からも顕著な異常及び全体の整合性が確認できる。しかし事故直後に検査を受けたMRIがいい加減に撮影されており、他覚的所見という意味では不安が残る。

【立証ポイント】 さらなる検査受診を提案するも依頼者多忙を極め、確実に14級が認定されればOKという方向に舵を切る。この度14級9号が認定され、依頼者の希望によって弁護士に案件を引き継いだ。後遺障害直前期におけるT1強調画像では異常が見つからなかったが、受傷直後にきちんとしたMRIが撮影されていればT2異常信号が確認できた可能性があったように思う。

(平成23年7月)

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】 通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。

【立証ポイント】 当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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昨日は朝からキレ気味で失礼しました。腰椎を続けます・・・

  <画像診断>

1、単純X線    椎間腔の狭小化が視認できます。医師は単純に腰椎に骨折がないかを診ます。年齢変成で40代以降は誰しも椎間腔が狭くなります。

2、MRI    ヘルニアの形状、突出具合が確認できます。等級審査においての画像所見はなんといってもMRIです。                3、脊髄腔造影(ミエログラフィー)

 造影剤を脊髄腔内に注入して撮影します。この検査を医師に依頼すると、「脊椎固定術の時にやるもんだけど?」と返答されます。ヘルニアの画像所見としては「奥の手」の感がします。    続きを読む »

 今朝は保険関係のお客さんの緊急の事故で、現場と警察署へ。

 事故相手が「人身事故にしないで!」と泣きついて、警察への届け出を拒否していて困っている、とのことです。現場は近所なので、出向きました。

 相手を説得して、警察を呼び、その後事情聴取で某警察署へ。そこでも自分の都合で「物損事故に」と言っています。つまり人身事故では6点減点で免許停止になる、運転の仕事なので困る、といった身勝手な理屈です。よくある話なので私がやんわり説得を試みている時、お巡りさんが急に怒り出し、 「人身か物損か勝手に決めるなぁ!」と怒鳴り始めました。最近は少なくなったのですが、この手のお巡りさん、まだ生存しています。私に対しても、せっかく冷静に話を進めようと間に入っているのに、「何だお前は」扱いです。私も寝不足でいつもの穏便・微笑対応も限界です。大声なら負けません、さらにでかい声で「いつもお世話になっていますっ、行政書士の秋葉です!これくらいの大声でないと会話できませんかぁー!」と。署内の警官全員がこちらに注目です。さすがに上司がなんだなんだと間に入ってきて、その後穏便に話は進みました。大声出すなんて、私もまだ錬成されていません。    このケースでは、被害者が全治2週間以内の軽傷なので他に違反無ければ相場は4点、累積点数でもないかぎり、一発免停にはなりません。また6点以上となって一発免停でも半日講習を受ければ、即に免許復活です。大騒ぎするほどの事ではないのです。しかし、基本として相手の支払い能力や保険契約状況がわからない状態では、しっかりと人身事故の届け出をすべきです。ちなみに交通事故の「届出」は道路交通法72条1項で運転者の義務として定められています。人身か物損かは、実務上、診断書を提出したら人身扱いとなります。   道路交通法 (交通事故の場合の措置)

第72条第1項

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。  

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